日高テニス協会会則

 (名称)

第1条 本会は、日高テニス協会と称する。

 (組織)

第2条 本会は、日高地方の硬式テニス愛好者で組織する団体(以下「団体」という。)をもって組織する。

 (目的)

第3条 本会は、日高地方各団体、会員の体位向上とスポーツ精神の高揚を期し、硬式テニスの普及並びに発展と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

 (事業)

第4条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 各種大会

 (2) 練習会

 (3) その他適宜必要な事業

 (役員)

第5条 本会に次の役員をおく。

 (1) 会長       1名

 (2) 副会長      1名

 (3) 理事長      1名

 (4) 副理事長    1名

 (5) 理事       若干名

 (6) 監事       2名

 (7) 事務局      2名

 (8) 顧問       若干名

第6条 会長、副会長、監事及び理事長は、総会において選出する。

2 理事は、各団体から1名選出する。ただし、理事長を選出している団体については、この限りではない。

3 副理事長及び事務局は、理事長が指名する。

4 監事は総会において会員中より選出する。

5 関係機関への派遣役員については、理事長において会員の中から選出する。

6 顧問は、理事会の推挙により会長が委嘱する。

 (任期)

第7条 会長、副会長、理事長及び事務局の任期は2年とし、再任を妨げない。

 だたし、監事に任期は1年とする。

2 欠員、補充により選出された役員は、前任者の残任期間とする。

 (役員の職務)

第8条 役員は、次の職務を行う。

(1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(3) 理事長は、会長の命を受け会務を執行し、副理事長及び理事は理事長を補佐し、会務を執行する。

(4) 監事は、本会の会計を監査する。

(5) 事務局は、本会の庶務、会計事務を担当する。

(6) 顧問は、本会の相談に応ずる。

 (会議)

第9条 本会の会議は総会、理事会とし、総会は会長が、理事会は理事長が召集する。 

第10条 総会は定期総会及び臨時総会とし、役員及び団体の代表者2名をもって構成する通常総 会は原則として毎年4月にこれを開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は理事会の  決議があった ときこれを開催する。

第11条 総会には、次の事項を付議する。

 (1) 事業計画

 (2) 予算の審議

 (3) 決算の承認

 (4) 会務の報告

 (5) 会則の変更

 (6) その他本会の運営に環し必要な事項

第12条 理事会は、次の事項を審議する。

 (1) 総会に提出する議案の審議

 (2) 事業の執行に関する事項

 (3) その他事業の運営に関し必要な事項

第13条 総会の議長は、総会の出席者の中から選出し、理事会の議長は理事長がこれにあたる。

第14条 総会、理事会は、構成員の2分の1以上の出席により成立し、議決は出席者の過半数をもって行う。

 (会計)

第15条 本会の経費は会費、分担金、事業収入、助成金、寄付金、その他の収入をもって行う。

 (事業年度)

第16条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

 (雑則)

第17条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

 (附則)

本会則は昭和59年9月1日から施行する。

 (附則)

本会則は昭和60年4月1日から施行する。

 (附則)

本会則は昭和63年4月1日から施行する。

 (附則)

本会則は平成4年4月4日から施行する。


[大会の案内] [大会の結果] [年間行事予定] [おまけのコーナー]

戻る