平成22年1月27日の毎日新聞から,大阪市北区の中津リバーサイドコーポで行われていた。 マンションを賃貸部屋にした場合,協力金として5000円(現在は2500円)を所有者は管理組合に支払わなければならない規約がある。 それを不公平と思う。所有者が訴訟をした,最高裁判決がでました。最高栽第3小法廷(堀籠幸夫裁判長)は26日,協力金は適法と認めた。 内容は「管理組合運営を巡って不在所有者に一定の負担を求め,居住所有者との不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と 判断した。ここから,私の考えを書きます。私は,不公平と考えません。と言うのは,仮に理事でも,どれだけ,マンションに関して活動しているか疑問に感じているからです。それよりも,管理費に差をつけず,滞納管理費を0にすることが一番大切です。仮に差をつけるなれ, 居住人数につけるべきです。ワンルームに3人住んでいる人と3LDKに,1人住んでいる人では,管理費が3LDKの人が高いのです。 規約で部屋の大きさで管理費を決める規約があるからです。しかし,共用部分の損傷は,人の通行度合いに比例するでしょう。 つまりワンルームに3人住んでいる人達の方が,共用部分の損傷度合いを早めているのにもかかわらず。部屋が狭いというだけで,管理費とか修繕積立金も一番安いのです。物理的には,人によって建物損傷度合いが変わるのですが。みなさんはどのようにお思いでしょうか?
マンションの管理費と修繕積立金の管理業者の取扱い方法が平成21年5月に改正ありました。
詳しくは,マンションの豆知識をごらんください
18:12 04/04/23
マンション滞納管理費、時効5年を認定…最高裁判決
マンション管理組合が部屋の所有者に、管理費と修繕積立金を何年前までさかのぼって請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(北川弘治裁判長)は23日、一般的な債権と同じ10年間ではなく、家賃などと同様、「管理費や修繕積立金にも5年間の時効が適用される」との初判断を示した。
この訴訟では、埼玉県草加市内の分譲マンションの管理組合が新規入居者に対し、前の所有者が滞納していた管理費と修繕積立金6年4か月分(約174万円)の支払いを求めており、1、2審判決は全額支払いを命じたが、最高裁は、時効が経過していない2年4か月分、約70万円だけの支払いを命じた。
民法では、家賃など1年以内の短い間隔で定期的に徴収される債権(定期給付債権)については、領収書などの証拠書類が保存されにくいため、長期間経過した後に不当に請求されないよう、一般的な債権とは異なり、5年間で支払い義務が消滅すると定めている。
問題の管理費と修繕積立金は、年1回の総会で決議されるため、こうした債権に当たるかが争点だった。最高裁は「総会決議で金額が増減するとしても定期給付債権に当たる」と認定した。管理費などを巡っては、これまで下級審の判断が分かれていた。
1、2審判決は、男性が購入契約時に前所有者の滞納について説明されており、滞納分全額を請求されることは予想できたと指摘。そのうえで、「5年間の時効を適用すれば滞納していない他の入居者に犠牲を強いる」と判断していた。
[読売新聞]
滞納管理費、5年で時効=購入者側、一部逆転勝訴−マンション訴訟で判断・最高裁
中古マンションの購入者が、管理組合から前の居住者が滞納していた管理費など約174万円の支払いを求められた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(北川弘治裁判長)は23日、「管理費の消滅時効は5年」との判断を示し、全額支払いを命じた管理組合勝訴の1、2審判決を変更、時効分の約104万円を除く約70万円の支払いを購入者側に命じた。
訴訟は管理費などが10年で時効が成立する一般の債権か、時効5年の「定期給付債権」に当たるかが争点となった。
1、2審判決は「定期給付債権には当たらない」として時効を認めなかったが、同小法廷は「規約に基づき、毎月所定の方法で支払う形になっていることから定期給付債権に当たり、一般の債権とは異なる」と指摘。その上で、支払い督促がされた時点から5年以上さかのぼった分の時効成立を認めた。
一方、修繕積立金も定期給付債権に含まれることについて、福田博裁判官は「将来の備えとして区分所有者全員が負担すべき積立金を不誠実な一部の滞納者が免れる結果にならないよう適切な方策が検討されるべきだ」と補足意見を述べた。
[時事通信社]