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イラク人道復興支援特措法に
基づく対応措置に関する基本計画
(2005年12月8日閣議決定)
1 基本方針
平成15年3月20日、米国を始めとする国々は、イラクが国際社会の平和と安
全に与えている脅威を取り除くための最後の手段として、イラクに対する武力行使
を開始した。その後、イラクにおける主要な戦闘は終結し、国際社会は、同国の復
興支援のために、積極的に取り組んできている。
イラクが、主権・領土の一体性を確保しつつ、平和な民主的国家として再建され
ることは、イラク国民や中東地域の平和と安定はもとより、石油資源の9割近くを
中東地域に依存する我が国を含む国際社会の平和と安全の確保にとって極めて重要
である。
このため、我が国は、イラクがイラク人自身の手により一日も早く再建されるよ
う、国際連合安全保障理事会決議1483及び決議1511により表明された国際
社会の意思を踏まえ、主体的かつ積極的に、できる限りの支援を行ってきた。また、
決議1546に示されているとおり、イラクに完全な主権が回復され、イラクの本
格的な復興に向けた新たな局面が開かれる中、このようなイラク人や国際社会の取
組を支え、イラクの国家再建が着実に進展するよう、一層の支援を継続してきた。
新たなイラク憲法が承認される等政治プロセスは進展し、イラクの治安部隊も育成
されてきているが、イラクの復興は途上であり、イラク移行政府の要請に基づき多
国籍軍の権限を1年間延長する決議1637が採択されたことを踏まえ、我が国と
しても国際社会の一員としての責務を果たす必要がある。かかる努力の一環として、
「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置
法」(平成15年法律第137号。この基本計画において、「イラク人道復興支援特
措法」という。)に基づき、人道復興支援活動を中心とした対応措置を実施すること
とする。
2 人道復興支援活動の実施に関する事項
(1)人道復興支援活動に関する基本的事項
そもそも四半世紀にわたる圧政により疲弊し社会基盤整備が遅れているイラク
においては、今次の武力行使を経て、政権が崩壊し、現在、住民が困難な状況に
置かれており、人道復興支援の必要性は、極めて大きなものとなっている。特に、
医療に関しては、資機材を含め病院の運営・維持管理等の面で不十分な状況にあ
る。また、電力や水の供給に関しては、国全体としての供給網が十分に機能し得
る状況になく、地域によっては大きな課題となっている。
したがって、このような分野を中心に、早急な支援が必要であり、さらには、
こうした当面の課題の解決のための支援に加え、より本格的な社会基盤の整備に
つながる支援も必要である。
かかる状況を踏まえ、我が国は、以下のとおり、人道復興支援活動を実施する。
なお、かかる活動を円滑に実施し、現地社会の人々の生活の安定と向上等に寄
与するため、自衛隊の部隊等及びイラク復興支援職員は、相互に連携を密にする
とともに関係在外公館とも密接に連携して、一致協力してイラクの復興支援に取
り組むこととする。
また、現地社会との良好な関係を築くことも復興支援にとって極めて重要であ
り、派遣される我が国の要員、特に自衛隊の部隊等は、宿営地の所在する地域等
において、そのためにできる限りの努力を行うこととする。
(2)人道復興支援活動の種類及び内容
ア 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動
自衛隊の部隊等による人道復興支援活動の種類及び内容は、次のとおりとし、
活動の性格、態様等も考慮した安全対策を講じた上で、慎重かつ柔軟にこれら
の活動を実施することとする。
(ア)医療(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第1号に規定する活動)
病院の運営・維持管理について、イラク人医師等に対して助言・指導を行
うとともに、状況に応じ、地域住民等の診療を実施する。
(イ)給水(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5号に規定する活動)
河川等の水を浄水し、生活用水の不足する地域の住民に配給する。
(ウ)学校等の公共施設の復旧・整備(イラク人道復興支援特措法第3条第2項
第3号に規定する活動)
学校、灌漑用水、道路等の公共施設の改修を実施する。
(エ)人道復興関連物資等の輸送(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5
号に規定する活動)
航空機により人道復興関連物資等の輸送を実施する。
また、(ア)から(ウ)までに掲げる活動に支障を及ぼさない範囲で、車両
及び艦艇により人道復興関連物資等の輸送を実施する。
イ イラク復興支援職員による人道復興支援活動
イラク復興支援職員による人道復興支援活動の種類及び内容は、次のとおり
とし、治安状況を十分に見極め、活動の性格、態様等も考慮した安全対策を講
じ、活動を実施する職員の安全の確保を前提として、慎重かつ柔軟に実施する
こととする。
(ア)医療(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第1号に規定する活動)
イラク国内の医療環境を改善するため、イラク国内の主要な病院の機能を
立て直すことを目指し、その運営・維持管理について、イラク人医師等に対
して助言・指導等を行う。
(イ)利水条件の改善(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5号に規定す
る活動)
給水状況、取水源等について調査の上、自衛隊の部隊等によるア(イ)に
掲げる給水活動との連携を考慮しつつ、住民自ら維持できる浄水・給水設備
の設置等の建設活動を実施する。
(3)人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
ア 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域
の指定に関する事項
(ア)自衛隊の部隊等による人道復興支援活動は、現に戦闘行為が行われておら
ず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることが
ないと認められる地域において実施されるものである。また、当該活動の実
施に当たっては、自衛隊の部隊等の安全が確保されなければならない。
