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各種手当

介護を必要とする児童を持つ家庭には各種手当が支給される. 認定診断書,認定請求書,振り 込み依頼書,所得状況届けを用意し,福祉課窓口で必要な手続きを行う. 場合によっては,戸籍謄本,通帳などが必要な場合もある.

  1. 障害児福祉手当
  2. 特別障害者手当
  3. 児童扶養手当・特別児童扶養手当
  4. 重度障害者等介護手当
  5. 心身障害者・児童福祉金

1.障害児福祉手当

対象
20歳未満で身体または精神に障害を有し,日常生活で常に介護を必要とする児童.
条件
施設に入所しているときや,障害年金を受けることができるときは支給されない.本人,扶養者の前年の所得額により,支給制限がある.
支給額
月額14,389円

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2.特別障害者手当

対象
1,2級以上の障害のある障害のある20歳未満の児童を養育している父母ま たは養育者(20歳以降は当人が障害基礎年金を受給できる.)
条件
養育者が日本国内に住所がないと支給されない.
児童が障害を理由に年金給付を受けることができるときや,施設等に入所している時は支給されない.
支給額
1級 月額 50750円
2級 月額 33800円
※本人や扶養者の前年度の所得により支給制限がある.

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3.児童扶養手当・特別児童扶養手当

対象
児童の父が心身に重度の障害がある場合,児童を養育する母,または養育者.
→児童が18歳に達する以後の最初の3月31日まで.
母子家庭の児童が心身に中度以上の障害がある場合,児童を養育する母, または養育者→児童が20歳に達するまで.
条件
児童が父に支給される障害年金の加算対象になっているとき,施設に入所して いるとき,里親に委託されているときは支給されない.
支給額
児童が1人の場合,所得に応じ,月額9,850円〜41,720円.
児童が2人の場,5000円が加算,3人目以降は3000円が加算される.

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4.重度障害者等介護手当

対象
以下のいずれかで,常時介護が必要な状態が続く家族を抱える介護者.
1.1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けた者
2.障害の程度が最重度の養育手帳の交付を受けた者
3.60歳以上のねたきりの者
4.65歳以上の重度または中度の認知症の高齢者
支給額
10000円(月額)
※被介護者の世帯員の合計所得金額が1,000万円以上の場合は支給されない.
※被介護者が施設に入所した場合は支給されない.
※毎年5月に更新手続きを行う必要がある.

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5.心身障害者・児童福祉金

  自治体ごとに給付額が若干異なる.詳しくは各自治体福祉課へ.
対象
身体障害者手帳1〜4級交付者
支給額
1,2級  24,000円(年額)
3,4級  18,000円(年額)
※障害者本人または扶養者のいずれかが,前年の所得税が課税されている場合は支給されない.

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