イラクにおける人道復興支援活動及び
安全確保支援活動の実施に関する特別措置法
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、イラク特別事態(国際連合安全保障理事会決議第六七八号、
第六八七号および第一四四一号ならびにこれらに関連する同理事会決議に基づ
き国際連合加盟国によりイラクに対して行われた武力行使ならびにこれに引き
続く事態をいう。以下同じ)を受けて、国家の速やかな再建を図るためにイラ
クにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織
の設立等に向けたイラクの国民による自主的な努力を支援し、および促進しよ
うとする国際社会の取り組みに関し、わが国がこれに主体的かつ積極的に寄与
するため、国際連合安全保障理事会決議第一四八三号を踏まえ、人道復興支援
活動および安全確保支援活動を行うこととし、もってイラクの国家の再建を通
じてわが国を含む国際社会の平和および安全の確保に資することを目的とする。
(基本原則)
第二条 政府は、この法律に基づく人道復興支援活動または安全確保支援活動
(以下「対応措置」という)を適切かつ迅速に実施することにより、前条に規定
する国際社会の取り組みにわが国として主体的かつ積極的に寄与し、もってイ
ラクの国家の再建を通じてわが国を含む国際社会の平和および安全の確保に努
めるものとする。
2 対応措置の実施は、武力による威嚇または武力の行使に当たるものであって
はならない。
3 対応措置については、わが国領域および現に戦闘行為(国際的な武力紛争の
一環として行われる人を殺傷しまたは物を破壊する行為をいう。以下同じ)が
行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行わ
れることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。
一 外国の領域(当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある
場合に限る。ただし、イラクにあっては、国際連合安全保障理事会決議第一
四八三号その他の政令で定める国際連合の総会または安全保障理事会の決議
に従ってイラクにおいて施政を行う機関の同意によることができる)
二 公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。第
八条第五項および第一四条第一項において同じ)およびその上空
4 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計
画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
5 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、
内閣総理大臣および防衛庁長官に協力するものとする。
(定義等)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。
一 人道復興支援活動
イラクの国民に対して医療その他の人道上の支援を行いもしくはイラクの
復興を支援することを国際連合加盟国に対して要請する国際連合安全保障理
事会決議第一四八三号またはこれに関連する政令で定める国際連合の総会も
しくは安全保障理事会の決議に基づき、人道的精神に基づいてイラク特別事
態によって被害を受けもしくは受けるおそれがあるイラクの住民その他の者
(以下「被災民」という)を救援しもしくはイラク特別事態によって生じた
被害を復旧するため、またはイラクの復興を支援するためにわが国が実施す
る措置をいう。
二 安全確保支援活動
イラクの国内における安全および安定を回復するために貢献することを国
際連合加盟国に対して要請する国際連合安全保障理事会決議第一四八三号ま
たはこれに関連する政令で定める国際連合の総会もしくは安全保障理事会の
決議に基づき、国際連合加盟国が行うイラクの国内における安全および安定
を回復する活動を支援するためにわが国が実施する措置をいう。
三 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ 内閣府ならびに内閣府設置法第四九条第一項および第二項に規定する機
関ならびに国家行政組織法第三条第二項に規定する機関
ロ 内閣府設置法第四○条および第五六条ならびに国家行政組織法第八条の
三に規定する特別の機関
四 人道復興関係国際機関 国際連合難民高等弁務官事務所その他国際連合の
総会もしくは安全保障理事会によって設立された機関もしくは国際連合の専
門機関またはわが国が締結した条約その他の国際約束により設立された国際
機関であって人道復興支援活動に関するものとして政令で定める国際機関を
いう。
2 人道復興支援活動として実施される業務は、次に掲げるもの(これらの業務
にそれぞれ付帯する業務を含む)とする。
一 医療
二 被災民の帰還の援助、被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関
連物資の配布または被災民の収容施設の設置
三 被災民の生活もしくはイラクの復興を支援する上で必要な施設もしくは設
備の復旧もしくは整備またはイラク特別事態によって汚染その他の被害を受
けた自然環境の復旧
四 行政事務に関する助言または指導
五 前各号に掲げるもののほか、人道的精神に基づいて被災民を救援しもしく
はイラク特別事態によって生じた被害を復旧するため、またはイラクの復興
を支援するためにわが国が実施する輸送、保管(備蓄を含む)、通信、建設、
修理もしくは整備、補給または消毒
3 安全確保支援活動として実施される業務は、国際連合加盟国が行うイラクの
国内における安全および安定を回復する活動を支援するためにわが国が実施す
る医療、輸送、保管(備蓄を含む)、通信、建設、修理もしくは整備、補給ま
たは消毒(これらの業務にそれぞれ付帯する業務を含む)とする。
第二章 対応措置等
(基本計画)
第四条 内閣総理大臣は、対応措置のいずれかを実施することが必要であると認
めるときは、当該対応措置を実施することおよび当該対応措置に関する基本計
画(以下「基本計画」という)の案につき閣議の決定を求めなければならない。
2 基本計画に定める事項は次の通りとする。
一 対応措置に関する基本方針
二 対応措置を実施する場合における次に掲げる事項
イ 当該対応措置に係る基本的事項
ロ 当該対応措置の種類および内容
ハ 当該対応措置を実施する区域の範囲および当該区域の指定に関する事項
ニ 当該対応措置を自衛隊が外国の領域で実施する場合には、当該対応措置
を外国の領域で実施する自衛隊の部隊等(自衛隊法第八条に規定する部隊
等をいう。以下同じ)の規模および構成ならびに装備ならびに派遣期間
ホ 国際連合、人道復興関係国際機関または国際連合加盟国(第一八条にお
いて「国際連合等」という)に無償または時価よりも低い対価で譲渡する
ために関係行政機関がその事務または事業の用に供しまたは供していた物
品以外の物品を調達する場合には、その実施に係る重要事項
ヘ その他当該対応措置の実施に関する重要事項
三 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項
3 第一項の規定は、基本計画の変更について準用する。
4 対応措置を外国の領域で実施する場合には、当該外国(イラクにあっては、