このため、防衛庁長官は、自衛隊の部隊等が人道復興支援活動を実施する
区域を(イ)に定める範囲内で指定するに当たっては、実施する活動の内容、
安全確保面を含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状況、現地の治安状況
等を十分に考慮するものとする。その際、治安状況の厳しい地域における活
動については、状況の推移を特に注意深く見極めた上で実施するものとする。
(イ)自衛隊の部隊等が人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、次に掲げる
場所又は地域に、我が国の領域からこれらに至る地域に所在する経由地、人
員の乗降地、物品の積卸し・調達地、部隊の活動に係る慣熟訓練のための地
域、装備品の修理地及びこれらの場所又は地域の間の移動に際して通過する
地域を加えたものとする。
なお、これに加え、派遣される自衛隊の部隊等の隊員のうち当該部隊の業
務に附帯する業務として部隊の活動の安全かつ適切な実施に必要な情報の収
集と連絡調整を行う者は、バグダッドの連合軍司令部施設並びにイラクと国
境を接する国及びペルシャ湾の沿岸国並びにこれらの場所又は地域相互間及
びこれらの場所又は地域と次に掲げる場所又は地域との間で行われる移動と
連絡に際して通過する場所又は地域において、当該業務を実施することがで
きることとする。
a 医療、給水及び学校等の公共施設の復旧・整備
ムサンナー県を中心としたイラク南東部
b 人道復興関連物資等の輸送
航空機による輸送については、クウェート国内の飛行場施設及びイラク
国内の飛行場施設(バスラ飛行場、バグダッド飛行場、バラド飛行場、モ
ースル飛行場等)
車両による輸送については、ムサンナー県を中心としたイラク南東部
艦艇による輸送については、ペルシャ湾を含むインド洋
イ イラク復興支援職員による人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当
該区域の指定に関する事項
(ア)イラク復興支援職員による人道復興支援活動は、現に戦闘行為が行われ
ておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われ
ることがないと認められる地域において実施されるものである。また、当
該活動の実施に当たっては、イラク復興支援職員の安全が確保されなけれ
ばならない。
このため、内閣総理大臣は、イラク復興支援職員が人道復興支援活動を
実施する区域を(イ)に掲げる範囲内で指定するに当たっては、実施する
活動の内容、安全確保面を含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状況、
現地の治安状況等を十分に考慮するものとする。その際、治安状況の厳し
い地域における活動については、状況の推移を特に注意深く見極めた上で
実施するものとする。
(イ)イラク復興支援職員が人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、次に
掲げる場所又は地域に、我が国の領域からこれらに至る地域に所在する経
由地及びこれらの場所又は地域の間の移動に際して通過する地域を加えた
ものとする。
a 医療
イラク国内における病院・医療施設
b 利水条件の改善
ムサンナー県を中心としたイラク南東部
(4)人道復興支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並び
に装備並びに派遣期間
ア 規模及び構成並びに装備
(ア)(2)ア(ア)から(ウ)までに掲げる医療、給水及び学校等の公共施設の
復旧・整備を行うための陸上自衛隊の部隊
この部隊の人員は600名以内とする。ただし、部隊の交替を行う場合は、
当該交替に必要な数を加えることができるものとする。
また、この部隊は、ドーザ、装輪装甲車、軽装甲機動車その他の(2)ア(ア)
から(ウ)までに掲げる活動の実施に適した車両200両以内、部隊の規模に
応じ安全確保に必要な数の拳銃、小銃、機関銃、無反動砲及び個人携帯対戦車
弾及び活動の実施に必要なその他の装備を有するものとする。ただし、装備の
交換を行う場合は、当該交換に必要な数を加えることができる。
(イ)(ア)に掲げる陸上自衛隊の部隊のための輸送、補給等及び(2)ア(エ)
に掲げる人道復興関連物資等の輸送を航空機により行うための航空自衛隊の
部隊
この部隊は、輸送機その他の輸送に適した航空機8機以内とし、その人員
は、これらの航空機の運航等に要する数の範囲内とする。
また、この部隊は、部隊の規模に応じ安全確保に必要な数の拳銃、小銃及
び機関拳銃及び活動の実施に必要なその他の装備を有するものとする。ただ
し、装備の交換を行う場合は、当該交換に必要な数を加えることができる。
(ウ)(ア)に掲げる陸上自衛隊の部隊のための輸送、補給等を艦艇により行うた
めの海上自衛隊の部隊
この部隊は、輸送艦その他の輸送に適した艦艇2隻以内及び護衛艦2隻以
内とし、その人員は、これらの艦艇等の運航等に要する数の範囲内とする。
また、この部隊は、活動の実施に必要なその他の装備を有するものとする。
イ 派遣期間
平成15年12月15日から平成18年12月14日までの間とする。
なお、この期間内においても、部隊の活動については、国民議会選挙の実施
及び新政府の樹立などイラクにおける政治プロセスの進展の状況、イラク治安
部隊への治安権限の移譲など現地の治安に係る状況、ムサンナー県で任務に就
いている英国軍及びオーストラリア軍を始めとする多国籍軍の活動状況及び構
成の変化など諸事情を、政府としてよく見極めつつ、現地の復興の進展状況等
を勘案して、適切に対応する。
(5)国際連合等に譲渡するために関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は
供していた物品以外の物品を調達するに際しての重要事項
イラク復興支援職員が行う利水条件の改善に係る必要な浄水・給水設備につい
ては、政府がこれを調達することとする。
(6)その他人道復興支援活動の実施に関する重要事項
ア 人道復興支援活動を実施する区域の指定を含め、当該活動を的確に実施する
ことができるよう、我が国は、国際連合、人道復興関係国際機関、関係国、イ
ラクにおいて施政を行う機関等と十分に協議し、密接に連絡をとるものとする。
イ イラク復興支援職員による(2)イに掲げる人道復興支援活動については、
治安状況を十分に見極め、実施の態様、職員の宿泊場所、警備、携行する器材
等も含め安全の確保に十分に配慮し、安全の確保を前提として、平成15年12
