情報開示請求文書66の経緯
請求名称

平成14年度提供国有財産等現状等調査(全施設に係る土地・建物面積が記載されている表)

請求

2003.09.02 福岡防衛施設局

受付

福岡防衛施設局 2003.09.03 施福情受第66号

期限延長

福岡防衛施設局 2003.10.01 施福第4379号
開示決定等の期限を04年1月5日まで延長
法第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとした理由:開示請求に係る行政文書が大量であるため、また、米軍に関する情報が記載されており、行政文書の開示・不開示んお判断を行なうにあたり、米軍の意見を聞く必要があり、60日以内に決定等を行なうことができないため。

開示決定 福岡防衛施設局 2003.12.25 施福第5753号
行政文書開示決定通知(一部不開示)
A4判文書45枚 開示追加手数料600円 郵送料240円

不開示とした部分とその理由
 
建物番号・一部の建物の用途は、米軍及び自衛隊の施設の配置・使用目的に係る情報であり、当該情報を開示することにより、
(1) 基地内の対象となる施設すべての詳細な位置・配置・使用目的が明らかとなれば、警備上の能力等が減じられ、当該施設の防御能力が減じられる等の影響を生じ、米軍の任務の効果的な遂行に支障を生じさせ、その結果、米国との信頼関係が損なわれると認められる。
(2) 加えて、人の生命、身体、財産等への不法な侵害や特定の建造物等への不法な侵入・破壊を招くおそれを生じさせると考えられる。
 これは、法第5条3号及び4号に該当するので。これらの情報が記載されている部分を不開示とした。