日立市民バスケットボールリーグ規約

(名称)

第1条   本リーグを日立市民バスケットボールリーグと名称する。

(組織)

第2条   本リーグは会長を置き、そのもとに事務局、競技委員会、審判委員会を置く。

        事務局は事務局長宅に置く。

(局長及び委員会)

第3条   事務局に局長、副局長、各委員会に正副委員長を置く。

(役員会)

第4条           会長、事務局長、副局長各委員長及び副委員長で役員会を構成し、リーグの運営を総括する。

(委員)

第5条   各チームから必ず審判委員1名以上を選出する。

(事務局の役割)

     第6条   事務局は次の事項を行う。

1)各チームへの通知、連絡

2)参加費の徴収

3)体育館の年間予約

4)体育館の使用料の支払い

5)予算・決算報告書作成

(競技委員会の役割)

第7条   競技委員会は次の事項を行う。

       (1)試合開始時刻どおりに試合が始まるように指導する。

       (2)試合時間に遅れたチームの棄権扱いの判断をする。

       (3)競技要項を作成する。

       (4)年間試合日程の作成。

(審判委員会の役割)

第8条   審判委員会は次の事項を行う。

       (1)審判登録制度を企画、実行をする。

       (2)審判の割り当て及び調整を行なう。

       (3)審判講習会を行う。

 (罰則)

第9条   次の事項に1つでも該当したチームは役員会の決定に

       より処分する。

       (1)競技要項に違反したチーム

       (2)審判登録制度に同意できないチーム

       3)駐車違反と体育館利用上のルールを守れない者

       (4)その他

 (免責)

第10条  試合中の怪我等については、リーグは一切責任を負わない。

       傷害保険等はチーム及び個人が各自で加入することとし

       リーグとしては保険等に加入しない。

付則  本規約は平成12年4月1日より施行する。

     本規約は平成13年4月1日より改正する。

     本規約は平成15年4月1日より改正する

     本規約は平成21年4月1日より改正する。

     本規約は平成24年4月1日より改正する。