月15日から平成18年12月14日までの間の必要な期間において、慎重か
つ柔軟に実施することとする。
ウ 政府として、イラクの社会基盤の整備について、電力施設、セメント工場等
の基幹産業施設及び生活関連施設に関し、安全の確保を前提として必要な調査
を行い、その結果を踏まえて、イラク復興支援職員による当該施設の復旧・整
備等を目指して努力することとする。
エ 自衛隊の部隊等による(2)アに掲げる人道復興支援活動の実施に当たって
は、政府として、派遣期間を通じて、現地の治安に係る状況、多国籍軍の動向
等を勘案しながら、安全の確保のため、必要に応じ適切な措置を講じることと
する。
3 安全確保支援活動の実施に関する事項
(1)安全確保支援活動に関する基本的事項、同活動の種類及び内容、同活動を実施
する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項並びに同活動を外国の領域で実
施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
ア 我が国は、1に定める基本方針のとおり、人道復興支援活動を中心とした対
応措置を実施することとするが、イラク国内における安全及び安定を回復する
ために国際連合加盟国が行う活動を支援するため、人道復興支援活動を行う2
(4)アに掲げる自衛隊の部隊は、その活動に支障を及ぼさない範囲で、イラ
ク人道復興支援特措法第3条第3項に規定する医療、輸送、保管、通信、建設、
修理若しくは整備、補給又は消毒を行うことができる。
イ 安全確保支援活動を実施する区域の範囲は、2(4)アに掲げる自衛隊の部
隊が人道復興支援活動を実施するものとして定めた2(3)アに掲げる区域の
範囲とする。
自衛隊の部隊による安全確保支援活動は、現に戦闘行為が行われておらず、
かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと
認められる地域において実施されるものである。また、当該活動の実施に当た
っては、自衛隊の部隊の安全が確保されなければならない。
このため、防衛庁長官は、自衛隊の部隊が安全確保支援活動を実施する区域
を上記の範囲内で指定するに当たっては、実施する活動の内容、安全確保面を
含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状況、現地の治安状況等を十分に考慮
するものとする。その際、治安状況の厳しい地域における活動については、状
況の推移を特に注意深く見極めた上で実施するものとする。
(2)その他安全確保支援活動の実施に関する重要事項
ア 安全確保支援活動を実施する区域の指定を含め、当該活動を的確に行うこと
ができるよう、我が国は、国際連合、人道復興関係国際機関、イラクを含む関
係国等と十分に協議し、密接に連絡をとるものとする。
イ 自衛隊の部隊等による(1)アに掲げる安全確保支援活動の実施に当たって
は、政府として、派遣期間を通じて、現地の治安に係る状況、多国籍軍の動向
等を勘案しながら、安全の確保のため、必要に応じ適切な措置を講じることと
する。
4 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整及び協力に関する事項
イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置を総合的かつ効果的に推進するとと
もに、同法に基づき派遣される自衛隊の部隊及びイラク復興支援職員の安全を図る
ため、下記の事項を含め、内閣官房を中心に、防衛庁・自衛隊及び内閣府並びに外
務省を始めとする関係行政機関の緊密な連絡調整を図り、必要な協力を行うものと
する。
(1)派遣された自衛隊の部隊及びイラク復興支援職員並びに関係在外公館は、活動
の実施と安全確保に必要な情報の交換を含め、連絡を密にするように努め、一致
協力してイラクの復興支援に取り組むものとする。
(2)関係行政機関は、その所掌事務の遂行を通じて得られた、自衛隊の部隊又はイ
ラク復興支援職員がイラク人道復興支援特措法に基づく活動を実施する区域の範
囲及びその周辺における諸外国の活動の全般的状況、現地の治安状況等に関する
情報その他の同法に基づく活動の実施と安全確保に必要な情報に関し、相互に緊
密な連絡をとるものとする。
(3)関係行政機関の長は、内閣総理大臣又は防衛庁長官から、イラク人道復興支援
特措法に基づく活動の実施に必要な技術、能力等を有する職員の派遣、所管に属
する物品の管理換えその他の協力の要請があったときは、その所掌事務に支障を
生じない限度において協力を行うものとする。
(4)内閣総理大臣は、イラク復興支援職員の採用に当たり、関係行政機関若しくは
地方公共団体又は民間の団体の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとし、
関係行政機関の長は、このために必要な協力を行うものとする。
(5)外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、イラク人道復興支援
特措法に基づく活動の実施と安全確保のため必要な協力を行うものとする。
イラク人道復興支援特措法に
基づく対応措置に関する基本計画
(2004年12月9日閣議決定)
1 基本方針
平成15年3月20日、米国を始めとする国々は、イラクが国際社会の平和と安
全に与えている脅威を取り除くための最後の手段として、イラクに対する武力行使
を開始した。その後、イラクにおける主要な戦闘は終結し、国際社会は、同国の復
興支援のために、積極的に取り組んできている。
イラクが、主権・領土の一体性を確保しつつ、平和な民主的国家として再建され
ることは、イラク国民や中東地域の平和と安定はもとより、石油資源の9割近くを
中東地域に依存する我が国を含む国際社会の平和と安全の確保にとって極めて重要
である。
このため、我が国は、イラクがイラク人自身の手により一日も早く再建されるよ
う、国際連合安全保障理事会決議1483及び決議1511により表明された国際
社会の意思を踏まえ、主体的かつ積極的に、できる限りの支援を行うこととしてい
る。かかる努力の一環として、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援
活動の実施に関する特別措置法」(平成15年法律第137号。この基本計画におい
て、「イラク人道復興支援特措法」という。)に基づき、人道復興支援活動を中心と
した対応措置を実施することとする。
