福事川本事務所 変更ページ
   令和6年1月2日と1月12日の厚労省子ども家庭庁成育局保育政策課長事務連絡

                                    
令和6年1月29日

 
『令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震及びこれに伴う災害により被災された保護者等に係る対応については、同年1月2日に発出した事務連絡「子ども・子育て支援に係る災害対応について(周知)」、FAQ(令和6年能登半島地震)において周知を行ったところですが、追加事項について周知いたします。』概要は以上の通りです。

 
 今般、再度震災について、こども園の給付費の使途制限がないこと、また保育所の委託費について特例を認めるべく、事務連絡が異例の速さで発出されましたが、地方では、どこ吹く風のように感じられますが、災害は、どこの地方でも発生の可能性がありますので、情報について是非とも地方自治体から考え方を取得しておく必要がありそうです。以上


※ 
令和5年度の人事院勧告について                令和5年8月22日


今年度も8月7日に人事院による給与勧告が行われ、過去5年の平均と比べ約10倍のベースアップで勧告されました。

 初任給を引き上げ、高卒8%(12,000円)大卒約6%(11,000円)

 ボーナスを0.1ヵ月分引き上げ、年間4.40月分から4.50月分 期末手当と勤勉手当ともに0.05ヵ月引き上げ。

 在宅勤務等手当を新設し、官民較差3,869円(0.96%)ベアに相当する額月額3,000円で、定期昇給を加えたモデル試算すると、月収で約2.7%年収で3.3%の給与改善となる予定です。

 その他の取り組みとして、令和7年4月1日より、フレックスタイム制を活用した勤務時間の総量を維持したうえで週1日を限度に勤務時間を割り振らない日の設定を可能にする、育児介護等職員に認められた措置を一般職員に拡大を検討しています。

   以上



       ガイドラインにおいて保育教育における対処法について 参照       令和4年2月16日

 ガイドラインでは、子どもについては 『一律にマスクを着用することは求めていません』 とされているが、感染・伝播性の高いオミクロン株が子どもにまん延している現状を踏まえ、一時的にこの取扱いを見直し、発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童については可能な範囲でマスク着用を推奨すること。
 
 その上で、それぞれの児童について、 息苦しくないかどうかを十分注意し、十分な時間を確保しながら、可能と考えられる場合には、正しいマスクの着用ができ るよう助言や配慮を行うほか、本人の調子が悪い場合や、持続的にマスクを適切に着用することが難しい場合は、無理し て着用させる必要はないとの運用を行うこと。
 
 なお、2歳未満児では、息苦しさや体調不良を訴えることや自分でマスクを 外すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるため、マスクの着用は推奨されない。と報告されています。  以上



  独立行政法人福祉医療機で、財務諸表等電子開示システムが運用開始されました。 
                                       令和5年6月7日

 

 財務諸表等電子開示システムは、独立行政法人福祉医療機構の情報事業部が、4月3日(月)より2023年度の届出にかかわるシステムを、開始しています。
  
 注意点は、システムへのログイン情報と財務諸表等入力シートのダウンロード及び附属書類等の届出、現況報告書でよく見られる誤り一覧についてです。

 各法人のおかれましては、監事の監査、理事会の承認、評議委員会の決議を済ませてから、記載することになりますので、ご注意ください。 

   以上




   ※ 令和4年度の人事院勧告について                  令和4年9月6日



  例年8月の人事院による給与勧告が行われ、3年ぶりに月例給0.23%で平均921円と賞与01ヶ月の同時引き上げが勧告されました。

 行政職俸給表の(一)との均衡を基本とした平均改定率は、1級では1.7%2級では1.1%3級では0.2%4級以上は0%となっています。

 賞与改訂は令和4年度の法律公布日以降に実施され、現行4.3月分から4.4月分に0.1月分増額勧告されています。

 その他の取り組みとして、令和5年度より、博士課程修了者等の初任給基準の見直しとテレワークに対する自宅での光熱水道費等の負担軽減手当を検討しています。

   以上



       ガイドラインにおいて保育教育における対処法について 参照       令和4年2月16日

 ガイドラインでは、子どもについては 『一律にマスクを着用することは求めていません』 とされているが、感染・伝播性の高いオミクロン株が子どもにまん延している現状を踏まえ、一時的にこの取扱いを見直し、発育状況等からマスクの着用が無理なく可能と判断される児童については可能な範囲でマスク着用を推奨すること。
 
 その上で、それぞれの児童について、 息苦しくないかどうかを十分注意し、十分な時間を確保しながら、可能と考えられる場合には、正しいマスクの着用ができ るよう助言や配慮を行うほか、本人の調子が悪い場合や、持続的にマスクを適切に着用することが難しい場合は、無理し て着用させる必要はないとの運用を行うこと。
 
 なお、2歳未満児では、息苦しさや体調不良を訴えることや自分でマスクを 外すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるため、マスクの着用は推奨されない。と報告されています。  以上




