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長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所の返還に関する質問主意書

平成十七年十月十二日提出
質問第一七号

長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所の返還に関する質問主意書

提出者  赤嶺政賢

長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所の返還に関する質問主意書

長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所(以下「前畑弾薬庫」という。)の返還について、日米間で協議が行われたとのことである。
佐世保市民は、三十年余にわたり前畑弾薬庫の返還を求めてきたのである。前畑弾薬庫の後背地である丘陵地帯は、開発が進み新興住宅地として、住宅をはじめ学校、保育所などの公共施設が整備され、現在では、住宅地と前畑弾薬庫は隣接し極めて危険な状況になっている。
前畑弾薬庫の返還は、佐世保市民の生命と安全にとって喫緊の課題であると考える。
従って、以下の事項について質問する。

一 政府は、前畑弾薬庫と最も近い住宅から七〇メートルの距離しかないというが、このような弾薬庫の存在は、火薬類取締法及び火薬類取締法施行規則に抵触し、市民の生命と安全にとって危険な状況にあるとの認識を持っているのか。
 前畑弾薬庫は、火薬類取締法の適用はされないとはいえ、日米地位協定十六条では「日本国の法令を尊重し」と規定しており、この条項に照らして逸脱していると考えるがどうか。

二 自衛隊の弾薬庫の貯蔵等については、火薬類取締法が適用されており、弾薬庫の型式、貯蔵火薬類の種類、最大貯蔵量によって、市街地の家屋、学校、保育所等からの保安距離が規定されている。
 これらを勘案して、自衛隊の場合には、住民の安全を確保するために、市街地等の住宅から、弾薬庫の最大貯蔵量一〇tで三四〇メートル、四tで二六〇メートルの「保安距離」を取り、それを遵守することとしているのではないのか。

三 前畑弾薬庫の返還について、日米間では、これまでどのようなレベルでどのような内容の協議がなされてきたのか、非公式、公式の協議を含めて明らかにされたい。
 この協議に望むに際しての日本側の考えと方針を伺いたい。

四 十月四日には、日米合同委員会の施設特別委員会の下にある施設調整部会で議題になり、日米で協議が行われたというが、改めて、その協議機関と日米双方の出席者及び協議内容を明らかにされたい。また、今後の協議と合意の見通しについて伺いたい。最終的には、日米間のどのレベルでの合意を経て返還ということになるのか。

五 前畑弾薬庫が返還された場合の跡地については、日本側に返還されることになるのか、米海軍が別の施設として使用するようなことはありえないのか。

六 日本側に返還された場合には、政府は、自衛隊が使用するということはないと明言できるのか。

七 佐世保市民は、米海軍針尾島弾薬集積所の拡充、強化に強く反対している。
 前畑弾薬庫は、米海軍の針尾島弾薬集積所を整備・拡充して、移設するということになるのか。前畑弾薬庫を移設するということは、針尾島弾薬集積所内に新たな弾薬庫を増設するということなのか、その計画内容を明らかにされたい。

八 前畑弾薬庫の移転に伴う米海軍針尾島弾薬集積所の拡充については、政府と長崎県及び佐世保市との間でなんらかの話し合い、あるいは約束事、了解事項があるのではないかと考えるがどうか。約束事、了解事項等があれば明らかにされたい。

九 米海軍針尾島弾薬集積所の拡充、増設ということになれば、その弾薬庫施設に係る経費は、日本側の負担、すなわち施設移転費か施設整備費で行うということか、日本側が負担するという場合の法的根拠と理由を明確にされたい。
 また、これまで米軍の弾薬庫施設のために日本側が負担をしたという実例があるのか、あるというならばそれを明らかにされたい。

十 米海軍針尾島弾薬集積所への前畑弾薬庫の移転・集中は、針尾島弾薬集積所を機能強化するものである。佐世保市民にとって、米軍基地の負担軽減にならないどころか、基地の重圧をさらに押し付けるものである。日米間の協議では、前畑弾薬庫の無条件かつ全面的な返還を米側に求めるべきと考えるがどうか。

 右質問する。


 平成十七年十月二十一日受領
答弁第一七号

  内閣衆質一六三第一七号
  平成十七年十月二十一日

内閣総理大臣 小泉純一郎

衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所の返還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員赤嶺政賢君提出長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所の返還に関する質問に対する答弁書

一について

 我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)においては、佐世保弾薬補給所(以下「前畑弾薬庫」という。)に関し、合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならない旨定めている日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第三条3の規定に従った対応がとられていると考えている。
 また、一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されないが、接受国の法令を尊重しなくてはならないことは、当該軍隊を派遣している国の一般国際法上の義務である。このことは、合衆国軍隊についても同様であり、かかる考えに基づき、日米地位協定第十六条には合衆国軍隊の構成員及び軍属による我が国法令の尊重義務が定められている。これらにかんがみれば、合衆国軍隊が我が国法令の尊重義務に違反するような行動をとることは一般に想定されない。

二について

 自衛隊の弾薬庫については、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に従い、火薬類の貯蔵量に応じて適正な保安距離をとっている。

三、四及び十について

 これまで、防衛施設庁においては、合衆国軍隊に対し、累次の機会に、佐世保市や長崎県からの前畑弾薬庫の返還についての要望を伝えてきたところである。
 本年十月四日、日米地位協定第二十五条1に基づく合同委員会の下部機関である施設分科委員会の下に設けられている施設調整部会(以下「施設調整部会」という。)において、佐世保地区における合衆国軍隊が使用している施設及び区域の整理等に関する第一回会合が開催され、日本側からは防衛施設庁総務部総括施設調査官等が、アメリカ合衆国側からは在日米軍司令部第四部副部長等が出席し、日本側から佐世保地区に関する地元要望事項について説明を行うなどした。
 佐世保地区における合衆国軍隊が使用している施設及び区域の整理等については、施設調整部会において引き続き協議していくこととしており、現時点において何らかの具体的な見通しがついているわけではないが、できる限り早期に一定の方向性について日米間で共通の認識が得られるよう努めていく考えである。

五から七までについて

 三、四及び十についてで述べたとおり、佐世保地区における合衆国軍隊が使用している施設及び区域の整理等について、施設調整部会で協議を始めたところであり、お答えする段階にはない。

八について

 政府と長崎県及び佐世保市との間で、お尋ねのような「話し合い、あるいは約束事、了解事項」はない。

九について

 お尋ねの「針尾島弾薬集積所の拡充、増設」について何ら決定された事実はないため、その経費の負担についてお答えすることは困難である。
 横田飛行場、岩国飛行場、嘉手納弾薬庫地区及び嘉手納飛行場において、我が国の予算で弾薬庫の整備のための経費を負担した例がある。