2 人道復興支援活動の実施に関する事項
(1)人道復興支援活動に関する基本的事項
そもそも四半世紀にわたる圧政により疲弊し社会基盤整備が遅れているイラク
においては、今次の武力行使を経て、政権が崩壊し、現在、住民が困難な状況に
置かれており、人道復興支援の必要性は、極めて大きなものとなっている。特に、
医療に関しては、資機材を含め病院の運営・維持管理等の面で不十分な状況にあ
る。また、電力や水の供給に関しては、国全体としての供給網が十分に機能し得
る状況になく、地域によっては大きな課題となっている。
したがって、このような分野を中心に、早急な支援が必要であり、さらには、
こうした当面の課題の解決のための支援に加え、より本格的な社会基盤の整備に
つながる支援も必要である。
かかる状況を踏まえ、我が国は、以下のとおり、人道復興支援活動を実施する。
なお、かかる活動を円滑に実施し、現地社会の人々の生活の安定と向上等に寄
与するため、自衛隊の部隊等及びイラク復興支援職員は、相互に連携を密にする
とともに関係在外公館とも密接に連携して、一致協力してイラクの復興支援に取
り組むこととする。
また、現地社会との良好な関係を築くことも復興支援にとって極めて重要であ
り、派遣される我が国の要員、特に自衛隊の部隊等は、宿営地の所在する地域等
において、そのためにできる限りの努力を行うこととする。
(2)人道復興支援活動の種類及び内容
ア 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動
自衛隊の部隊等による人道復興支援活動の種類及び内容は、次のとおりとし、
活動の性格、態様等も考慮した安全対策を講じた上で、慎重かつ柔軟にこれら
の活動を実施することとする。
(ア)医療(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第1号に規定する活動)
病院の運営・維持管理について、イラク人医師等に対して助言・指導を行
うとともに、状況に応じ、地域住民等の診療を実施する。
(イ)給水(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5号に規定する活動)
河川等の水を浄水し、生活用水の不足する地域の住民に配給する。
(ウ)学校等の公共施設の復旧・整備(イラク人道復興支援特措法第3条第2項
第3号に規定する活動)
学校、灌漑用水、道路等の公共施設の改修を実施する。
(エ)人道復興関連物資等の輸送(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5
号に規定する活動)
航空機により人道復興関連物資等の輸送を実施する。
また、(ア)から(ウ)までに掲げる活動に支障を及ぼさない範囲で、車両
及び艦艇により人道復興関連物資等の輸送を実施する。
イ イラク復興支援職員による人道復興支援活動
イラク復興支援職員による人道復興支援活動の種類及び内容は、次のとおり
とし、治安状況を十分に見極め、活動の性格、態様等も考慮した安全対策を講
じ、活動を実施する職員の安全の確保を前提として、慎重かつ柔軟に実施する
こととする。
(ア)医療(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第1号に規定する活動)
イラク国内の医療環境を改善するため、イラク国内の主要な病院の機能を
立て直すことを目指し、その運営・維持管理について、イラク人医師等に対
して助言・指導等を行う。
(イ)利水条件の改善(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5号に規定す
る活動)
給水状況、取水源等について調査の上、自衛隊の部隊等によるア(イ)に
掲げる給水活動との連携を考慮しつつ、住民自ら維持できる浄水・給水設備
の設置等の建設活動を実施する。
(3)人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
ア 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域
の指定に関する事項
(ア)自衛隊の部隊等による人道復興支援活動は、現に戦闘行為が行われておら
ず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることが
ないと認められる地域において実施されるものである。また、当該活動の実
施に当たっては、自衛隊の部隊等の安全が確保されなければならない。
このため、防衛庁長官は、自衛隊の部隊等が人道復興支援活動を実施する
区域を(イ)に定める範囲内で指定するに当たっては、実施する活動の内容、
安全確保面を含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状況、現地の治安状況
等を十分に考慮するものとする。その際、治安状況の厳しい地域における活
動については、状況の推移を特に注意深く見極めた上で実施するものとする。
(イ)自衛隊の部隊等が人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、次に掲げる
場所又は地域に、我が国の領域からこれらに至る地域に所在する経由地、人
員の乗降地、物品の積卸し・調達地、部隊の活動に係る慣熟訓練のための地
域、装備品の修理地及びこれらの場所又は地域の間の移動に際して通過する
地域を加えたものとする。
なお、これに加え、派遣される自衛隊の部隊等の隊員のうち当該部隊の業
務に附帯する業務として部隊の活動の安全かつ適切な実施に必要な情報の収
集と連絡調整を行う者は、バグダッドの連合軍司令部施設並びにイラクと国
境を接する国及びペルシャ湾の沿岸国並びにこれらの場所又は地域相互間及
びこれらの場所又は地域と次に掲げる場所又は地域との間で行われる移動と
連絡に際して通過する場所又は地域において、当該業務を実施することがで
きることとする。
a 医療、給水及び学校等の公共施設の復旧・整備
ムサンナー県を中心としたイラク南東部
b 人道復興関連物資等の輸送
航空機による輸送については、クウェート国内の飛行場施設及びイラク
国内の飛行場施設(バスラ飛行場、バグダッド飛行場、バラド飛行場、モ
ースル飛行場等)
車両による輸送については、ムサンナー県を中心としたイラク南東部
艦艇による輸送については、ペルシャ湾を含むインド洋
イ イラク復興支援職員による人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当
該区域の指定に関する事項
