お問合せ先
|
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町
1-32-9
吉祥寺モトハシビル306
Tel:0422-21-8179
Fax;0422-21-8141
|
Map
|
|
堀内勤志税理士事務所
更新日: 平成29年2月1日
|
このサイトでは、国税のうち所得税・相続税・贈与税・法人税・消費税の課税の仕組みなどを取上げます。
|
トピックス
|
- 消費税の10%への引き上げ時期が変更となりました。
- 平成26年10月1日以後に開始した事業年度から地方法人税の申告が必要となります。
- 平成28年1月1日より「社会保障・税番号制度(マイナンバー)」がスタートしました。
- 平成25年1月1日より復興特別所得税が課税されています。簡単な説明は下記より。
(法人に係る復興特別税は26年の税制改正により平成26年4月1日以後開始される事業年度は廃止)
|
当事務所については、Official Site または下記をクリックして閲覧ください。
お気軽にお問合せください。
|
|
|
|
所得税
|
事業所得、不動産所得、譲渡所得の計算の概略についての説明いたします。次の該当項目をクリックしてください。
|
|
災害とは、次のものをいいます(以下、同じです)。 - 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
- 詐欺などは該当しません。
|
|
|
法人税
|
|
|
(注) 法人は、たとえ休業・休眠状態であっても申告は必要です。(罰則:法人税法第160条)
|
|
税制の変遷
|
- (平成28年8月24日)
- (平成28年3月29日成立、平成28年4月1日施行)
|
|
|