長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所の返還に関する質問主意書 平成十七年十月十二日提出 長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所の返還に関する質問主意書 提出者 赤嶺政賢 長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所の返還に関する質問主意書 長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所(以下「前畑弾薬庫」という。)の返還について、日米間で協議が行われたとのことである。 一 政府は、前畑弾薬庫と最も近い住宅から七〇メートルの距離しかないというが、このような弾薬庫の存在は、火薬類取締法及び火薬類取締法施行規則に抵触し、市民の生命と安全にとって危険な状況にあるとの認識を持っているのか。 二 自衛隊の弾薬庫の貯蔵等については、火薬類取締法が適用されており、弾薬庫の型式、貯蔵火薬類の種類、最大貯蔵量によって、市街地の家屋、学校、保育所等からの保安距離が規定されている。 三 前畑弾薬庫の返還について、日米間では、これまでどのようなレベルでどのような内容の協議がなされてきたのか、非公式、公式の協議を含めて明らかにされたい。 四 十月四日には、日米合同委員会の施設特別委員会の下にある施設調整部会で議題になり、日米で協議が行われたというが、改めて、その協議機関と日米双方の出席者及び協議内容を明らかにされたい。また、今後の協議と合意の見通しについて伺いたい。最終的には、日米間のどのレベルでの合意を経て返還ということになるのか。 五 前畑弾薬庫が返還された場合の跡地については、日本側に返還されることになるのか、米海軍が別の施設として使用するようなことはありえないのか。 六 日本側に返還された場合には、政府は、自衛隊が使用するということはないと明言できるのか。 七 佐世保市民は、米海軍針尾島弾薬集積所の拡充、強化に強く反対している。 八 前畑弾薬庫の移転に伴う米海軍針尾島弾薬集積所の拡充については、政府と長崎県及び佐世保市との間でなんらかの話し合い、あるいは約束事、了解事項があるのではないかと考えるがどうか。約束事、了解事項等があれば明らかにされたい。 九 米海軍針尾島弾薬集積所の拡充、増設ということになれば、その弾薬庫施設に係る経費は、日本側の負担、すなわち施設移転費か施設整備費で行うということか、日本側が負担するという場合の法的根拠と理由を明確にされたい。 十 米海軍針尾島弾薬集積所への前畑弾薬庫の移転・集中は、針尾島弾薬集積所を機能強化するものである。佐世保市民にとって、米軍基地の負担軽減にならないどころか、基地の重圧をさらに押し付けるものである。日米間の協議では、前畑弾薬庫の無条件かつ全面的な返還を米側に求めるべきと考えるがどうか。 右質問する。 平成十七年十月二十一日受領 内閣衆質一六三第一七号 内閣総理大臣 小泉純一郎 衆議院議長 河野洋平 殿 衆議院議員赤嶺政賢君提出長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所の返還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員赤嶺政賢君提出長崎県佐世保市の米海軍佐世保弾薬補給所の返還に関する質問に対する答弁書 一について 我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)においては、佐世保弾薬補給所(以下「前畑弾薬庫」という。)に関し、合衆国軍隊が使用している施設及び区域における作業は公共の安全に妥当な考慮を払って行わなければならない旨定めている日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第三条3の規定に従った対応がとられていると考えている。 二について 自衛隊の弾薬庫については、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に従い、火薬類の貯蔵量に応じて適正な保安距離をとっている。 三、四及び十について これまで、防衛施設庁においては、合衆国軍隊に対し、累次の機会に、佐世保市や長崎県からの前畑弾薬庫の返還についての要望を伝えてきたところである。 五から七までについて 三、四及び十についてで述べたとおり、佐世保地区における合衆国軍隊が使用している施設及び区域の整理等について、施設調整部会で協議を始めたところであり、お答えする段階にはない。 八について 政府と長崎県及び佐世保市との間で、お尋ねのような「話し合い、あるいは約束事、了解事項」はない。 九について お尋ねの「針尾島弾薬集積所の拡充、増設」について何ら決定された事実はないため、その経費の負担についてお答えすることは困難である。 |
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