(ア)イラク復興支援職員による人道復興支援活動は、現に戦闘行為が行われ
ておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われ
ることがないと認められる地域において実施されるものである。また、当
該活動の実施に当たっては、イラク復興支援職員の安全が確保されなけれ
ばならない。
このため、内閣総理大臣は、イラク復興支援職員が人道復興支援活動を
実施する区域を(イ)に掲げる範囲内で指定するに当たっては、実施する
活動の内容、安全確保面を含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状況、
現地の治安状況等を十分に考慮するものとする。その際、治安状況の厳し
い地域における活動については、状況の推移を特に注意深く見極めた上で
実施するものとする。
(イ)イラク復興支援職員が人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、次に
掲げる場所又は地域に、我が国の領域からこれらに至る地域に所在する経
由地及びこれらの場所又は地域の間の移動に際して通過する地域を加えた
ものとする。
a 医療
イラク国内における病院・医療施設
b 利水条件の改善
ムサンナー県を中心としたイラク南東部
(4)人道復興支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並び
に装備並びに派遣期間
ア 規模及び構成並びに装備
(ア)(2)ア(ア)から(ウ)までに掲げる医療、給水及び学校等の公共施設の
復旧・整備を行うための陸上自衛隊の部隊
この部隊の人員は600名以内とする。ただし、部隊の交替を行う場合は、
当該交替に必要な数を加えることができるものとする。
また、この部隊は、ドーザ、装輪装甲車、軽装甲機動車その他の(2)ア(ア)
から(ウ)までに掲げる活動の実施に適した車両200両以内、部隊の規模に
応じ安全確保に必要な数の拳銃、小銃、機関銃、無反動砲及び個人携帯対戦車
弾及び活動の実施に必要なその他の装備を有するものとする。ただし、装備の
交換を行う場合は、当該交換に必要な数を加えることができる。
(イ)(ア)に掲げる陸上自衛隊の部隊のための輸送、補給等及び(2)ア(エ)
に掲げる人道復興関連物資等の輸送を航空機により行うための航空自衛隊の
部隊
この部隊は、輸送機その他の輸送に適した航空機8機以内とし、その人員
は、これらの航空機の運航等に要する数の範囲内とする。
また、この部隊は、部隊の規模に応じ安全確保に必要な数の拳銃、小銃及
び機関拳銃及び活動の実施に必要なその他の装備を有するものとする。ただ
し、装備の交換を行う場合は、当該交換に必要な数を加えることができる。
(ウ)(ア)に掲げる陸上自衛隊の部隊のための輸送、補給等を艦艇により行うた
めの海上自衛隊の部隊
この部隊は、輸送艦その他の輸送に適した艦艇2隻以内及び護衛艦2隻以
内とし、その人員は、これらの艦艇等の運航等に要する数の範囲内とする。
また、この部隊は、活動の実施に必要なその他の装備を有するものとする。
イ 派遣期間
平成15年12月15日から平成17年12月14日までの間とする。
(5)国際連合等に譲渡するために関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は
供していた物品以外の物品を調達するに際しての重要事項
イラク復興支援職員が行う利水条件の改善に係る必要な浄水・給水設備につい
ては、政府がこれを調達することとする。
(6)その他人道復興支援活動の実施に関する重要事項
ア 人道復興支援活動を実施する区域の指定を含め、当該活動を的確に実施する
ことができるよう、我が国は、国際連合、人道復興関係国際機関、関係国、イ
ラクにおいて施政を行う機関等と十分に協議し、密接に連絡をとるものとする。
イ イラク復興支援職員による(2)イに掲げる人道復興支援活動については、
治安状況を十分に見極め、実施の態様、職員の宿泊場所、警備、携行する器材
等も含め安全の確保に十分に配慮し、安全の確保を前提として、平成15年12
月15日から平成17年12月14日までの間の必要な期間において、慎重か
つ柔軟に実施することとする。
ウ 政府として、イラクの社会基盤の整備について、電力施設、セメント工場等
の基幹産業施設及び生活関連施設に関し、安全の確保を前提として必要な調査
を行い、その結果を踏まえて、イラク復興支援職員による当該施設の復旧・整
備等を目指して努力することとする。
エ 自衛隊の部隊等による(2)アに掲げる人道復興支援活動の実施に当たって
は、政府として、現地の復興の進展状況の変化、選挙の実施等によるイラクに
おける政治プロセスの進展の状況、イラク治安部隊の能力向上など現地の治安
に係る状況、多国籍軍の活動状況及び構成の変化など諸事情をよく見極め、必
要に応じ適切な措置を講じることとする。
3 安全確保支援活動の実施に関する事項
(1)安全確保支援活動に関する基本的事項、同活動の種類及び内容、同活動を実施
する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項並びに同活動を外国の領域で実
施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
ア 我が国は、1に定める基本方針のとおり、人道復興支援活動を中心とした対
応措置を実施することとするが、イラク国内における安全及び安定を回復する
ために国際連合加盟国が行う活動を支援するため、人道復興支援活動を行う2
(4)アに掲げる自衛隊の部隊は、その活動に支障を及ぼさない範囲で、イラ
ク人道復興支援特措法第3条第3項に規定する医療、輸送、保管、通信、建設、
修理若しくは整備、補給又は消毒を行うことができる。
イ 安全確保支援活動を実施する区域の範囲は、2(4)アに掲げる自衛隊の部
隊が人道復興支援活動を実施するものとして定めた2(3)アに掲げる区域の
範囲とする。
自衛隊の部隊による安全確保支援活動は、現に戦闘行為が行われておらず、
かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと
認められる地域において実施されるものである。また、当該活動の実施に当た
っては、自衛隊の部隊の安全が確保されなければならない。
このため、防衛庁長官は、自衛隊の部隊が安全確保支援活動を実施する区域
を上記の範囲内で指定するに当たっては、実施する活動の内容、安全確保面を
