市川市少年野球連盟規約
第1章  総則
第1条  本連盟は、市川市少年野球連盟(以下、連盟とする)と称し、事務局を会長宅に置く。
第2章  目的及び事業
 
第2条  連盟は、野球を通じて少年相互の親交を深めるとともに、フェアー精神と規律を体得させ、
次代を担う少年の健全な育成を図ることを以って目的とする。
第3条  前条の目的を達成するために次の事業を行う。
少年野球大会の開催
野球技術の向上の為の講習会等の開催
その他、少年の健全育成に関する事業の実施
第3章 組織
第4条 連盟には、小学生の部を設置し、所定の登録を完了したチームを以って組織する。
第5条 連盟は、市内を6地域に分け、各々をブロックとする。
(但し、必要とする大会については、この限りではない)
第4章 役員及び理事
第6条 1 連盟に次の役員を置く。
会長1名、副会長3名、理事長1名、副理事長6名、総務部長1名、審判部長1名、
事業部長1名、事業部次長1名、経理部長1名、計16名を置く。
2 連盟のブロックにチームの代表として、ブロック長1名、理事3名を置く。
第7条 1 役員・会計及び監査は、理事会において選出し総会で承認を受ける。
任期は2年とし、但し、再任は妨げない。
2 ブロック長及び理事は、各ブロックから推薦し総会で承認をうける。
任期は2年とし、但し、再任は妨げない。
3 ブロック長または理事は、ブロック内の少年野球に携わっているものから選出する。
第8条 連盟には、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。名誉会長、顧問、及び参与は
役員会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
第9条 1 役員の任務は次のとおりとする。
イ. 会長は、連盟を代表し、かつ連盟を統括する。
ロ. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
また、各副会長は、それぞれの担当する事業を運営する。
1) 県連事業担当
県連盟よりの要請に対する応答及び各会議の出席
2) 他市町村大会運営担当
他市町村との大会の責任者及び会議の出席
3) 連盟主催事業担当
少年野球教室の実施及び総会の進行役
ハ. 理事長は、連盟すべての業務に関する連絡調整を行い、諸行事及び各理事
との調整に関する業務を担当し、理事長が欠けた時は、副理事長がこれを
代行する。
ニ. 副理事長は総会、役員会、理事会等の議事録を管理し理事長の補佐をする。
ホ. 総務部長は、連盟の会議及び総務に関する業務を担当し役員会・理事会の進行役、
及び必要に応じて役員・理事の中より書記を選任し各会議の議事録を作成させる。
総務部長が欠けた時は、役員会において代行を決定し代行する。
ヘ. 事業部長は、連盟の諸行事等に関する業務を担当し、事業部長が欠けた時は、
事業部次長がこれを代行する。
ト. 審判部長は、連盟の大会及び講習会に関する業務を担当し、審判部長が欠
けた時は、審判部会において代行を決定し、役員会の承認を得た上で代行
する。
チ. 経理部長は、連盟の財政を担当する。
2 前項の代行任期は、前任者の残任期間とする。
3 理事の任務は、次のとおりとする。
ブロックの代表として、連盟の事業運営に携わる。
第10条 本会に会計1名、監査2名を置く。
第11条 大会または事業を実施するため、必要に応じその大会または事業期間に限り、大会会長
等の役員を会長が推薦し、役員会の承認を得た上で置くことができる。
また、必要に応じて役員会の承認を得た上で役員選考委員会・規約改正委員会・派遣
事業委員会等を設置することができる。
第5章 会議
第12条 会議は、総会及び役員会、理事会とする。
第13条 総会は、連盟の最高議決機関であり、登録チームの代表者1名及び役員理事を以って
構成する。
第14条 総会は、年度当初及び必要に応じて開催するものとし、次の事項について決議する。
事業報告及び決算の承認
事業計画及び予算の決定
役員の選出、承認
規約の改廃
その他、必要な事項
第15条 役員会は、第6条1項の役員会を以って構成し、本規約でで規定された事項、総会で
議決された事項を審議遂行する。また、役員会で議決さた事項については、理事会に
おいて承認を受けるものとする。
第16条 理事会は、
1) 役員及び理事を以って構成する。
2) 理事は役員会より提出された議案について討議及び決議する。
3) ブロック理事の出席がない場合については、白紙委任とする。
第17条 各ブロック理事は、審判部員を除いて事業部若しくは総務部に席を置く。
第18条 事業部・総務部及び審判部は、適宜部会を開催し、決議は理事長に報告する。
第19条  1 総会は、構成員の過半数の出席を以って成立し、決議は出席者の半数以上を
以って成立する。
2 理事会は、構成員の過半数の出席を以って成立し、決議第14条イ〜ニ項に関
するもの以外について、出席者の過半数を以って成立する。
第20条 会議は、会長が召集する。
第21条 議長は、役員会・理事会においては総務部長がこれにあたり、総会においては別途選出
する。
第6章 会計  
第22条 連盟の経費は、登録費、大会参加費及びその他を以って充てる。
第23条 登録費及び大会参加費は、理事会においてその額を決定する。
第24条 会計年度は、暦年1月1日に始まり、12月31日を以って終わる。
第7章 表彰
第25条 別途、表彰規定を設ける。
第8章 付則
第26条 本規約の執行上、必要な細則は役員会において定める。
第27条 本規約は、昭和55年2月17日より発効する。
第28条 昭和62年2月15日一部改正する。
第29条 平成7年2月18日一部改正する。
第30条 平成12年2月20日一部改正する。
第31条 平成14年2月17日一部改正する。
第32条 平成22年2月13日一部改正する。