| 市川市少年野球連盟規約 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第1章 | 総則 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 本連盟は、市川市少年野球連盟(以下、連盟とする)と称し、事務局を会長宅に置く。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2章 | 目的及び事業 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 連盟は、野球を通じて少年相互の親交を深めるとともに、フェアー精神と規律を体得させ、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 次代を担う少年の健全な育成を図ることを以って目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 | 前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||
| イ | . | 少年野球大会の開催 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロ | . | 野球技術の向上の為の講習会等の開催 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハ | . | その他、少年の健全育成に関する事業の実施 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第3章 | 組織 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 連盟には、小学生の部を設置し、所定の登録を完了したチームを以って組織する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 | 連盟は、市内を6地域に分け、各々をブロックとする。 | |||||||||||||||||||||||||||
| (但し、必要とする大会については、この限りではない) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第4章 | 役員及び理事 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第6条 | 1 | . | 連盟に次の役員を置く。 | |||||||||||||||||||||||||
| 会長1名、副会長3名、理事長1名、副理事長6名、総務部長1名、審判部長1名、 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事業部長1名、事業部次長1名、経理部長1名、計16名を置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | . | 連盟のブロックにチームの代表として、ブロック長1名、理事3名を置く。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第7条 | 1 | . | 役員・会計及び監査は、理事会において選出し総会で承認を受ける。 | |||||||||||||||||||||||||
| 任期は2年とし、但し、再任は妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | . | ブロック長及び理事は、各ブロックから推薦し総会で承認をうける。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 任期は2年とし、但し、再任は妨げない。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | . | ブロック長または理事は、ブロック内の少年野球に携わっているものから選出する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第8条 | 連盟には、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。名誉会長、顧問、及び参与は | |||||||||||||||||||||||||||
| 役員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第9条 | 1 | . | 役員の任務は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||
| イ. | 会長は、連盟を代表し、かつ連盟を統括する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ロ. | 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| また、各副会長は、それぞれの担当する事業を運営する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 県連事業担当 | |||||||||||||||||||||||||||
| 県連盟よりの要請に対する応答及び各会議の出席 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 他市町村大会運営担当 | |||||||||||||||||||||||||||
| 他市町村との大会の責任者及び会議の出席 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | 連盟主催事業担当 | |||||||||||||||||||||||||||
| 少年野球教室の実施及び総会の進行役 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハ. | 理事長は、連盟すべての業務に関する連絡調整を行い、諸行事及び各理事 | |||||||||||||||||||||||||||
| との調整に関する業務を担当し、理事長が欠けた時は、副理事長がこれを | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ニ. | 副理事長は総会、役員会、理事会等の議事録を管理し理事長の補佐をする。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ホ. | 総務部長は、連盟の会議及び総務に関する業務を担当し役員会・理事会の進行役、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 及び必要に応じて役員・理事の中より書記を選任し各会議の議事録を作成させる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総務部長が欠けた時は、役員会において代行を決定し代行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ヘ. | 事業部長は、連盟の諸行事等に関する業務を担当し、事業部長が欠けた時は、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事業部次長がこれを代行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ト. | 審判部長は、連盟の大会及び講習会に関する業務を担当し、審判部長が欠 | |||||||||||||||||||||||||||
| けた時は、審判部会において代行を決定し、役員会の承認を得た上で代行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| チ. | 経理部長は、連盟の財政を担当する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | . | 前項の代行任期は、前任者の残任期間とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | . | 理事の任務は、次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ブロックの代表として、連盟の事業運営に携わる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第10条 | 本会に会計1名、監査2名を置く。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第11条 | 大会または事業を実施するため、必要に応じその大会または事業期間に限り、大会会長 | |||||||||||||||||||||||||||
| 等の役員を会長が推薦し、役員会の承認を得た上で置くことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| また、必要に応じて役員会の承認を得た上で役員選考委員会・規約改正委員会・派遣 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事業委員会等を設置することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第5章 | 会議 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第12条 | 会議は、総会及び役員会、理事会とする。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第13条 | 総会は、連盟の最高議決機関であり、登録チームの代表者1名及び役員理事を以って | |||||||||||||||||||||||||||
| 構成する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第14条 | 総会は、年度当初及び必要に応じて開催するものとし、次の事項について決議する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| イ | . | 事業報告及び決算の承認 | ||||||||||||||||||||||||||
| ロ | . | 事業計画及び予算の決定 | ||||||||||||||||||||||||||
| ハ | . | 役員の選出、承認 | ||||||||||||||||||||||||||
| ニ | . | 規約の改廃 | ||||||||||||||||||||||||||
| ホ | . | その他、必要な事項 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第15条 | 役員会は、第6条1項の役員会を以って構成し、本規約でで規定された事項、総会で | |||||||||||||||||||||||||||
| 議決された事項を審議遂行する。また、役員会で議決さた事項については、理事会に | ||||||||||||||||||||||||||||
| おいて承認を受けるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第16条 | 理事会は、 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1) | 役員及び理事を以って構成する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2) | 理事は役員会より提出された議案について討議及び決議する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3) | ブロック理事の出席がない場合については、白紙委任とする。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第17条 | 各ブロック理事は、審判部員を除いて事業部若しくは総務部に席を置く。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第18条 | 事業部・総務部及び審判部は、適宜部会を開催し、決議は理事長に報告する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第19条 | 1 | . | 総会は、構成員の過半数の出席を以って成立し、決議は出席者の半数以上を | |||||||||||||||||||||||||
| 以って成立する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | . | 理事会は、構成員の過半数の出席を以って成立し、決議第14条イ〜ニ項に関 | ||||||||||||||||||||||||||
| するもの以外について、出席者の過半数を以って成立する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第20条 | 会議は、会長が召集する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第21条 | 議長は、役員会・理事会においては総務部長がこれにあたり、総会においては別途選出 | |||||||||||||||||||||||||||
| する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 第6章 | 会計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第22条 | 連盟の経費は、登録費、大会参加費及びその他を以って充てる。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第23条 | 登録費及び大会参加費は、理事会においてその額を決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第24条 | 会計年度は、暦年1月1日に始まり、12月31日を以って終わる。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第7章 | 表彰 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第25条 | 別途、表彰規定を設ける。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第8章 | 付則 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第26条 | 本規約の執行上、必要な細則は役員会において定める。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第27条 | 本規約は、昭和55年2月17日より発効する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第28条 | 昭和62年2月15日一部改正する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第29条 | 平成7年2月18日一部改正する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第30条 | 平成12年2月20日一部改正する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第31条 | 平成14年2月17日一部改正する。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第32条 | 平成22年2月13日一部改正する。 | |||||||||||||||||||||||||||