含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状況、現地の治安状況等を十分に考慮
するものとする。その際、治安状況の厳しい地域における活動については、状
況の推移を特に注意深く見極めた上で実施するものとする。
(2)その他安全確保支援活動の実施に関する重要事項
ア 安全確保支援活動を実施する区域の指定を含め、当該活動を的確に行うこと
ができるよう、我が国は、国際連合、人道復興関係国際機関、関係国、イラク
において施政を行う機関等と十分に協議し、密接に連絡をとるものとする。
イ 自衛隊の部隊等による(1)アに掲げる安全確保支援活動の実施に当たって
は、政府として、現地の復興の進展状況の変化、選挙の実施等によるイラクに
おける政治プロセスの進展の状況、イラク治安部隊の能力向上など現地の治安
に係る状況、多国籍軍の活動状況及び構成の変化など諸事情をよく見極め、必
要に応じ適切な措置を講じることとする。
4 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整及び協力に関する事項
イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置を総合的かつ効果的に推進するとと
もに、同法に基づき派遣される自衛隊の部隊及びイラク復興支援職員の安全を図る
ため、下記の事項を含め、内閣官房を中心に、防衛庁・自衛隊及び内閣府並びに外
務省を始めとする関係行政機関の緊密な連絡調整を図り、必要な協力を行うものと
する。
(1)派遣された自衛隊の部隊及びイラク復興支援職員並びに関係在外公館は、活動
の実施と安全確保に必要な情報の交換を含め、連絡を密にするように努め、一致
協力してイラクの復興支援に取り組むものとする。
(2)関係行政機関は、その所掌事務の遂行を通じて得られた、自衛隊の部隊又はイ
ラク復興支援職員がイラク人道復興支援特措法に基づく活動を実施する区域の範
囲及びその周辺における諸外国の活動の全般的状況、現地の治安状況等に関する
情報その他の同法に基づく活動の実施と安全確保に必要な情報に関し、相互に緊
密な連絡をとるものとする。
(3)関係行政機関の長は、内閣総理大臣又は防衛庁長官から、イラク人道復興支援
特措法に基づく活動の実施に必要な技術、能力等を有する職員の派遣、所管に属
する物品の管理換えその他の協力の要請があったときは、その所掌事務に支障を
生じない限度において協力を行うものとする。
(4)内閣総理大臣は、イラク復興支援職員の採用に当たり、関係行政機関若しくは
地方公共団体又は民間の団体の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとし、
関係行政機関の長は、このために必要な協力を行うものとする。
(5)外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、イラク人道復興支援
特措法に基づく活動の実施と安全確保のため必要な協力を行うものとする。
イラク人道復興支援特措法に
基づく対応措置に関する基本計画
(2003年12月9日閣議決定)
1 基本方針
平成15年3月20日、米国を始めとする国々は、イラクが国際社会の平和と安
全に与えている脅威を取り除くための最後の手段として、イラクに対する武力行使
を開始した。その後、イラクにおける主要な戦闘は終結し、国際社会は、同国の復
興支援のために、積極的に取り組んできている。
イラクが、主権・領土の一体性を確保しつつ、平和な民主的国家として再建され
ることは、イラク国民や中東地域の平和と安定はもとより、石油資源の9割近くを
中東地域に依存する我が国を含む国際社会の平和と安全の確保にとって極めて重要
である。
このため、我が国は、イラクがイラク人自身の手により一日も早く再建されるよ
う、国際連合安全保障理事会決議1483及び決議1511により表明された国際
社会の意思を踏まえ、主体的かつ積極的に、できる限りの支援を行うこととしてい
る。かかる努力の一環として、「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援
活動の実施に関する特別措置法」(平成15年法律第137号。この基本計画におい
て、「イラク人道復興支援特措法」という。)に基づき、人道復興支援活動を中心と
した対応措置を実施することとする。
2 人道復興支援活動の実施に関する事項
(1)人道復興支援活動に関する基本的事項
そもそも四半世紀にわたる圧政により疲弊し社会基盤整備が遅れているイラク
においては、今次の武力行使を経て、政権が崩壊し、現在、住民が困難な状況に
置かれており、人道復興支援の必要性は、極めて大きなものとなっている。特に、
医療に関しては、資機材を含め病院の運営・維持管理等の面で不十分な状況にあ
る。また、電力や水の供給に関しては、国全体としての供給網が十分に機能し得
る状況になく、地域によっては大きな課題となっている。
したがって、このような分野を中心に、早急な支援が必要であり、さらには、
こうした当面の課題の解決のための支援に加え、より本格的な社会基盤の整備に
つながる支援も必要である。
かかる状況を踏まえ、我が国は、以下のとおり、人道復興支援活動を実施する。
なお、かかる活動を円滑に実施し、現地社会の人々の生活の安定と向上等に寄
与するため、自衛隊の部隊等及びイラク復興支援職員は、相互に連携を密にする
とともに関係在外公館とも密接に連携して、一致協力してイラクの復興支援に取
り組むこととする。
また、現地社会との良好な関係を築くことも復興支援にとって極めて重要であ
り、派遣される我が国の要員、特に自衛隊の部隊等は、宿営地の所在する地域等
において、そのためにできる限りの努力を行うこととする。
(2)人道復興支援活動の種類及び内容
ア 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動
自衛隊の部隊等による人道復興支援活動の種類及び内容は、次のとおりとし、
活動の性格、態様等も考慮した安全対策を講じた上で、慎重かつ柔軟にこれら
の活動を実施することとする。
(ア)医療(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第1号に規定する活動)
病院の運営・維持管理について、イラク人医師等に対して助言・指導を行
うとともに、状況に応じ、地域住民等の診療を実施する。
(イ)給水(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5号に規定する活動)
