佐世保/東彼杵大村対馬五島壱岐/その他

佐世保基地マップ
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海自針尾弾火薬庫

A制限水域
7.9%
A水域は、立神係船池(インディアンベースン)、平瀬係船池(ジュリエットベースン)、赤崎、庵崎、横瀬の各貯油所、佐世保弾薬補給所(前畑)、針尾島弾薬集積所の周辺に設定され、船舶、人など一切の立入りが禁止されており、立入りには米海軍佐世保基地司令官の許可が必要です。
B制限水域
18.6%
B水域は、立神係船池から庵崎貯油所にかけての海域、米海軍専用係船ブイと横瀬貯油所の前面海域に設定されており、禁止事項事項は、
  1. 漁ろうのための立入り
  2. 潜水、サルベージのための立入り
  3. 船舶の停留のための立入り
  4. 合衆国管理船舶(アメリカ海軍艦船や合衆国政府がチャーターした船舶など) 及び水上機(水上を滑走する航空機)から100m以内への立入り

で、船舶が航行を目的として立入ることは可能ですが、米海軍艦船などから100m以上離れる必要があり、漁ろう、潜水作業、船舶を停留させる場合は米海軍佐世保基地司令官の許可が必要です。

C制限水域
48.6%
C水域は、佐世保湾内に広範囲に設定されており、禁止事項は、
  1. 潜水、サルベージのための立入り
  2. 合衆国管理船舶及び水上機から100m以内への立入り

で、B区域と同様に船舶が航行を目的として立入ることは可能ですが、米海軍艦船などから100m以上離れる必要があり、潜水作業を行う場合は米海軍佐世保基地司令官の許可が必要です。

D制限水域
5.5%
D水域は、水上機の離着水のための滑走路として、C区域内の佐世保湾中央部に設定されており、禁止事項は、
  1. 潜水、サルベージのための立入り
  2. 船舶の投錨のための立入り
  3. 昼間漁ろう(一本釣りを除く)のための立入り
  4. 水域が水上機により使用されているときの立入り

ですが、水上機の離発水時を除いて、B、C区域と同様に船舶が航行を目的として立入ることは可能です。

E自由水域
19.5%
施設水域が設定されていないのは、佐世保湾内の海域のうち、鯨瀬ふ頭から前畑岸壁を経て、エイの鼻に至る海域、海上自衛隊崎辺地区の周辺海域、浦頭ふ頭の前面海域で、A・B・C・D区域のような規制は何も受けず、全ての船舶、人に対して日本国法令が適用されます。