更正の請求期間
 堀内勤志税理士事務所
  
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     Tel : 0422-21-8179
2015年11月7日
対象税目
平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来した場合
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来した場合
申告所得税
1年
5年
法人税
5年
相続税
5年
贈与税
6年
消費税及び地方消費税
5年
例外
法人税のうち純損失等の金額の更正
1年
9年
平成29年4月1日以後開始する事業年度の場合、10年
法人税のうち移転価格税制に係る更正
1年
6年
課税庁による増額更正の期間(改正前:原則3年)が5年に延長されました。ただし法人税の青色欠損金控除については9年となります。
〔平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する年(度)分について適用されます。〕
 平成29年4月1日以後開始事業年度分からは10年となります。
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