相続・遺言・成年後見・会社設立・不動産の登記のことなら、早川一義事務所へ!
当事務所は、北生駒・西奈良地域を中心に生駒市・奈良市・大和郡山市を対象として業務を行っておりますが、上記以外の奈良県北部地域・京都府南部地域・大阪府東部地域にも対応可能です。
また、不動産登記業務等における対象不動産の所在地は、オンライン申請により全国対応いたしております。(例えば、生駒市にお住まいの方が北海道に不動産をお持ちの場合でも対応可能です。)
どうぞお気軽にご相談、お問い合わせください。→ お問い合わせ
相続・遺言
■相続登記
亡くなられた方が不動産を所有されていた場合、その不動産について相続による所有権の移転登記をする必要があります。相続登記は、登記の専門家である司法書士にお任せください。
その他、贈与・売買・交換による不動産名義変更などの不動産に関する登記全般、または、相続放棄のご相談も承っております。
■遺言は必要?
以下のような場合は、ぜひ遺言作成をお考えください。
- 推定相続人が一人もいない又は、夫婦間に子供がいない。
- 推定相続人の中に行方不明者がいる。
- 先妻の子と後妻がいる。
- 家業を継ぐ子供へ事業用財産を相続させたい。
遺言書は相続人間の紛争を未然に防ぐ有効な手段の一つですが、その作成された遺言書によっては、さらなる紛争を起こすおそれが十分にあります。
遺言作成をお考えの方は、信頼できる専門家(司法書士・弁護士等)にご相談されることをお勧めいたします。当事務所は、初回相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
不動産登記
■建物を新築した場合に必要となる登記とは?- 建物新築による表題登記 [土地家屋調査士業務]
- 建物敷地の地目が雑種地など宅地でない場合は「宅地」への地目変更登記 [土地家屋調査士業務](注)
- 建物所有権の保存登記 [司法書士業務]
- 銀行等から建物購入資金を借り入れる場合は、抵当権の設定登記 [司法書士業務]
- 先に土地をご購入されている場合は、抵当権の追加設定登記、さらに土地購入時から住所を変更されている場合は土地の所有権登記名義人住所変更登記など [司法書士業務]
(注)銀行等からの借り入れが無い場合は必ずしも地目変更登記をする必要はありませんが登記されることをお勧めいたします。
当事務所は、司法書士及び土地家屋調査士を兼業しておりますので、別々に依頼する煩わしさがありません。 また、一括で依頼していただくことにより費用面でもお得となります。業者さん等から出された見積金額が「高いな・・・」とお感じになられたなら是非一度当事務所に見積をご請求ください。
・「メールでの見積依頼」は、こちらから→ 送信フォーム
・「費用・報酬表」は、こちらから→ 費用・報酬
商業登記
■会社設立、費用はいくらかかるの?
定款作成から設立登記まで、実費等込み総額「30万円」です。
[ 定款謄本2通・会社印鑑証明書3通・会社登記事項証明書3通の取得費用込みです ]
◆会社設立後の各種届出、税務問題も当事務所提携の税理士・社会保険労務士等により対応いたしますのでご安心ください。
(注)上記金額は、資本金1000万円以下の発起設立で非公開会社を設立される場合が対象となります。詳しくはお問い合わせください。
紛争解決・裁判手続き
■督促手続・小額訴訟
比較的軽微な事件を簡易・迅速に処理するための簡易裁判所手続きです。以下のような場合、ご利用を検討してみてはどうでしょうか?
- 貸したお金を返してくれない。
- 売買代金を支払ってくれない。
- 家賃を滞納されている。
- 敷金を返してくれない。
- 大切な物品を壊された。
成年後見
■成年後見制度って?
成年後見制度は、判断能力が不十分なために財産侵害をうけたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、家庭裁判所が援助者(後見人等)を選任し、援助者が本人のために活動を行うことにより法律面や生活面で支援する制度です。
新着情報
- 2012/4/27
- G.W.期間中の営業について。
5月1日(火)及び2日(水)は通常どおり営業しております。
なお、メールでのお問い合わせは、休日でも受付しております。 - 2012/3/20
- 登録免許税が、4月1日から変わります!!
土地売買による所有権移転登記の登録免許税が不動産評価額の13/1000から「15/1000」に。
オンライン申請による登録免許税の控除措置の上限が4,000円から「3,000円」に。
ご注意ください。 - 2012/1/16
- ◇営業時間のお知らせ
【平日】は 9:00から18:00まで。【土日祝日】は事前予約により対応しております。
お気軽にお問い合わせください。 - 2011/7/1
- 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の成立について
いわゆる「つなぎ法案」の適用は6月30日までとなり、7月1日から本法律は適用されます。
◆主な改正点
・租税特別措置法第72条の2、73条、75条関係
登記申請における登録免許税の軽減措置の適用期限を平成25年3月31日まで延長する。
・租税特別措置法第84条の5関係
電子情報処理組織による登記申請「いわゆるオンライン申請」の場合の登録免許税の特別控除制度について、現行5,000円を次のとおり引き下げた上、 その適用期限を平成25年3月31日まで延長する。
@平成24年3月31日まで4,000円
A平成25年3月31日まで3,000円 - 2011/7/1
- 「民法等の一部を改正する法律」の成立について
平成23年5月27日参議院本会議において、可決成立し、平成24年4月に施行される予定です。
今回の改正は虐待から子供を守るために親権制度の見直すもので、「親権停止制度の新設」「申立権者の見直し」「親権喪失の要件見直し」「未成年後見制度の見直し」等が行われております。
→ 詳細資料(PDF) - 2011/5/26
- 最高裁判所事務局家庭局から平成22年の成年後見事件の概況が発表されました。
成年後見関係事件の申立件数は30,079件であり、対前年比約9.8%増となっています。 内、後見開始の審判の申立件数は24,905件で、対前年比約8.4%増です。
審理期間は、2ヶ月以内が全体の約75.1%、また1ヶ月以内が半数近くあり、申立から審判確定までの期間は短縮傾向にあり、制度利用者にとって好ましい状況です。
なお、親族以外の第三者後見人等の選任は全体の41.4%であり、内、司法書士は15.6%(4,460件)です。司法書士の成年後見関係事件への積極的関与が見られます。
→ 資料(PDF) - 2011/4/12
- 平成23年4月1日から成年後見センター・リーガルサポートは公益社団法人に移行しました。
→ 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート - 2011/3/1
- 4月1日から土地の売買による所有権移転登記にかかる登録免許税が実質増税されますので、ご注意ください。
(制度の概要)
土地の売買による所有権移転登記の税率について。(租税特別措置法72条)
売買による所有権移転登記
本則 2.0パーセント(20/1000)を次のとおりとする。
平成23年3月31日まで 1.0%(10/000)
平成24年3月31日まで 1.3%(13/000)
平成25年3月31日まで 1.5%(15/000)
- 2011/2/17
- 来年度(4月1日)から登記手数料が改定されます。全体として、オンラインによる申請メリットが縮減される方向のようです。
少なくとも専門職(司法書士・土地家屋調査士など)間では、オンライン申請が定着したということでしょうか?
こちらをクリック → 登記手数料一覧(PDF)
こちらをクリック → 登記印紙の取り扱いについて(PDF)
オンライン申請による減税措置(廃止・縮減等)(注:つなぎ法案により3ヶ月現行のままです。2011.3.25)
G 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000 円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を2年延長します。
イ 平成24 年3月31 日まで 4,000 円
ロ 平成25 年3月31 日まで 3,000 円 - 2010/3/30
- ホームページ開設しました。