       ※ 令和3年度の締めくくり                  令和4年2月14日

  補正と決算事務の流れの必要事項について

[1] 決算事務の流れと期限について

  まず2・3月中に事業計画及び補正予算と次年度当初予算の承認を理事会に諮り、4月以降に実施する決算事務となります。

 決算事務の流れは大まかに次のようなものになると思います。

 (1) 令和4年3月分 月次試算表作成と固定資産管理台帳の見直し、4月以降に土地・建物登記簿謄本・残高証明等取り寄せ。

 (2) 決算整理事項による科目及び固定資産・未払金・未収金等処理と決算試算表の作成。

 (3) 最終段階の事実確認と令和3年度計算書類(新会計)・付属明細書・財産目録の作成。

 (4) 法人監事による監査で、事実確認と運営状況等の意見をまとめた監査報告書の作成依頼。

 (5) 法人理事会において、法人の事業報告書及び計算書類の認定及び規程類の承認とその後2週間の閲覧、次期役員の推薦者の選定、評議員会の開催予定日と議案の選定。

 (6) 法人評議員会で計算書類及び財産目録の承認と役員が任期満了の場合には、次期役員の承認、定款の変更等についての議決
 
 (7) 資産総額の変更登記 (理事長変更があれば、理事長の就任、重任登記が必要)

 (8) WAMネットを通じて所轄庁に現況報告書等の提出他  ↓ ここまでが6月末日まで

[2] 決算整理で必要な事項

(1)  現金預金残高の確認

 ① 現金残高について … 定額資金前渡制度の小口現金やその他の現金(利用料等の子育てクーポン・現金入金分)については、3月末日に出納閉鎖を行い、銀行等各金融機関に預け入れされるものと思いますが、それ以外に手元に残高が発生している場合は「金銭残高金種別表」の作成が必要と思われます。
(預金の場合の残高証明に準じ、比較的重要な自己証明の手段と考えます。)

 ② 預貯金等残高について … すべての預貯金等(普通預金・定期預金・当座預金・決済性預金他)について、令和4年3月31日現在(木曜日)の金融機関残高証明書との一致を確認してください。 ( 元利加算方式の定期預金等の場合には、利息の加算漏れにご注意ください。)

 積立資産については別口座預金にすることが求められ、決算日(
3/31)現在では別預金にできていないことも多く、また1000万円のペイオフ制度により必ずしも定期預金化が困難な場合もありますが、できる範囲内で残金から作成願います。

 
流動資産と積立資産等の分類を把握するため、決算日現在での現金預金の総額を確認するための別表「現金預金残高確認表」を作成すると後日確認作業が容易になります。

 なお、当座預金口座で支払資金を拠出している場合には、銀行残高と帳簿残高が異なる未取付小切手等がある可能性がありますので、「当座預金残高調整表」を作成し、残高の一致を説明できるようにします。


(2)  
未収金・未払金・前払金・前受金等の計上

 ① 未収金の計上 = 令和3年度収益金額の確定

令和3年度分の収益額で決算日(3/31)現在未入金のものを確認し、未収金に計上します。次のような例が考えられます。

☆ 給付費・委託費等の精算額や改定差額分等当該地域以外の市町村分が未入金の場合

☆ 各種保育加算・子育て支援事業補助金や市町の運営費補助金等が未入金の場合

決定通知等が未交付で金額の確定がまだできていない場合には、至急市町の担当課に問い合わせて確定する必要があります。決算の数値は確定額であることが求められます。
また補助金の返還等が生じる場合は補助金額を減額し預り金に計上します。

 ※ 以上の内容に続くご案内を実施しています。  一部内容をご紹介しました。
以上



  
           施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修修了要件について

                                      令和3年10月15日

 内閣府より、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算Ⅱに係る研修受講要件について」(令和元年6月24日付け連名通知)の一部改正の通知が令和3年9月3日付けで適用となりました。

 処遇改善等加算Ⅱに係る研修要件については、令和4年度からの必須化は行わず、副主任保育士等については令和5年度、職務分野別 リーダー等については令和6年度から研修修了要件を適用することになっています。副主任保育士等については研修修了要件を段階的に適用し、具体的には、初 年度(令和5年度)に求める研修修了数は、保育所及び地域型保育事業所(以下「保育 所等」という。)にあっては1分野以上、幼稚園及び認定こども園にあっては 15 時間以 上とし、令和6年度以降、毎年度、保育所等にあっては1分野、幼稚園及び認定こども 園にあっては 15 時間ずつ必要となる研修修了数を引き上げるとしています。


 大分県では、幼稚園・認定こども園における研修の実施主体の認定事務が、令和4年度から県に一本化されます。現時点で認定された主体は県と市で同じ主体と認識していますが、必要な場合には協議等を行う予定のようです。

 

令和2年からの税務上の改正について、   令和1年12月25日


 令和2年の源泉徴収税額表改正では、所得税について、源泉徴収税額表と電算機計算による計算方法が変更されます。

 

 給与所得控除額の見直し

 令和2年の年末調整について、給与所得控除額が10万円減額されます。

 また、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円とその上限額が195万円にそれぞれ減額されます。

   基礎控除額の見直し

 令和2年の年末調整について、基礎控除額が10万円増額されます。

 また合計所得金額が2,400万円を超える居住者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える居住者については基礎控除の適用はできないものとされました。

   所得金額調整控除の創設

 その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計の配偶者若しくは扶養親族を有するものが総所得金額を計算する場合

   給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の 10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除します。

   各種所得控除を受ける扶養親族等合計所得金額要件の改正

 源泉控除対象配偶者・同一生計配偶者・控除対象配偶者に該当するための配偶者合計所得金額の基準と、扶養親族・勤労学生に該当するための合計所得額の基準が変わります。

   給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の様式変更

 令和2年分の『給与所得者の扶養控除等申告書に単身児童扶養者の欄が新設されます。

   雇用保険高年齢被保険者の保険料免除措置の廃止

 令和2年4月より65歳以上の高年齢被保険者の雇用保険料の免除措置が廃止されます。