1997年11月7日

厚生大臣 小泉純一郎 様

(財)長崎原爆被災者協議会 
長崎原爆松谷訴訟を支援する会

  要 請 書

 本日、福岡高等裁判所は長崎原爆松谷訴訟(平成5年(行コ)第17号原爆被爆者医療給付認定申請却下処分取消請求控訴事件)について、貴職の控訴を棄却する旨の判決を言い渡しました。

 私たちは、1993年5月26日の長崎地方裁判所の判決につづくこの判決を、貴職が厳粛に受け止められ、ただちに下記の事項の実現をめざし、誠意をもってとりくまれるよう、ここに要請します。

  1. 厚生省は上告することなく、ただちに松谷英子の障害を原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11号第1項にいう『原子爆弾の傷害作用に起因する」ものとして認定すること。
  2. 厚生省は、長崎地裁および福岡高裁の判決の趣旨をふまえ、いわゆる原爆症の認定のあり方について、国家補償の立場から全面的に見直すこと。
  3. 原爆の被害は「遡れば戦争という国の行為によってもたらされたもの」という1978年3月の最高裁判所判決に従い、早急に原爆の被害への国家補償を制度として確立すること。

以上

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