河川等の水を浄水し、生活用水の不足する地域の住民に配給する。
(ウ)学校等の公共施設の復旧・整備(イラク人道復興支援特措法第3条第2項
第3号に規定する活動)
学校、灌漑用水、道路等の公共施設の改修を実施する。
(エ)人道復興関連物資等の輸送(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5
号に規定する活動)
航空機により人道復興関連物資等の輸送を実施する。
また、(ア)から(ウ)までに掲げる活動に支障を及ぼさない範囲で、車両
及び艦艇により人道復興関連物資等の輸送を実施する。
イ イラク復興支援職員による人道復興支援活動
イラク復興支援職員による人道復興支援活動の種類及び内容は、次のとおり
とし、治安状況を十分に見極め、活動の性格、態様等も考慮した安全対策を講
じ、活動を実施する職員の安全の確保を前提として、慎重かつ柔軟に実施する
こととする。
(ア)医療(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第1号に規定する活動)
イラク国内の医療環境を改善するため、イラク国内の主要な病院の機能を
立て直すことを目指し、その運営・維持管理について、イラク人医師等に対
して助言・指導等を行う。
(イ)イラクの復興を支援する上で必要な施設の復旧・整備(イラク人道復興支
援特措法第3条第2項第3号に規定する活動)
浄水場等の公共施設の復旧・整備として、これらの公共施設への発電機の
設置等を実施する。
(ウ)利水条件の改善(イラク人道復興支援特措法第3条第2項第5号に規定す
る活動)
給水状況、取水源等について調査の上、自衛隊の部隊等によるア(イ)に
掲げる給水活動との連携を考慮しつつ、住民自ら維持できる浄水・給水設備
の設置等の建設活動を実施する。
(3)人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
ア 自衛隊の部隊等による人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当該区域
の指定に関する事項
(ア)自衛隊の部隊等による人道復興支援活動は、現に戦闘行為が行われておら
ず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることが
ないと認められる地域において実施されるものである。また、当該活動の実
施に当たっては、自衛隊の部隊等の安全が確保されなければならない。
このため、防衛庁長官は、自衛隊の部隊等が人道復興支援活動を実施する
区域を(イ)に定める範囲内で指定するに当たっては、実施する活動の内容、
安全確保面を含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状況、現地の治安状況
等を十分に考慮するものとする。その際、治安状況の厳しい地域における活
動については、状況の推移を特に注意深く見極めた上で実施するものとする。
(イ)自衛隊の部隊等が人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、次に掲げる
場所又は地域に、我が国の領域からこれらに至る地域に所在する経由地、人
員の乗降地、物品の積卸し・調達地、部隊の活動に係る慣熟訓練のための地
域、装備品の修理地及びこれらの場所又は地域の間の移動に際して通過する
地域を加えたものとする。
なお、これに加え、派遣される自衛隊の部隊等の隊員のうち当該部隊の業
務に附帯する業務として部隊の活動の安全かつ適切な実施に必要な情報の収
集と連絡調整を行う者は、バグダッドの連合軍司令部施設並びにイラクと国
境を接する国及びペルシャ湾の沿岸国並びにこれらの場所又は地域相互間及
びこれらの場所又は地域と次に掲げる場所又は地域との間で行われる移動と
連絡に際して通過する場所又は地域において、当該業務を実施することがで
きることとする。
a 医療、給水及び学校等の公共施設の復旧・整備
ムサンナー県を中心としたイラク南東部
b 人道復興関連物資等の輸送
航空機による輸送については、クウェート国内の飛行場施設及びイラク
国内の飛行場施設(バスラ飛行場、バグダッド飛行場、バラド飛行場、モ
ースル飛行場等)
車両による輸送については、ムサンナー県を中心としたイラク南東部
艦艇による輸送については、ペルシャ湾を含むインド洋
イ イラク復興支援職員による人道復興支援活動を実施する区域の範囲及び当
該区域の指定に関する事項
(ア)イラク復興支援職員による人道復興支援活動は、現に戦闘行為が行われ
ておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われ
ることがないと認められる地域において実施されるものである。また、当
該活動の実施に当たっては、イラク復興支援職員の安全が確保されなけれ
ばならない。
このため、内閣総理大臣は、イラク復興支援職員が人道復興支援活動を
実施する区域を(イ)に掲げる範囲内で指定するに当たっては、実施する
活動の内容、安全確保面を含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状況、
現地の治安状況等を十分に考慮するものとする。その際、治安状況の厳し
い地域における活動については、状況の推移を特に注意深く見極めた上で
実施するものとする。
(イ)イラク復興支援職員が人道復興支援活動を実施する区域の範囲は、次に
掲げる場所又は地域に、我が国の領域からこれらに至る地域に所在する経
由地及びこれらの場所又は地域の間の移動に際して通過する地域を加えた
ものとする。
a 医療
イラク国内における病院・医療施設
b イラクの復興を支援する上で必要な施設の復旧・整備
イラク国内における浄水場等の公共施設
c 利水条件の改善
ムサンナー県を中心としたイラク南東部
(4)人道復興支援活動を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並び
に装備並びに派遣期間
ア 規模及び構成並びに装備
(ア)(2)ア(ア)から(ウ)までに掲げる医療、給水及び学校等の公共施設の
復旧・整備を行うための陸上自衛隊の部隊
この部隊の人員は600名以内とする。ただし、部隊の交替を行う場合は、
当該交替に必要な数を加えることができるものとする。
また、この部隊は、ドーザ、装輪装甲車、軽装甲機動車その他の(2)ア(ア)
から(ウ)までに掲げる活動の実施に適した車両200両以内、部隊の規模に
応じ安全確保に必要な数の拳銃、小銃、機関銃、無反動砲及び個人携帯対戦車
