おむつ等の利用と助成・支援に関する情報
福岡市では、おむつ等の利用と助成・支援制度が実施されています。
その概要は以下のとおりですが、詳しいことは福岡市各区福祉・介護保険課に
問い合わせてください。
T、おむつサービス
1、サービスの内容
a,おむつが必要な高齢者に、おむつを定期的に配送し、その費用の一部を助成する制度である。
b.利用者は各区福祉・介護保険課にある「納入業者一覧」から、希望業者を決めて申し込むと、選んだ業者がおむつを毎月宅配する。
2、サービスの利用者
福岡市に介護保険料を納めている人で、介護保険の要介護3〜5と認定された65歳以上でおむつが必要な人。
(介護保険段階)利用世帯の階層区分 |
助成額(月当たり) |
||
利用者 負担率 |
限度額助成 |
||
第1段階 |
生活保護世帯 市民税世帯非課税の老齢年金受給者など |
0% |
6,000円 |
第2・3段階 |
市民税世帯非課税 |
10% |
5,400円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税 |
40% |
3,600円 |
第5・6段階 |
本人が市民税非課税で所得200万円未満 |
65% |
2,100円 |
第7段階 |
本人が市民税非課税で所得200万円以上 300万円未満 |
90% |
600円 |
第8〜12段階 |
本人が市民税課税で所得300万円以上 |
100% |
0円 |
a、各区区役所「福祉・介護保険課」に申し込む。
b、申し込み時に必要なもの・・・・@印鑑 A申込書(役所窓口にある)
U、ストーマ装具・おむつの給付
1、制度の内容
障害がある市民に対して、日常生活の利便を図るために、日常生活用具の給付を行う制度である。
2、負担限度額
区分 |
対象となる人 |
負担限度額 |
生活保護 |
生活保護世帯の人 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯の人 |
0円 |
一般 |
市民税課税世帯の人 |
37,200円 |
※ 世帯の中に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外である。
3、サービスの内容
排泄管理支援用具として、日常生活用具としてストーマ装具、紙おむつについて次のものがある。
給付項目 |
対 象 者 |
ストーマ装具 @
糞便袋 A
糞尿袋 |
ぼうこう・直腸機能障害者であって、尿路変更のストーマ、又は腸管のストーマを造設した者 (原則:紙おむつ等の給付対象者を除く。) |
紙おむつ |
次のいずれかに該当する者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの。 ア ストーマの著しい変形もしくはストーマ周辺の著しい皮膚のびらんのため、ストーマ装具を装着できない者 イ 直腸の手術に起因する神経障害による高度の排尿機能障害のある者 (制度の中で、先天性のものを除いて抜粋して記載した) |
4、申請に必要なもの
a 申請書
b 身体障害者手帳
c 印鑑(朱肉が使えるもの)
d 希望する用具の見積書
e 希望する用具のカタログ又はその写し
f 本人や世帯員の収入や課税状況が把握できる資料
g 同意書
V、おむつ代の医療費控除(所得税法)
1、制度の内容
所得税の確定申告の際に、おむつ代が医療費控除の対象として認められるもで
そのためには「傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態であると認められること、そ の傷病について治療のためにおむつが必要であること」について、治療を行っている医師が発行し た「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」が必要です。
2、控除額
所得控除額は、医療費の支払い総額と総所得金額によって規定されていますので、ここでは記載 省略します。所轄税務署でご確認ください。
3、各区保険福祉センターにおけるサービス
福岡市では、市が決めた条件を満たす人に「おむつ代の医療費控除のための主治医意見書内容確 認書」(手数料無料)を発行する制度があります。
利用される方は、各区保険福祉センター福祉・介護保険課にご相談ください。