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障害者基礎年金について

障害者の経済的基礎を確立するために年金制度がある.障害基礎年金は,原則として国民年金加入者を対象としている. ただし,国民年金加入前に障害を被った人に対しても,所得によっては全額が支給される.

1.窓口

各自治体保険課

2.対象者

  1. 国民年金加入時に初診日のある病気やけがで一定の障害になった人で,国民年金法 の定める障害の1,2級の状態にある人.
  2. 国民年金に加入していた人で60歳から65歳の間に障害の状態になった人.
    (基礎年金の繰り上げ受給をしていない人)
  3. 初診日前の国民年金加入期間のうち,保険料の未納期間が3分の1未満であること.
  4. 20歳以前に一定の障害となった人は,20歳から年金が支給されるが,当人が国民年金を払っていないため,所得制限が設けられている.

なお,国民年金法施行令第4条の7別表によると,障害者基礎年金の対象となるのは

と定められており,身体障害者福祉法が定める視覚障害者1,2級と基準が異なる.
また,国民年金法では,等級の基準は視力のみで,視野による基準を設けていない.そのため,身体障害者手帳2級交付者であっても,視野が狭く視力値が良い場合には,障害基礎年金は支給されないことになる.

3.手続き方法

年金手帳と身体障害者手帳を持参し,各行政保険課へ

4.受給額


5.その他

第1子・第2子がいる場合は,子ひとりにつき,228600円が,第3子以降がいる場合,子ひとりにつき,76200円が加算される.


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