情報開示請求文書9の経緯
請求名称

海上自衛隊崎辺小銃射撃場の在日米軍による限定使用に関する現地協定

請求

2001.05.25 福岡防衛施設局

受付

福岡防衛施設局 2001.05.28 施福情受第20号

移送通知

福岡防衛施設局 2001.06.08 施福第3142号
開示請求に係る事案の移送:移送先 防衛庁
理由:開示請求に係る行政文書が、海上自衛隊と共同で作成されたものであり、かつ開示請求に係る行政文書に記録されている情報の重要な部分が海上自衛隊の事務、事業に係るものであるため。

期限延長

防衛庁 2001.06.27 防官施第5122号
開示決定等の期限を7月27日まで延長
理由:開示請求に係る行政文書に記載された内容(施設)が多岐にわたり、また、在日米軍に関する情報が記載されているため、在日米軍の意見を聞く必要があり、期間内の事務処理が困難なため。

開示決定 防衛庁 2001.07.27 防官施第5832号
行政文書開示決定通知(一部不開示)
A4版文書20枚 開示手数料100円 郵送料200円

不開示とした部分とその理由
・別紙第3及び第8における基地配置図の施設名称

(理由)自衛隊の施設の配置に係る情報であり、当該情報を開示することにより、基地内の対象となる施設全ての詳細な位置・配置が明らかとなれば、警備上の能力等が減じられ、当該施設の防御能力が減じられる等の影響を生じ、防衛庁・自衛隊の任務の効果的な遂行に支障を生じさせるおそれがあると考えられ、加えて、テロ等の人の生命、身体、財産等への不法な侵害や特定の建造物等への不法な侵入・破壊を招くおそれを生じさせると考えられることから、情報公開法第5条3号及び4号に該当し、不開示。
 また、米軍への提供施設に係る情報を含んでおり、米軍は、当該情報を開示することにより、米軍要員の場所が明らかになれば、当該米軍要員の安全確保の観点から支障が生じるおそれがあるとしていることから、開示することにより米国の意思に一方的に反することになり、公にすることにより他国との信頼関係が損なわれるおそれがあると考えられ、加えて、テロ等の人の生命、身体、財産等への不法な侵害や特定の建造物等への不法な侵入・破壊を招くおそれを生じさせると考えられることから、情報公開法第5条3号及び4号に該当し、不開示。