平成29年1月の税務カレンダー
納期限,申告及び提出期限
内           容
1月10日
  • 12月分源泉所得税・特別徴収の住民税の納付
1月20日
  • 納期の特例適用者の7月~12月分の源泉所得税の納付
1月31日
  • 11月決算法人の確定申告及び納付(法人税,消費税・地方消費税,法人事業税,法人事業所税,法人住民税)
  • 5月決算法人の中間申告及び納付(法人税,法人事業税・法人住民税,消費税・地方消費税)
  • 2月・5月・8月・11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る消費税・地方消費税の確定申告・納付
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る消費税・地方消費税の確定申告・納付
  • 消費税の年税額が400万円超の2月・5月・8月決算法人の3月ごとの中間申告及び納付(消費税・地方消費税)
  • 消費税の年税額が4800万円超の3月から10月までの決算法人の1月ごと中間申告及び納付(消費税・地方消費税)
  • 法定調書合計表及び支払調書の提出
  • 給与支払報告書の提出
  • 償却資産税の申告
  • 普通徴収の住民税前年度第4期分の納付
その他
  • 給与所得者の扶養控除等申告書の提出(最初の給与支払日の前日まで)
  • 源泉徴収票の交付(但し、還付申告の確定申告は1月1日から提出ができるので、従業員の方から請求があれば速やかに)
  • 1月1日以降に提出する申請書・届出書から記載が必要になります。
堀内勤志税理士事務所