バスケットサークル「ほなせっく」とは? 「ほなせっく」は主に宮城(仙台)の社会人を対象にしたバスケットサークルです。 男女混合で楽しくゲームを行うことによって日頃の運動不足を解消することを主目的としており、指導者による練習・チームとしての強化は原則として考えておりません。 バスケットボールのレベルも決して高くなく、競技にみられるような激しいプレーは基本的に行っておりませんので(たまにゃあるけど(^^ゞ)、バスケットボールの経験がまったくない方や、激しいスポーツを好まない女性の方でも当サークルに参加していただけると思います。 また,ご家族で気軽に参加いただけるように,家族は無料としています。子ども用のゴールはありませんが,是非子ども一緒に連れてきていただいて,小さいうちからバスケットボールに慣れていただければと思います。 ※クラブチーム登録はしていません。 |
@ 活動頻度・内容 「ほなせっく」では,仙台近郊の体育館において,土日祝日に毎月1〜2回の頻度でバスケットボールをしています。バスケ終了後は食事や飲み会(アフター)に行くこともあります。バスケ以外にも定期的にイベント活動(花見、芋煮会等)を行っています。 A 予算・会計 「ほなせっく」ではサークル運営会費として、会議で決定した金額を、会員区分に応じて納めます。 集めた会費は体育館使用料、ボール等物品購入の他、イベント費用の補助等として支出します。 会計は監事の監査を受け、会議にて収支報告を行います。 ※いかなる理由であれ会費の払い戻しはいたしません。 B 役員 「ほなせっく」では以下の役員を設置し、サークルの運営を行います。 1) 会長 ・・・代表(1名) 2) 部長 ・・・会の運営(1名) 3) 副部長 ・・・部長補佐(2名) 4) 会計 ・・・出納事務(1名) 5) 監事 ・・・会計監査(1名) C 入会したい方へ 「ほなせっく」の活動に興味を持たれた方は、下記までご連絡の上、必ず運動靴を持参し、一度体育館へ来場ください。初回の参加は無料です。一度活動に参加した上で改めて入会を検討してください。 ご連絡の際には活動予定をチェックし、参加希望日、氏名、住所、電話番号、バスケ経験等、簡単なプロフィールを教えていただけるようお願いいたします。
※現在,男女メンバーを募集しています。ご連絡ください! |
@ 会費
・10月以降の入会は各年会費の半額、1月以降の入会は3割の額となる。 (100円未満切り上げ) ・ビジター利用者が入会する場合は、上記中途入会として扱う。 |
A 役員
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第1条(目的) | このバスケットボールサークル(以下、会とする)は、バスケットボールを行うことにより日頃の運動不足を解消し、会員相互の親睦を深めることを目的とする。 |
第2条(名称) | 「ほなせっく」とする。 |
第3条(所在地) | この会の事務局は、代表者の居住地に設置する。 |
第4条(会員) | この会の会員はバスケットボールを愛し、この会の目的に賛同したものとする。 |
第5条(会員の区分) | この会の会員は職業および居住地により次の通り区分される。 @正会員(宮城県内に居住する会員) A学生会員(宮城県内に居住し、かつ在学中の会員) B遠距離会員(宮城県外に居住する会員) C家族会員(会員の家族) |
第6条(会費) | 会員はこの会の運営に当てるための費用として、会員の区分に応じた会費を支払うものとする。支払われた会費は理由の如何に問わず返還しない。 |
第7条 (届出事項の変更) |
連絡先等届出事項に変更が生じた場合は、会員は遅滞無く、変更事項を会に届出るものとする。 |
第8条(役員) | この会には次の役員を置く。 会長(代表) 1名 部長 1名 副部長 1名 幹事 2名 会計 1名 監事 1名 |
第9条(役員の任期) | 役員の任期は4月1日から翌年の3月末日までの1年間とする。 |
第10条(代表) | 代表は、会を代表し、会務を総括する。 2部長は、会を運営し、活動を推進する。 3副部長は、部長を補佐し、会の活動を推進する。 4幹事は、会長、部長及び副部長の指示を受け、会の運営を補佐する。 5会計は、会の出納に関する事務を行う。 6監事は、会の会計を監査する。 |
第11条(運営) | 会の運営方法は会議により決定する。 会議の開催は役員の過半数の承認を必要とする。 議事は出席会員の過半数の同意を持って決定する。 |
第12条(規約改正) | この規約は第11条に規定される会議において、出席会員の過半数の同意をもって改正することができる。 |
第13条(退会) | 会員が退会する場合は、会に届出るものとする。 |
第14条 (会員資格の取消) |
会は会員が次のいずれかに該当した場合、通知・催告をせずに会員資格を取り消すことができる。 @会の活動に参加せず1年以上連絡が途絶えた場合。 A会が会員として不適格と認めた場合。 |
第15条(損害賠償) | 会員はこの会の活動で起きる事故(怪我や所有物の破損)に際し、会員の故意もしくは重大な過失に起因しない限り、会員相互で損害の賠償を行わないものとする。 ただし、移動中の事故等、会の活動とは直接係らない事故においては、本条は適用されない。 |
※附則はWEB未公開 |