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戦争参加・海外武力行使法を許すな!

共同学習会「戦争立法」を考える

 3月26日、ながさき平和委員会と新日本婦人の会・長崎支部は「戦争立法」をテーマに共同学習会を開きました。ながさき平和委員会の冨塚明さんが、自民・公明両党が合意した「安保法制」の概要について報告しました。

◆海外での武力行使を可能にする

 これまで「他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは憲法上許されない」としてきた。しかし昨年7月の閣議決定では「他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、日本の存立が脅かされる明白な危険がある」(新要件)と判断されれば武力行使できるとした。

◆自公が合意した「戦争立法」の骨格

  1. 他国防衛のための「集団的自衛権の行使」
     「日本有事」の武力攻撃事態法に新要件による「存立事態」を明記し、集団的自衛権行使を法制化する。「新要件」に合致すると判断すればどんな米軍の戦争にも参戦が可能になる。
  2. 国連決議などにもとづく「多国籍軍」支援
     周辺事態法から「日本周辺」の制約を取り除き、地球規模に範囲を拡大。「後方地域」を削除して戦地派兵を可能にする。「派兵恒久法」を新設して、いつでもどこでも米軍の戦争を支援可能に。「非戦闘地域」の枠組みをなくして戦地派兵を可能にする。
  3. PKOや邦人救出での武器使用
     武器使用権限を拡大し、治安維持活動や停戦監視などの強制力ある任務を実施する。国連以外が統括する海外任務について法整備を検討。
  4. 武力攻撃に至らない侵害への対処
     自衛隊の治安出動、海上警備行動を迅速に発令する。平時から米軍・他国軍隊の「武器等防護」を可能にする。

◆立ちはだかる9条の壁

 次の産経の記事(3月21日)は的を得ている。

 密接な関係にある他国が攻撃を受ければ集団的自衛権がすぐさま行使できるわけではなく、あくまで「日本の存立が脅かされる明白な危険がある場合」に限られている。自衛隊が武力行使できるのは自衛権が発動されたときだけだ。後方支援での武器使用は、他国軍の武力行使と一体化しない範囲でしか認められない。憲法9条による特殊な「足かせ」で行動の自由を奪われている状況に変わりはない。

(参加者の感想から)
 今回の学習会で驚いたのは、自衛隊の任務の拡大です。1990年の湾岸戦争以降、91年の自衛隊の機雷掃海艇の派遣に始まり、米軍支援の海外派兵が増え続け、2007年からは、これまでの雑則取り扱いだったものが主たる活動として執り行われるようになっていました。
 今年改定予定の新々ガイドラインでは、米軍の戦争での役割分担が決められるといいます。“日本の若者を再び戦場に送ってはならない”わたしたちのたたかいが多くの国民と結びついていかなければと思いました。当面のいっせい地方選挙で安倍政権を追いつめていきたい。

(2015年3月27日)