弾及び活動の実施に必要なその他の装備を有するものとする。ただし、装備の
交換を行う場合は、当該交換に必要な数を加えることができる。
(イ)(ア)に掲げる陸上自衛隊の部隊のための輸送、補給等及び(2)ア(エ)
に掲げる人道復興関連物資等の輸送を航空機により行うための航空自衛隊の
部隊
この部隊は、輸送機その他の輸送に適した航空機8機以内とし、その人員
は、これらの航空機の運航等に要する数の範囲内とする。
また、この部隊は、部隊の規模に応じ安全確保に必要な数の拳銃、小銃及
び機関拳銃及び活動の実施に必要なその他の装備を有するものとする。ただ
し、装備の交換を行う場合は、当該交換に必要な数を加えることができる。
(ウ)(ア)に掲げる陸上自衛隊の部隊のための輸送、補給等を艦艇により行うた
めの海上自衛隊の部隊
この部隊は、輸送艦その他の輸送に適した艦艇2隻以内及び護衛艦2隻以
内とし、その人員は、これらの艦艇等の運航等に要する数の範囲内とする。
また、この部隊は、活動の実施に必要なその他の装備を有するものとする。
イ 派遣期間
平成15年12月15日から平成16年12月14日までの間とする。
(5)国際連合等に譲渡するために関係行政機関がその事務又は事業の用に供し又は
供していた物品以外の物品を調達するに際しての重要事項
イラク復興支援職員が行う公共施設への発電機の設置に係る必要な発電機及び
利水条件の改善に係る必要な浄水・給水設備については、政府がこれを調達する
こととする。
(6)その他人道復興支援活動の実施に関する重要事項
ア 人道復興支援活動を実施する区域の指定を含め、当該活動を的確に実施する
ことができるよう、我が国は、国際連合、人道復興関係国際機関、関係国、イ
ラクにおいて施政を行う機関等と十分に協議し、密接に連絡をとるものとする。
イ イラク復興支援職員による(2)イに掲げる人道復興支援活動については、
治安状況を十分に見極め、実施の態様、職員の宿泊場所、警備、携行する器材
等も含め安全の確保に十分に配慮し、安全の確保を前提として、平成15年12
月15日から平成16年12月14日までの間の必要な期間において、慎重か
つ柔軟に実施することとする。
ウ 政府として、イラクの社会基盤の整備について、電力施設、セメント工場等
の基幹産業施設及び生活関連施設に関し、安全の確保を前提として必要な調査
を行い、その結果を踏まえて、イラク復興支援職員による当該施設の復旧・整
備等を目指して努力することとする。
3 安全確保支援活動の実施に関する事項
(1)安全確保支援活動に関する基本的事項、同活動の種類及び内容、同活動を実施
する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項並びに同活動を外国の領域で実
施する自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備並びに派遣期間
ア 我が国は、1に定める基本方針のとおり、人道復興支援活動を中心とした対
応措置を実施することとするが、イラク国内における安全及び安定を回復する
ために国際連合加盟国が行う活動を支援するため、人道復興支援活動を行う2
(4)アに掲げる自衛隊の部隊は、その活動に支障を及ぼさない範囲で、イラ
ク人道復興支援特措法第3条第3項に規定する医療、輸送、保管、通信、建設、
修理若しくは整備、補給又は消毒を行うことができる。
イ 安全確保支援活動を実施する区域の範囲は、2(4)アに掲げる自衛隊の部
隊が人道復興支援活動を実施するものとして定めた2(3)アに掲げる区域の
範囲とする。
自衛隊の部隊による安全確保支援活動は、現に戦闘行為が行われておらず、
かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと
認められる地域において実施されるものである。また、当該活動の実施に当た
っては、自衛隊の部隊の安全が確保されなければならない。
このため、防衛庁長官は、自衛隊の部隊が安全確保支援活動を実施する区域
を上記の範囲内で指定するに当たっては、実施する活動の内容、安全確保面を
含む諸外国及び関係機関の活動の全般的状況、現地の治安状況等を十分に考慮
するものとする。その際、治安状況の厳しい地域における活動については、状
況の推移を特に注意深く見極めた上で実施するものとする。
(2)その他安全確保支援活動の実施に関する重要事項
安全確保支援活動を実施する区域の指定を含め、当該活動を的確に行うことが
できるよう、我が国は、国際連合、人道復興関係国際機関、関係国、イラクにお
いて施政を行う機関等と十分に協議し、密接に連絡をとるものとする。
4 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整及び協力に関する事項
イラク人道復興支援特措法に基づく対応措置を総合的かつ効果的に推進するとと
もに、同法に基づき派遣される自衛隊の部隊及びイラク復興支援職員の安全を図る
ため、下記の事項を含め、内閣官房を中心に、防衛庁・自衛隊及び内閣府並びに外
務省を始めとする関係行政機関の緊密な連絡調整を図り、必要な協力を行うものと
する。
(1)派遣された自衛隊の部隊及びイラク復興支援職員並びに関係在外公館は、活動
の実施と安全確保に必要な情報の交換を含め、連絡を密にするように努め、一致
協力してイラクの復興支援に取り組むものとする。
(2)関係行政機関は、その所掌事務の遂行を通じて得られた、自衛隊の部隊又はイ
ラク復興支援職員がイラク人道復興支援特措法に基づく活動を実施する区域の範
囲及びその周辺における諸外国の活動の全般的状況、現地の治安状況等に関する
情報その他の同法に基づく活動の実施と安全確保に必要な情報に関し、相互に緊
密な連絡をとるものとする。
(3)関係行政機関の長は、内閣総理大臣又は防衛庁長官から、イラク人道復興支援
特措法に基づく活動の実施に必要な技術、能力等を有する職員の派遣、所管に属
する物品の管理換えその他の協力の要請があったときは、その所掌事務に支障を
生じない限度において協力を行うものとする。
(4)内閣総理大臣は、イラク復興支援職員の採用に当たり、関係行政機関若しくは
地方公共団体又は民間の団体の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとし、
関係行政機関の長は、このために必要な協力を行うものとする。
(5)外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、イラク人道復興支援
特措法に基づく活動の実施と安全確保のため必要な協力を行うものとする。