クラブ規約


茨城・県北イーグルスR Cフライングクラブ規約 

第一章 名称 ・ 事務局 
(1)名称 
   当クラブは、「茨城・県北イーグルスR Cフライングクラブ と称する。
(2)事務局
   事務局は会長宅に置く事とする。 

第二章 目的 ・ モットー ・ 行事 
(1)目的 
   当クラブはR/C飛行機とR/Cヘリコプターへの愛情と情熱を永く維持し 
   健全なR/Cライフの発展と、クラブ員同士の親睦を図る事を第一の目的
   とする。
(2)モットー   
   目的を達成する為に下記の項目をモットーとする。
    @ クラブ員全員が楽しめるクラブをつくる。
    A クラブ員の安全な飛行技術向上ためにクラブ員全員で協力しあう。
    B クラブ員内では一切の上下関係をつくらない。
    C クラブ員は飛行マナーを守る人である事。
    D 当クラブは営利の目的は一切無いものとする。 
(3)行事 
   クラブ員(クラブ員の家族を含む)相互の親睦を目的とした飛行会等の
   行事を年数回行なう。
 

第三章 組織 
(1)クラブ員 
   当クラブは、クラブの目的を理解し賛同する、ラジコン保険に加入している
   個人をもって組織する。 
(2)入会 
   入会は所定の手続きを経て当クラブ役員が入会を認めた者とする。 
(3)除名 
   当クラブの主旨に著しく反する行為をした者は、当クラブ役員及びクラブ員が
   協議の上、除名する事ができる。また会費を6ヶ月以上滞納した者は脱会とみなす。

 
(4)休会 
   休会届けを提出して受理された場合、休会とみなす。休会期間 の会費は年会費の
   五割とする。また休会期間は基本として一年 とする。但し、相応の事情が有る時は
   休会期間を延ばす事が有る。
   また、すでに納入済みの会費は返却しない。 
(5)クラブ員以外の飛行場の使用 
   原則としてクラブ員以外の使用は認めない。ただしクラブ員の同伴者、又はクラブ員
   の知人でラジコン保険に加入している事が確認できる者を友好会員として認め、かつ
   飛行場整備協力費(1/500円)の徴収に応じる者には飛行場の使用を認める。
   ただし、初回に限り飛行場整備協力費の徴収はしない。
   2回目以降については、飛行場整備協力費(1日/500円)を徴収する。
   尚、 飛行場整備協力費を預かったクラブ員は会計に連絡、提出する。
   
第四章 会計 
(1)会費 
   当クラブの会費は、入会金一万円、年会費一万二千円とする。
    途中入会者の会費は、月割り千円とし、上限を一万円とする。
   必要に応じて、クラブ役員協議の上、運営費を臨時に徴収する場合がある。 
(2)運営費 
   運営費は入会金、年会費、寄付金、飛行場整備協力費などの収入を もってこれに
   充てる事とし、用途は役員、及びクラブ員協議の上決定する。
(3)会計年度
   会計年度は毎年11月1日〜10月31日までとする。
(4)会費・クラブ費の返却
   徴収済みの入会金、年会費はいかなる理由でも返却しない。
   また、クラブ費の個人への割り当て返却は行なわれない。
(5)決算
   決算は行なわないが、会計報告は新年度毎にクラブ員全員に配付する。

第五章 役員 
(1)役員 
    当クラブは、会長(1名)、副会長(2名)、会計(1名)、書記(1名)、技術指導員(2名)、
  
  相談役(2名)、渉外担当員(1名)、の役員を置く。
(2)役員会 
    役員は役員会を形成し、当クラブの円滑で円満な運営にあたる。 
(3)役員任期 
    当クラブの役員の任期は一年とする。ただし重任を妨げない。 
(4)役員の選出 
    当クラブの役員はクラブ員が推薦をし、クラブ員の総意をもって選出する。 

第六章 保険 
    保険はクラブ員各個人でラジコン保険に加入する事とする。保険切れ 
    または未加入者はクラブ員資格を得られないものとする。 
    あらゆる事故、障害等が発生した場合は、全て当事者の責任 にて対処する事。 

