第六部 緊急アピール「プーチンのロシア軍によるウクライナ侵略と残虐行為を強く非難する」

日本政府は、米国の対中戦争への追従、9条壊憲・大軍拡を止めよ

・プーチンのロシア軍によるウクライナ侵略、残虐行為弾劾!

・ロシア軍は、戦時国際法(戦争法)に反する、民間人・民間施設への攻撃を直ちに停止せよ。

・プーチンはロシア国民への言論弾圧をやめ、すべてのロシア国民の政治的自由を保証せよ。

・日本政府は、核兵器禁止条約を批准し、プーチン=ロシアによる核兵器の使用を封じ込めよ。

・拡散防止条約ではなく、核兵器禁止条約を!

・日本の軍事力拡大反対、憲法第9条の改正反対! 武力で平和は作れない。

・「有事不安」を軍拡に利用するな。日本を「戦争のできる国」にするな!

・日本政府は憲法第 9 条の精神に基づき、国際紛争の平和的解決のためのリーダーシップを発揮せよ。

・沖縄辺野古新基地建設を中止せよ。普天間飛行場の無条件返還を!日本政府は沖縄への差別政策をやめよ。

・政府はウクライナからの戦争避難民だけでなく、民族差別をせず、諸外国からの難民を受け入れよ。

2023年4月追加

・自民党岸田政権は、日米安保同盟下で、米国の対中戦争の最前線を担うべく、反撃能力(敵基地攻撃能力)の保有、軍事費のNATO並みを目標に大軍拡に向かって暴走している。
政府は辺野古新基地建設を強行するとともに、南西諸島をミサイル配備によって敵基地攻撃の軍事拠点にしつつある。
安保三文書では、米中戦争が起こった場合には集団的自衛権を行使し敵基地攻撃を行なうとしている。政府は日本を米中戦争に全面的に巻き込ませようとしているのだ。

日本政府の、米国の対中戦争への追従、9条壊憲・大軍拡をやめさせよう!

・カヌーチーム「辺野古ブルー」千葉さん裁判を支援しよう。
千葉さんは、辺野古基地建設に反対する海上抗議行動の最中に海上保安庁の高速ゴムボートに衝突されて 頸椎捻挫、頭部挫傷など怪我を負わされた事件で、提訴。
国は、辺野古基地建設反対運動を暴力的に押さえつけようとしている。裁判を支援し、国に抗議しよう。
→「へリ基地反対協議会 辺野古ブルー千葉さんの裁判を支援する会 chibasannosaiban@yahoo.co.jp」
「ヘリ基地反対協議会ブログ」No.556 No.558 No.562参照

・本部町島ぐるみ会議・「塩川デイ実行委員会」による、塩川港及び安和桟橋からの辺野古埋め立て土砂の搬出に抗議する定期的行動を支援しよう。→https://blog.goo.ne.jp/shiokawaday 参照

私は60歳で退職し、隠居と称して自分の楽しみを追求する生活を送り、特に70歳を越して以降は、社会的・政治的関わりを全く行なわずにきた。

このHP「エッセー:四国の海で船釣りを楽しむ」の第一部から第三部までは、漁村に住み、釣り三昧の生活を送っていた時に書いたもので、72歳の時にuplordした。その後、山にも行きだし、第四部、五部を追加した。今はコロナ禍により四国から出ることもできず近所の低山のトレッキングが中心である。

だが、今年2月14日ロシアのウクライナへの軍事侵攻と残虐行為が始まった時、何か行動を行わなければならないと感じた。

私には近所の山歩きを一緒に行っている仲間・友人がいる。3月のある日、山歩きの途中、林道で昼食をとっているとき、Aさんが、ロシアの残虐行為を弾劾し戦争反対を叫ぶデモをやるべきじゃないかと言った。私もすぐに賛成した。

