表2ーB 国郡司制における規律発動事例ー総事例数及び内訳ー

年数 総事例数 × 規律発動総数 「一般的表現」 (ア) (イ) (ウ) (エ)
T 23 25 11 17 〈2〉 5〈1〉
U 25 13 13
V 21 21 19 0〔2〕 10
W 11 13 16〜17 1〜2 1〜2〔3〕 〈1〉 6〜7
X 29 89 19 93〜95 25〜26 5〜6〔18〜19〕〈1〉 12〜13〈3〉 15〜16〈2〉 10

(凡例)
1.「×」は監察手段の発動のみで規律の発動が確認できない事例、(ア)は(ア)律の規定、(イ)は(イ)「欠失補填」、(ウ)は(ウ)「解任」、(エ)は(エ)経済的特権の剥奪を、それぞれ示す。
2.〈〉は、規律の発動に准ずる事例を示す。
3、(ア)における〔〕は違勅罪を示す。
4.()は制度整備の事例を示す。
5.「規律発動総数」では国郡司に何らかの損害を科す措置は全て含めた。したがって、規律の発動に准ずると見られる措置も「総数」に集計している。