情報開示請求文書37の経緯
請求名称

米軍の長崎空港着陸実績(2001年の着陸年月日及び機種のわかるもの)「2001年 運行記録原簿(入圏)」

請求

2002.05.10 大坂航空局

受付

大坂航空局 2002.05.13 阪空総第2号

期限延長 大坂航空局 2002.06.12 阪空総第61号
開示決定等の期限を7月15日まで延長
理由:請求のあった行政文書の内容は、米軍の軍事活動に関する情報が含まれており、外務省等に意見照会を行い調整を進めております。
 そのため、情報公開法第10条第1項に規定する開示決定等期限内に、開示・不開示の判断ができかねない状況にあり、同法第10条2項に基づき更に30日延長させていただきます。
不開示
決定
大坂航空局 2002.07.02 阪空総第76号
行政文書不開示決定通知
理由:関係機関への意見照会を行った結果、米国軍用機の着陸年月日及び機種に関する情報は、同国の軍事活動又はその関連活動に係わる内容であり、公開すると同国に不利益を与えるおそれがあります。したがって、我が国と米国との相互の信頼関係が損なわれるおそれがあると考えられるため、情報公開法第5条第3号に基づき不開示とします。