だが、他方、Bさんは、ロシアの侵略戦争に反対だというだけではなく、なぜ反対なのかその論拠を示す必要がある。そうしなければ侵略する側の不当性を中立的立場に立つ人や、自分たちに関係がないと無関心を決め込む人たち、さらには侵略を支持する側の人たちの気持ちに切り込んでいくことはできないと主張する。

Aさんは、デモの趣旨を詳しく書くことは、賛成者を狭めることになる、と反対した。私はどっちつかずの中途半端な意見で、3人の意見はまとまらず、デモの具体的計画も、それに代わる行動の計画も進んでいない。



そこで、私は、とりあえず、わたしの考えとして、私の責任で、上のスローガンだけのアピールを掲載することにした。

私は、釣りや山歩き/山登りなどの個人的趣味を主なテーマとしたHPに、ここに掲げたような社会的・政治的事柄についての「アピール」を掲げることが、その訴えの効果をもつことはほとんどないと思う。

そして、本当に訴えようと思うなら、街頭に出てデモを行うべきだう。松山から東京のロシア大使館にまで向かうのは遠すぎるが、松山市内や周辺を15qあるいは20km位は問題なく歩けるはずだ。

だが、AさんとBさんとでは、やろうというデモの趣旨が違っている。私は、どちらのデモにも参加するつもりだが、AさんはたぶんBさんが提起するデモには加わらず、BさんはたぶんAさんの提起するデモには加わらないだろう。

ところで、2018年に15歳のグレタ・トゥーンベリは、気候変動に対する抗議活動を開始し、たった1人でスエーデン議会の前で座り込みを行なったという。wikipediaなど。

また、1962年、山本義隆は大学3年の時、大管法(大学管理法)闘争に参加した。大管法闘争は最後は二次処分を喰らって終息した。彼は「末席の」「戒告だったか譴責だったか」の処分を受けた。闘争後に出された処分に対する撤回闘争というのは負け戦にほぼ決まっていて、誰もやるものはいなかった。だが彼は「そのままでは気持ちの上でおさまりがつかず、だれに相談するともなく、一人で(総長室のあった)東大・安田講堂前の座り込みに入った、という。『私の1960年代』

デモや座り込みは複数でなければならないわけではなく、一人でもできる。しかし私にはグレタ・トゥーンベリや山本義隆のような勇気/元気が欠けており、デモを一緒に行う仲間が必要だ。私は、3人の仲間でデモをやりたい。

5月5日、私は二人に、デモの実行に向けて、二人にデモの趣旨文を書いてほしいと、メールを送った。Aさんは入院予定があった。Bさんは「一度Aさんが退院し元気になったところで思う存分議論してはどうか」と言う。

議論が終われば3人組でのデモが可能になるのかもしれない。しかし、議論に決着がつくまでの間、議論に代わるプーチンのロシアに対する弾劾・抗議の方法はないだろうか。議論を続ける間、他に何もしないでいるよりは、1人だけでも行うことが可能なアピールを私のHPに載せることにしよう。このように考えた結果、私は、単純なスローガンの形でアピールをここに書き入れた。

その後、二人からデモの趣旨についての意見・考えが寄せられたので、次に掲げる。

 趣旨文についてのAさんの意見と説明(22.5.6

デモの趣旨文を書くのは、入院を控えて精神的に余裕がない今はちょっと荷が重い。とりあえず、代わりに、上の文中の山歩きの際の僕の発言「デモの趣旨を詳しく書くことは、賛成者を狭めることになる」という箇所に、次に述べる僕の意見を加筆するという形をとりたい。つまり、

デモの趣旨(理由・目的)に政治的な意見を反映させることは、今回の戦争の本質であるイデオロギーの対立(ロシア的世界観対自由主義的世界観)を、デモにまで持ち込むことになると思います(そのイデオロギーが自由主義的世界観の範疇であるにしても)。

