泳翠会規約

第一章 総 則
  第1条 本会は浜松西高等学校水泳部泳翠会と称し、会員相互の親睦と西高
     水泳部の発展に資するを目的とする。
  第2条 本会の本部及び事務所は、グリーンスポーツプラザにおく。
      浜松市西塚町303-8 電話(053)464-2325
  第3条 本会は浜松西高等学校水泳部関係者をもって組織する。

第二章 事 業
  第4条 本会は次の事業を行う。
     (1)浜松西高等学校水泳部の指導鞭撻ならびに後援。
     (2)年1回総会を開く。
     (3)その他、本会目的達成に必要な事業。

第三章 役員および機関
  第5条 本会に下記の役員をおく。
     (1)会長  1名
     (2)副会長 若干名
     (3)幹事長 1名
     (4)主務  1名
     (5)幹事  卒業年次毎に1名互選
     (6)会計  若干名
     (7)監事  2名
     (8)顧問
  第6条 幹事会は次の事項を審議決定する。
     (1)会長、副会長、幹事長、主務、会計、監事を選び、顧問を推す。
     (2)年間計画の主案および予算、決算。
     (3)第4条第3項に定められた事項及びその他重要事項。
  第7条 会長、副会長、幹事長、主務、会計をもって役員会を開き、次の事
     項を審議決定する。
     (1)総会の計画
     (2)西高水泳部に対する後援の具体的内容。
  第8条 役員会、幹事会には、会長の要請により西高水泳部顧問の出席発言
     を求めることができる。
  第9条 監事は会計決算を監査する。
  第10条 役員は任期を2年とし、再任を妨げない。

第四章 経費・その他
  第11条 会員は会費年間1口5,000円以上とする。
  第12条 会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終る。
  第13条 本規約の改正は幹事会の原案にもとづき、総会において決定する。
  第14条 本規約は昭和53年1月4日より発効する。
       平成7年8月一部改正する。
       平成11年6月一部改正する。


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