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税の減免
身体障害者手帳の交付者は税の減免が受けられる.税の減免を申請するには,身体障害者手帳を提示し,税務課窓口で所定の手続きを行う.
- 所得税,住民税
- 事業税
- 自動車税・自動車取得税
- 贈与税
- 相続税
- 障害者本人または扶養者の所得から税の負担が軽減される.
- 障害者本人の前年の合計所得金額が125万円以下の場合は,住民税が免除される.
- 控除額は自治体によって異なる.
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- 障害者本人または障害者を扶養している人の個人事業税が減免される.
- 事業所得が1000万円以上の場合は減免されない.
- 両眼の視力が0.06以下の視覚障害者が行うあんま,はり,きゅう等の医療は非課税とな
る.
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- 身体障害者やその家族が運転し,障害者のために利用する自動車の税金が減免される.
- 自動車は障害者本人名義のものに限る(18歳未満の者は生計を同一にする者の名義).
- 自動車税…1〜5級.
- 軽自動車税…1〜3級および4級のうち両眼の視力の和が0.09以上0.12以下.
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1,2級の障害者の親族などが金銭,有価証券などの財産を信託銀行に信託したときは,6,000万円までは贈与税が非課税になる.これにより1,2級の手帳交付者は,贈与税を気にすることなく,親族などから生前贈与を受けることができる.
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手帳を交付された身体障害者が遺産を相続する場合,が相続により財産を取得する場合,70歳までは年間6万円(1,2級は12万円)が相続税の控除の対象となる.
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