保護帽と作業帽
恥ずかしながら、人生初の労働災害を起こしてしまった。
機械を組み立てている時に、頭を部品に引っ掛けてしまった。さほど気にならなかったので当日はそのまま帰宅したが、家人が傷が長いよといい、その部品は錆びていなかったのかと心配してくれた。引っ掛けた部品はステンレスだから錆びは心配ないが、錆びていると破傷風の感染を心配しなければならない。又、どうして途中で止めなかったのと言われたが、返す言葉がない。注意力が散漫になっていたのだろう。
翌日に大学の保健センターに行って診てもらい、病院受診を勧められたので労災適用となった。
翌日からは、庭の草むしりをする時に使っていて色褪せた帽子を持参して作業を続けた。帽子には猫のヒゲのように狭い場所で頭との距離を測るセンサの役割もある。同僚の技術職員も自前の帽子をして仕事をしているのを知っているのに、自分がこれを怠ったのは痛恨の極みだ。思えば企業にいる時、現場では帽子が必須だった。
教職員全員に非常用に配布されているヘルメットをかぶったらと言われたが、その気にはならなかった。千手観音ではないので、学生に手伝ってもらう予定もあったから、1人だけそんな恰好は出来ない。
労働安全衛生規則ではヘルメットは保護帽と記されている。帽子は作業帽だ。作業帽に関しては第百十条に「事業者は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。」とある。該当労働者のみが必要と感じた時は、労働者自身が用意しなければならないようだ。
一方、保護帽の着帽規定は小型の機械組立には適用されないようだ。実際、大形と小形の機械製造会社2社で働いた経験があるが、前者はヘルメットと帽子が支給され後者は帽子のみだった。
私の上司筋の先生は、再発防止と学生への対応を再検討する必要があるかご心配の様だった。大学によっては厳格なルールを設定しているところもあるからだ。
実験授業では作業服が必須のものもあるが、使用する機会はほんのわずかだし、機械使用時は指導職員が付っきりだ。担当教員が作業服を選定する時は、その授業の事しか眼中にないようだが、卒研や修士課程の研究で、学生が自然に羽織りたくなるようなものを選定してくれればいいのだが。新たに帽子をかぶるのは私一人で沢山だ。小保方さんにあやかって割烹着もいいかもしれない。 (2014/3/2)
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