| 市川市少年野球連盟表彰規定 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 本規定は、少年野球連盟の発展及び青少年健全育成に寄与された団体と個人を表彰 | ||||||||||||||||||||||||||
| する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 「市長感謝状」 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市長感謝状は、周年事業及び夏季大会開催開会式時に、贈呈するもので以下の | |||||||||||||||||||||||||||
| ものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 連盟の発展及び青少年健全育成に寄与した団体と個人 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 | 「会長、教育長連名感謝状」 | ||||||||||||||||||||||||||
| 会長、教育長連名感謝状は、永年表彰とし、10年以上経過したチーム関係者及 | |||||||||||||||||||||||||||
| び賢明関係者とし、定期総会時及び大会開会式時に贈呈するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 「物故者感謝状」 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物故者感謝状は、毎年各大会開会式時に対象者の遺族に贈呈する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 | 上記以外のものは、役員会で推薦し、理事会で承認するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 付則 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本規約は、平成11年9月24日より運用する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 「特別規定」 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平成11年11月28日の連盟20周年記念式典において次の者を表彰する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 15年以上の監督若しくは準ずる人の永年表彰を行い、会長・教育長の連名 | ||||||||||||||||||||||||||
| 感謝状を贈呈する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 連盟の発展に寄与した団体を表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 連盟の発展に寄与された物故者に感謝状を贈呈する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (今日まで贈呈されなかった者とする、) | |||||||||||||||||||||||||||
| 4) | 連盟の設立から今日まで支援していただいた人に贈呈する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5) | 15年以上登録のあったチームに贈呈する。 | ||||||||||||||||||||||||||