最終改正 平成25年12月16日
厚生労働省は、原爆症の審査基準について新しい基準を示した。
第1 放射線起因性の判断 1 積極的に認定する範囲
2 1に該当する場合以外の申請について 1に該当する場合以外の申請についても、申請者に係る被曝状況、既往歴、環境因子、生活歴等を総合的に勘案して、個別に総合的に判断するものとする。
第2 要医療性の判断 要医療性については、当該疾病等の状況に基づき、個別に判断するものとする。
第3 方針の見直し この方針は、新しい科学的知見の集積等の状況を踏まえて随時必要な見直しを行うものとする。
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