「東海ホルンクラブ 会則」

 

第1章 名称

  第1条 本会は、東海ホルンクラブと称し、事務所を代表者の住所に置くこととする。

 

第2章 目的

  第2条 本会は、ホルンを通じて会員相互の友好・親睦・扶助を図ることを目的とする。

 

第3章 参加

  第3条 本会は、ホルンを愛する全ての人が参加できる。

 

第4章 実行委員および実行委員会

  第4条 本会は実行委員によって運営される。

    (1)選出

      企画毎に実行委員を募る。実行委員は10名以内とする。

    (2)実行委員会

      実行委員により実行委員会を構成する。実行委員会は互選により実行委員長および事務局を決めることができる。

    (3)ボランティア

      実行委員の活動は原則ボランティアとする。
    (4)任期
      実行委員の任期は2年とし、再選は妨げない。
    (5)主催
      実行委員および実行委員会は各企画の主催者となる。

第5章 事業
  第5条 本会は、第2条の目的遂行のため次の事業を行う。
    (1)コンサート、練習会、ホルンを吹く会、ホルン講習会、講師派遣など
    (2)各企画参加者名簿の作成・管理
    (3)資料の収集及び情報の交換
    (4)財政管理
    (5)その他本会の目的達成のために必要な一切の取り組み

第6章 財政

  第6条 本会の経費は、企画毎に独立採算性を原則とする。

  第7条 本会の運営は以下の通りとする。
    (1)各企画の収入
    (2)寄付、その他
  第8条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
  第9条 本会の会計報告は年1度、実行委員全員に対して行う。
  第10条 会則の改定についいては、実行委員会が行う。

 

第7章 会則の実施

  第11条 本会則は2009年11月1日より実施する。

  第12条 本会則は2022年11月1日より改定し実施する。


第8条 附則
  第13条 改定の前の会則は、今後の活用が考えれれるので、別途保管管理する。