第七章 飛行場管理
   
 飛行場の管理は、原則クラブ員全員で行うものとする。
   飛行場は、地権者から大切な土地をお借りしているという謙虚さと、感謝の気持ちを
   忘れることなく、クラブ員全員が常日頃から大切に使用することを心がける。と同時に
   持ち込んだゴミ等は必ず持ち帰り、いつでも綺麗な状態で使用する事。

第八章 電波管理
   電波の管理については、クラブ員全員が、特に細心の注意を払い、混信による事故
   等が起きない様、常日頃から心掛け、安全飛行に努める事。
   万が一、事故が起きてしまった場合、その原因を作ってしまった者は、相手方の損害
   を保証する事とし、当事者間で良く話し合いを持ち、その後のクラブ員同士のしこりを
   残さないように努める事。

 (1) 飛行場に到着したら、バンド札をバンド管理板(下段のスペース)に掛け、先着の
     クラブ員に声掛けをし、お互いのバンドの確認、認識に努める事。
 (2) 送信機の電源を入れる時は、必ずバンド管理板(上段のスペース)にバンド札を掛
      け、電波が空いている事を確認してから電源を入れる事。
 (3) バンド札を掛けたからと言って安心をせず、自分と同バンドのクラブ員に声掛けは
     勿論の事、他のクラブ員にも電波の使用を宣言し、確認、認識をしてもらう事。
 (4) 飛行終了後は、速やかにバンド札をはずし、電波を空けるように努める事。
 (5) うっかりミスが、大きな事故につながる事を常に認識し、安全飛行に努める事。
   
第九章 飛行会 
 (1)内容 
   日程、競技内容、景品、食材等は飛行会役員が予算に合わせて、事前に 
   決定する。ただし競技内容については、初級クラスのクラブ員が参加 できる事を
   考慮して決定する。 
 (2)目的 
   クラブ員相互の親睦、懇親を目的として、参加者全員が楽しむ事とする。
   競技性は重視しない。 
 (3)当日作業 
   飛行会参加の全クラブ員は、飛行会役員の指示により飛行場整備等を含む
   当日作業、及び飛行会準備に協力をおしまない事。 
   また、自ら進んで作業に参加するよう努める事。 
 (4)事前用意 
   食材、景品、器具の用意は飛行会役員が中心となり 飛行会参加の全クラブ員が
   事前に用意する。飛行会役員以外の飛行会参加の全クラブ員は、役員からの
   協力要請に進んで応じる事。 
 (5)経費
   飛行会の経費は、その都度、飛行会参加者から事前に会計が徴収する。
   購買を担当する者は、会計に事前に予算金を求めることが出来る。
   ただし購入後に明細(領収書等)を会計に報告、提出する義務がある。
   自費にて立て替え購入をした者は、会計に明細(領収書等)とともに請求
   する事。
 (6)飛行会中破損
   飛行会中に墜落等で機体が破損、大破しても飛行会役員に一切の責任は
   無いものとする。
 

(7)代理飛行
   飛行会にて、飛行に自信の無いクラブ員は、他のクラブ員に代理人飛行を要請する
   事ができる。ただし、代理人への飛行要請に強制力は無いものとし、個人同士の
   納得の上で成立する。代理人による飛行においても本人が飛行したものとして
   考慮する。ただし代理人によって飛行の結果、機体が破損、大破しても代理人には
   一切の責任は無いものとする。


平成18年  10月 28日作成


    当規約は、平成18年 11月 1日から執行する。


附 則

第1章    弔慰金
(目的)  この規約は、茨城・県北イーグルスRCフライングクラブの会員、
      の死亡に対して弔意を表すため定める。

 (1) 弔慰 
    茨城・県北イーグルスRCフライングクラブは、会員、が死亡した場合は、会長名で
    香典を供える。
    葬儀時に香典として供える事が出来ない時は、弔慰金として遺族にお渡しする

    香典金額  クラブ員本人の死亡  ¥10,000 - 花輪1基 (\10,000−相当) 

    新盆香料  クラブ員本人の死亡  ¥5,000 - 


当規約は、平成19年 11月 1日から執行する。






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