太平洋戦争
激動の太平洋戦争、開戦から終戦へ、、
自分史ではないが、日本の歴史として書かずにはいられない
H19(2007)年 作成

第〜章 太平洋戦争勃発から終戦
昭和16(1941)年12月8日、太平洋戦争(日本では大東亜戦争)
日本軍のハワイ真珠湾攻撃にて開戦。米、英、阿蘭陀、中国等の連合国対日本。
戦争初期、優勢で有った日本も、翌昭和42年後半から、
ミッドウエー、ガダルカナル、サイパン、硫黄島、沖縄本島に於いて、致命的な打撃を受け、
本土空襲、原子爆弾投下、加えてソ連参戦に及び、
昭和20(1945)年8月14日、連合軍のポツダム宣言を受諾。
翌8月15日正午、NHKラジオを通じて天皇陛下の肉声に依り、日本の敗戦を全国民に告げる、
所謂、玉音放送だ、、耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び、、有名な言葉だ、、
8月15日を終戦記念日とした。9月2日無条件降伏文書に調印。
(広辞苑参照)

昭和21(1946)年11月3日 日本国憲法公布
 一 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
    この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く

 一 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
 一 国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
    国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 一 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
    すべて国民は、個人として尊重される。すべて国民は、法の下に平等。

 一 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 一 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
 一 すべて国民は、法律の定めるところにより、
    の保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
    義務教育は、これを無償とする。

 一 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 一 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
 一 行政権は、内閣に属する。
 一 すべて司法権は、
    最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

 一 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

最高法規
 この憲法は、国の最高法規であつて、

 その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
 その効力を有しない。