僕が考えているデモは、「人を殺すな」「人をレイプするな」「他国を侵略するな」という、イデオロギーを超えた人間の叫び、悲鳴を体現するための場にしたいと思うのです。

そうすることで、結果として、政治的立場を取ることを躊躇する多くの市民の共感が得られ、また、実際にデモに参加するという直接的行動を通して、参加者、(デモ)傍観者が共に考え、前進するきっかけを得ることに繋がるのではないでしょうか。

彼等の考え、前進する方向は、彼等の自由であり、その自由に縛りを掛けた時点で、デモは「人間の叫び、悲鳴を体現するためのもの」から、「政治的なもの」へと変質し、力を失うことでしょう。 この戦争はなぜ起きたかを考え、ウクライナの市民の声なき声を聞こうとすれば、松山市で行われるデモは純粋な「人間の叫び、悲鳴」であっていいのだと考えます。


Bさんの書いた趣旨文(案)とそれについての説明(22.5.12

                

1.ロシア(プーチン)はウクライナ侵略行為を直ちに停止せよ。
 国際法、現在は国連憲章第 6 章 第 33 条において、いかなる紛争も「平和的手段による解決を求めなければならない」と謳っている。これは、第一次世界大戦、第二次世界大戦の 2 つの大きな戦禍を経て地球上の人類が到達した英知の結晶である。さらに、戦後、この憲章の精神を踏みにじる形で展開されたベトナム戦争、イラク戦争など、大国による小国への数々の武力侵攻が紛争を出口の見えない泥沼へと導き、結果として無数の罪なき人命を奪い、また地球の生態系にも多大な打撃(ベトナム戦争時におけるアメリカ軍による枯葉作戦を見よ!)を与えてきたことを今こそ反省的に振り返らなければならない。どんな紛争も武力に頼る解決を目指す限り紛争当事者はもとより、周辺国をはじめ世界の人々に恐怖と絶望感を植え付ける以外何物も生み出さないことを知るべきであろう。

   我々はこうした観点から、プーチン=ロシアによるウクライナへの武力侵攻という野蛮極まりない愚行を直ちに停止することを重ねて主張したい。

2.ロシア軍は、戦時国際法(戦争法)に反する、民間人、民間施設への攻撃を直ちに停止せよ。
 いったん戦争犯罪に手を染めると、歯止めが効かなくなる。現在ウクライナ侵略行為を続けるロシア軍が行っている、民間施設への軍事攻撃、民間人を巻き込む戦闘がそれである。これまで積み上げられてきた国際法(ジュネーブ条約)においては紛争当事者が従うべき戦時における取り決め(通常、戦時法と呼ばれる)がある。これらには 1)捕虜に対する人道的扱い、2)民間人や民間施設を対象とした武力攻撃の禁止 などが謳われている。こうした国際法の侵犯行為についても厳しく指弾されなけ ればならない。

 もっとも、ひとたび戦争が勃発すると、これらの公約が守られることはめったにない。最も象徴的な事例はアメリカによる広島、長崎への原爆の投下であろう。 一刻も早い戦争行為の停止こそが、こうした戦争犯罪を防止する最大の保障となることは言うまでもないであろう。

3.プーチンはロシア国民への言論弾圧をやめ、すべてのロシア国民への政治的自由を保証せよ。
 プーチン=ロシアのウクライナへの蛮行をやめさせる最大のカギを握るのは平和を志向するロシア国民自身の決起であろう。残念ながら多くの戦争当事国における実態がそうであるように、現在のロシアに最も欠けているのは言論集会をはじめとする国民の政治的権利の自由の保障であろう。プーチン政権に反対する野党の指導者が囚われの身になっていることに象徴されるように政権の意向に反対する国民の言論が封殺された状態にあることは、現政権の蛮行を支える最大の拠り所となっている。その意味で対外侵略と対内弾圧とは表裏の関係にある。

