沖縄県内の空港一覧

県内の空港のちょっとしたデータです。


沖縄県は数多くの離島があり飛行機、船が欠かせない生活の足になっています。
そのため、一つの県でこれだけの空港を持っている県は沖縄県だけです。

名称 空港種別 北緯 東経 滑走路長 備考、その他
那覇空港 第2種 26.11 127.39 3000×45 県内及びの国内路線基幹空港。
陸海空自衛隊と共同使用
宮古空港 第3種 24.47 125.18 2000×45 先島地区の主要空港
石垣空港 第3種 24.20 124.11 1500×45
下地島空港 第3種 24.49 125.09 3000×60 県内最大の滑走路を持つ
空港で、航空各社の
パイロット訓練にも使用
久米島空港 第3種 26.22 126.43 1500×30
伊江島空港 第3種 コミューター便を含め、
民間定期便は就航してない
与那国空港 第3種 24.28 122.59 1500×45 おそらく、日本最西端の
空港です。
粟国空港 第3種 26.35 127.15 800×25
慶良間空港 第3種 26.10 127.15 800×25
多良間空港 第3種 24.38 124.42 800×25
波照間空港 第3種 800×25
北大東空港 第3種 25.57 131.19 1500×45 最近、滑走路延長しました
南大東空港 第3種 25.52 131.16 1500×45
伊是名、
伊平屋空港
諸理由により白紙

空港種別について。

日本の空港は、空港整備法によって、第一種から第三種まで定められてます。
その定義は、
主として航空運送の用に供する公共用飛行場であって次に掲げるものをいう。

第一種空港、
新東京国際空港、関西国際空港、及び国際航空路線に必要な飛行場であって
政令で定めるもの。
日本では、東京国際空港(羽田)、大阪国際空港(伊丹)、新東京国際空港(成田)、関西国際空港
運輸大臣が設置、管理する。(ただし、新東京、関西国際、は例外的)

第二種空港、
主要な国内航空路線に必要な飛行場であって政令で定めるもの。
運輸大臣が設置、管理する。地方公共団体に管理させる事もできる。

第三種空港、
地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場であって政令で定めるもの。
地方公共団体が設置、管理する。


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