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会社設立 |
個人事業 |
| メリット1 |
お客様、取引先に対する信用度が高くなる。
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財政状況や経営状況が見えにくく、信用度が低い。 |
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会社を設立すると定款や登記簿謄本などにより、個人と会社の計算が明確に区別されているので、取引先も会社の財政状況や経営状況を信用して付き合うことが出来ます。
会社の状態を確認できることが、信用の第一歩となります。
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メリット2
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倒産しても、出資分のみの責任を負えばよい。
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すべての責任を負わなければならない。
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個人事業の場合、失敗すると個人の預金や不動産等を処分して負債(借金)を支払わなければなりませんが、会社を設立した場合は個人財産まで取られることはありません。
出資した分が戻ってこないだけで済みます。
ただし、会社の負債に対して経営者の個人保証をつけていた場合や合名・合資会社の形態の場合は責任を負うことになります。
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| メリット3 |
赤字でも社長であるあなたの報酬はもらえる。
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赤字だと報酬はない。
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個人事業の場合、収入から経費を控除してその残りがあれば事業主の報酬となりますが、赤字であればそれはありません。
会社を設立した場合、社長の報酬は役員報酬となり必要経費となります。
ただし、資金繰りがつかない場合はどうしようもありませんが。
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| メリット4 |
税率が定率で個人より安い。
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税金が超累進課税。
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個人事業の場合、所得にかかる税金には所得税・住民税・事業税があります。
法人税はかかりませんが、利益が多くなればなるほど所得税率が上がっていきます。
税率は最高で37%となります。
会社を設立した場合、法人税・法人事業税・法人住民税がかかります。
また、経営者には個人所得として所得税と住民税がかかります。
会社を設立したほうが税金の数が多く不利に思われるかもしれませんが、法人税の税率は定率ですので、一定の額を超えると会社設立のほうが有利となります。
年商1,500万円くらいがその境目といえます。
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| メリット5 |
経費の認められる範囲が広い。
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必要経費と認められない場合がある。
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個人事業の場合、個人の者と事業用のものとの区別が判然としないため、必要経費と認められない場合がよくあります。
会社を設立すると、個人と会社の財産は明確に区別されますので、個人事業では認められない経費が認められることになります。
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