  この現状を突破するために、プーチン政権への批判をロシア国民を巻き込む国際世論としていかなければならない。

4.日本政府は、核兵器禁止条約を批准し、プーチン=ロシアによる核兵器の使用を封じ込めよ。
 ウクライナ東南部をはじめ、侵略行動をウクライナ各地に押し進めるプーチン政権は「ロシアが最大の各保有国である」ことを自らの侵略行動を補強する威嚇手段としていることに注目しなければならない。この挑発的発言に呼応するように国内では、米軍と「核共有」すべきだと主張したり(安倍元首相発言)、軍事費を対 GNP 比 2 パーセントに増額すべきだ、敵基地攻撃能力(=反撃能力)を自衛隊が持つべきだといった他国を攻撃する能力を高めることが日本の安全に寄与するかのごとき言説が少なからずみられる。しかし、こうしたことが実際に行われると我が国が仮想敵国としている近隣諸国にどんな刺激を与えるか冷静に考えてみる必要がある。際限のない軍拡競争の末、些細なきっかけによる軍事衝突への危険性を極度に高めることになるであろうことは想像に難くない。

 では、プーチン=ロシアによる核の脅威からウクライナと世界を守る最良のそして最も現実的な術は何であろうか?核の製造、移動、使用を全面的に禁止する核兵器禁止条約を日本政府が一刻も早く 批准し、それを核保有国にも呼びかけ核兵器の全面禁止の国際世論を高め、ロシアをはじめとする核 保有国による核の使用を封じ込めていくことである。

 この問題を考えるうえで見なければならないのは、ロシアのプーチン政権が日本も批准している核 拡散防止条約(既定の核保有国の核兵器所持のみを認め、新たに核を保有しようとするそれ以外の国 の動きを封じようとするもの)の下でウクライナへの侵略を開始し、核兵器の使用も辞さないといっ た脅威をちらつかせながら、自らの侵略行動を一層拡大するばねとして活用しているという厳然たる 事実である。この事実が語りかけていることは、日本が批准し支持している核拡散防止条約がロシア による他国侵略行動の抑止にならないばかりか、むしろそうした行動を支え推進する役割すら担って いるということである。現保有国をはじめとするすべての核保有を禁止する核兵器禁止条約(日本政 府がその条約の批准をいまだに躊躇っている)こそが、こうした侵略行動に対する最も強力な防波堤 になることを示しているのである。

5.日本国憲法第 9 条の精神を生かした紛争の平和的解決へ国際的リーダーシップの発揮を!
 いま日本国民が、そしてわが日本政府が取り組むべきことは、最大の核保有国と渡り合える軍事大 国化を目指したり、これまで以上にアメリカとの従属的軍事同盟に深くのめりこむことではない。20 世紀以降地球的規模で繰り広げられた世界大戦の惨禍の教訓から、多くの人命を犠牲にする戦争への 究極の抑止力は相手(敵国)を破滅に追いやるもの(軍事力)ではなく、戦争犠牲者による悲痛な心 の叫びににあることを再確認する必要がある。どんな物量による誘惑も、それを否認する人の心の強 さに分け入ることはできないのである。

 今回のロシアによるウクライナ侵略行動を誘発したきっかけが、ロシアによる NATO(北大西洋条 約機構という軍事同盟)圏の拡大に対する恐怖に由来することは当事者のプーチン自身が強調してい るところである。ロシアが要求する隣国ウクライナの NATO への加盟阻止とウクライナの中立化がロ シア側の侵略行動を停止する主要な条件であったとされている。しかしウクライナ、ゼレンスキー政 権はこれを拒否し軍事同盟 NATO への加盟がウクライナの安全と平和に寄与するとの判断を変えな かった。結果としてロシアによる軍事侵攻を招くことになったわけである。

 こうしたロシアの言い分に一定の理があるにせよ、他国の進路を自らの意思にそぐわないからと いって武力による解決を図るというロシア側の行動は、一片の正当性も持たないことは言うまでもな い。しかし、ひとたびウクライナ側から自国の安全や平和への選択肢を考えるとどうなるであろう か?ゼレンスキー大統領は、ロシアの東部地域や首都キーウへの侵攻が進んだ段階で、和平交渉の条 件の一つに「ウクライナの中立化」を挙げている。多くの人命の犠牲を出した末の決断ではなく、な ぜ戦争を未然に防ぐ手立てとして考えることができなかったのか疑問が残る。

