情報開示請求文書13の経緯
請求名称

平.7.10.30付 福岡施設部長発 本庁施設部連絡調整官宛「陸上自衛隊相浦早岐基本射撃場の限定使用について」

請求

2001.06.12 福岡防衛施設局

受付

福岡防衛施設局 2001.06.15 施福情受第31号

期限延長

福岡防衛施設局 2001.07.16 施福第3556号
開示決定等の期限を8月23日まで延長
理由:開示請求に係る行政文書に他機関の所掌に関する情報が記載されており、当該機関との調整に時間を要し、期間内での事務処理が困難なため。

開示決定 福岡防衛施設局 2001.08.16 施福第3935号
行政文書開示決定通知(一部不開示)
A4版文書3枚 開示手数料0円 郵送料120円

不開示とした部分とその理由
1 個人の印影及び次の2(2)から(4)に該当する部分
2(理由)
(1) 個人の印影については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができることから、情報公開法第5条第1号に該当する。
(2) 法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるることから、情報公開法第5条第2号に該当する。
(3) 防衛庁の内部における防衛施設、防衛施設周辺及び地元地方自治体の動向についての検討に関する情報であって、公にすることにより、周辺住民等の憶測や誤解を招き不当に混乱を生じさせるおそれがあることから情報公開法第5条第5号に該当する。
(4) 自衛隊の部隊運用に伴う地元調整及び自衛隊に部隊運用に関する情報であって、公にすることにより、今後の自衛隊の部隊運用に伴う地元調整及び自衛隊の部隊運用の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、情報公開法第5条第6号に該当する。