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医療費の助成

手帳交付者が,障害の程度を軽くしたり,障害の進行を防ぐことが可能な場合に,医療費が助成される制度.申請が下りると,医療費の自己負担額が1割となる(入院時の食事療養費は,自己負担).世帯の所得により1ヶ月当たりの自己負担額に上限が設けられる.視覚障害の場合,角膜移植,網膜剥離手術,虹彩切除術,水晶体摘出術などが更正医療費助成の対象となる.

  1. 更正医療・育成医療
  2. 重度心身障害者医療

1.更正医療・育成医療

対象者
1〜6級の身体障害者手帳交付者で,治療により障害が軽減または除去されると判定された者で,世帯の所得が1000万円未満の者.対象者が18歳以上の場合は厚生医療,18歳未満の場合は育成医療が適用される.

手続き
  1. 厚生医療費支給認定申請書(最寄りの福祉窓口で申請)
  2. 医師の診断書
  3. 保険証
  4. 所得が確認できる書類
  5. 印鑑
を用意し,自治体福祉課または,治療を受ける医療機関の医療相談室に提出する.申請が下りると,行政より更正医療券が受給されるので,会計時に更正医療券を提示する.


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2.重度心身障害者医療

対象者
1〜59歳の身体障害者手帳1.2級交付者で世帯の合計所得が1千万未満の者(※射水市の場合,3級も重度心身障害者医療の対象.)

手続き
  1. 身体障害者手帳
  2. 印鑑
  3. 保険証
を用意し,最寄りの福祉課にて,所定の手続きを行う.申請が下りると,重度心身障害者当医療費受給資格証が受給される.県内の医療機関で,会計時に保険証とともに資格証を提示すると,医療費が全額免除となる.

※60歳〜64歳の場合は,原則として老人医療保険制度が適用され,自己負担額は1割である.ただし,地域によっては,重度心身障害者医療資格が受給される場合もある.
※65歳以上については,原則として老人保険医療制度が適用され,自己負担額は1割である.ただし,1.2級の世帯の場合には,医療費が無料となる場合がある.



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