 この問いについて考えることは、憲法第 9 条を有する我が国の平和や安全について考える際にある 種のヒントを与えているのではないだろうか。自国の軍事力の増強や、強力な他国との軍事同盟に寄 りかかることが必ずしも自国の平和や安全にとって有効な手段とはなりえないということ。武力によ る紛争解決という前時代的な(そして現在の国際法に違反する)泥沼を避けるために何よりも必要な ことは他国(とりわけ隣国)との信頼関係の醸成であり、そのためには武力や軍事同盟の力で他国を 威嚇する試みを放棄する日本国憲法第 9 条の精神を最大限活用した外交が求められるということでは ないだろうか。


参照: 注 1) 国連憲章 第 6 章 紛争の平和的解決
 第 33 条
いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その 当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取 極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決す るように要請する。

注 2) ジュネーブ条約
非戦闘員および降伏者、捕獲者の保護

非戦闘員とは、軍隊に編入されていない人民全体[9]を指し、これを攻撃することは禁止されている。 また、軍隊に編入されている者といえども、降伏者、捕獲者に対しては、一定の権利が保障されてお り、これを無視して危害を加えることは戦争犯罪である。

まず降伏者および捕獲者は、これを捕虜としてあらゆる暴力、脅迫、侮辱、好奇心から保護されて 人道的に取り扱わなければならない。捕虜が質問に対して回答しなければならない事項は自らの氏名、 階級、生年月日、認識番号のみである。
また負傷者、病者、難船者も人道的な取り扱いを受け、可能な限り速やかに医療上の措置を受ける。 衛生要員、宗教要員も攻撃の対象ではなく、あらゆる場合に保護を受ける。
文民とは、交戦国領域、占領地での 敵国民、中立国の自国政府の保護が得られない者、難民、無国 籍者である。全ての文民は人道的に取り扱われる権利があり、女性はあらゆる猥褻行為から保護され る。文民を強制的に移送、追放することは禁止されている。

これらは、1949 年のジュネーブ諸条約と 1977 年のジュネーブ条約追加議定書TとUにおいて定め られている。

戦争犯罪の処罰
戦争犯罪とは、軍隊構成員や文民による戦時国際法に違反した行為であり、かつその行為を処罰可能 なものを言う。

交戦国は敵軍構成員または文民の戦争犯罪を処罰することができる。
また国家は自国の軍隊構成員と文民の戦争犯罪を処罰する義務を負う。戦争犯罪人には死刑を処す ことができるが、刑罰の程度は国内法によって定められる。
特に重大な戦争犯罪として考えられるものとしては、非戦闘員への殺害・拷問・非人道的処遇、文 民を人質にすること、軍事的必要性を超える無差別な破壊・殺戮など様々に考えられる。
1998 年には、戦争犯罪等を裁く常設裁判所として国際刑事裁判所規程が国連の外交会議で採択され た。

出典:ウィキペディア 戦時国際法


この趣旨文についてのBさんの説明
基本的立場として、現在日本では大半の国民、政府まで含めてロシアのウクライナ侵略に反対することでは一致しています。ところがそういった流れに乗じる形で、軍備増強、軍事同盟の強化や好戦論が幅を利かせつつあります。この風潮を食い止めることこそが我々が立ち上がる意味なのではないか、という信念が私の中にはあります。
したがって、現情勢では、ロシアの侵略を糾弾する世論形成が急務というのではなく(そういった世論はすでに形成済み)、我々日本人がどんな行動をとることがロシアのこれ以上の蛮行を止め、戦争を終結させるかという実践的指針が問われているのだと思います。こうした要請にこたえる行動提起でなければ世論に訴える力はないように思えます。

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