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各種手当
介護を必要とする児童を持つ家庭には各種手当が支給される.
認定診断書,認定請求書,振り 込み依頼書,所得状況届けを用意し,福祉課窓口で必要な手続きを行う.
場合によっては,戸籍謄本,通帳などが必要な場合もある.
- 障害児福祉手当
- 特別障害者手当
- 児童扶養手当・特別児童扶養手当
- 重度障害者等介護手当
- 心身障害者・児童福祉金
- 対象
- 20歳未満で身体または精神に障害を有し,日常生活で常に介護を必要とする児童.
- 条件
-
- 施設に入所しているときや,障害年金を受けることができるときは支給されない.本人,扶養者の前年の所得額により,支給制限がある.
- 支給額
- 月額14,389円
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- 対象
- 1,2級以上の障害のある障害のある20歳未満の児童を養育している父母ま
たは養育者(20歳以降は当人が障害基礎年金を受給できる.)
- 条件
- 養育者が日本国内に住所がないと支給されない.
- 児童が障害を理由に年金給付を受けることができるときや,施設等に入所している時は支給されない.
- 支給額
- 1級 月額 50750円
- 2級 月額 33800円
- ※本人や扶養者の前年度の所得により支給制限がある.
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- 対象
- 児童の父が心身に重度の障害がある場合,児童を養育する母,または養育者.
→児童が18歳に達する以後の最初の3月31日まで.
- 母子家庭の児童が心身に中度以上の障害がある場合,児童を養育する母,
または養育者→児童が20歳に達するまで.
- 条件
- 児童が父に支給される障害年金の加算対象になっているとき,施設に入所して
いるとき,里親に委託されているときは支給されない.
- 支給額
- 児童が1人の場合,所得に応じ,月額9,850円〜41,720円.
- 児童が2人の場,5000円が加算,3人目以降は3000円が加算される.
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- 対象
- 以下のいずれかで,常時介護が必要な状態が続く家族を抱える介護者.
- 1.1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けた者
- 2.障害の程度が最重度の養育手帳の交付を受けた者
- 3.60歳以上のねたきりの者
- 4.65歳以上の重度または中度の認知症の高齢者
- 支給額
- 10000円(月額)
- ※被介護者の世帯員の合計所得金額が1,000万円以上の場合は支給されない.
- ※被介護者が施設に入所した場合は支給されない.
- ※毎年5月に更新手続きを行う必要がある.
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自治体ごとに給付額が若干異なる.詳しくは