第二条第三項第一号の政令で定める国際連合の総会または安全保障理事会の決
議に従ってイラクにおいて施政を行う機関を含む)および人道復興関係国際機
関その他の関係機関と協議して、実施する区域の範囲を定めるものとする。
(国会への報告)
第五条 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければ
ならない。
一 基本計画の決定または変更があったときは、その内容
二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果
(国会の承認)
第六条 内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する対応
措置については、当該対応措置を開始した日(防衛庁長官が第八条第二項の規
定により当該対応措置の実施を自衛隊の部隊等に命じた日をいう)から二十日
以内に国会に付議して、当該対応措置の実施につき国会の承認を求めなければ
ならない。ただし、国会が閉会中の場合または衆議院が解散されている場合に
は、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなけれ
ばならない。
2 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該
対応措置を終了させなければならない。
(本府による対応措置の実施)
第七条 内閣総理大臣またはその委任を受けた者は、基本計画に従い、対応措置
として実施される業務としての物品の提供(次条第一項に規定する物品の提供
を除く)を行うものとする。
2 内閣総理大臣は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての
役務の提供(次条第二項に規定する役務の提供を除く)を行うものとする。こ
の場合において、内閣総理大臣は、イラク復興支援職員(一般職に属する国家
公務員のうち対応措置に従事する内閣府本府=以下「本府」という=の職員を
いう。以下同じ)にその実施を命ずるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、本府による対応措置の実施に関し必要な事項は、
政令で定める。
(自衛隊による対応措置の実施)
第八条 内閣総理大臣またはその委任を受けた者は、基本計画に従い、対応措置
として実施される業務としての物品の提供(自衛隊に属する物品の提供に限る)
を行うものとする。
2 防衛庁長官は、基本計画に従い、対応措置として実施される業務としての役
務の提供(自衛隊による役務の提供に限る)について実施要項を定め、これに
ついて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものと
する。
3 防衛庁長官は、前項の実施要項において、対応措置を実施する区域(以下こ
の条において「実施区域」という)を指定するものとする。
4 防衛庁長官は、実施区域の全部または一部がこの法律または基本計画に定め
られた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、
またはそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
5 対応措置のうち公海もしくはその上空または外国の領域における活動の実施
を命ぜられた自衛隊の部隊等の長またはその指定する者は、当該活動を実施し
ている場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合または付近の状
況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該活動の実
施を一時休止しまたは避難するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、
前項の規定による措置を待つものとする。
6 自衛隊の部隊等が対応措置として実施する業務には、次に掲げるものを含ま
ないものとする。
一 武器(弾薬を含む。第一八条において同じ)の提供
二 戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油および整備
7 自衛隊の部隊等は、外国の領域において対応措置を実施するに当たり、外務
大臣の指定する在外公館と密接に連絡を保つものとする。
8 外務大臣の指定する在外公館長は、外務大臣の命を受け、自衛隊による対応
措置の実施のため必要な協力を行うものとする。
9 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮
小する変更を除く)について準用する。
(配慮事項)
第九条 内閣総理大臣および防衛庁長官は、対応措置の実施に当たっては、その
円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、イラク復興支援職員および自衛隊の
部隊等の安全の確保に配慮しなければならない。
(イラク復興支援職員の採用)
第一○条 内閣総理大臣は、対応措置に従事させるため、当該対応措置に従事す
ることを志望する者のうちから、選考により、任期を定めてイラク復興支援職
員を採用することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による採用に当たり、関係行政機関もしくは地
方公共団体または民間の団体の協力を得て、広く人材の確保に努めるものとす
る。
(行政機関の職員の定員に関する法律の特例)
第一一条 行政機関の職員の定員に関する法律第一条および第二条の規定にかか
わらず、前条第一項の規定により採用されるイラク復興支援職員の定員は、政
令で定めるところにより、同法第一条第一項および第二条の定員に含まないも
のとする。
(関係行政機関の職員の派遣)
第一二条 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に対し、基本計画に従い、対応措
置を実施するため必要な技術、能力等を有する職員(国家公務員法第二条第三
項各号に掲げる者を除く)を本府に派遣するよう要請することができる。
2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務
に支障を生じない限度において、同項の職員に該当する職員を期間を定めて本
府に派遣するものとする。
3 前項の規定により派遣された職員は、従前の官職を保有したまま、同項の期
間を任期としてイラク復興支援職員に任用されるものとする。
4 前項の規定により従前の官職を保有したままイラク復興支援職員に任用され
る者は、内閣総理大臣の指揮監督の下に対応措置に従事する。
(国家公務員法の適用除外)
第一三条 第一○条第一項の規定により採用されるイラク復興支援職員について
は、イラク復興支援職員になる前に、国家公務員法第一○三条第一項に規定す
る営利企業(以下この条において「営利企業」という)を営むことを目的とす
る団体の役員、顧問もしくは評議員(以下この条において「役員等」という)
の職に就き、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て、営利企業以外
の事業の団体の役員等の職に就き、もしくは事業に従事し、もしくは事務を行っ
ていた場合においても、同項および同法第一○四条の規定は、適用しない。
(イラク人道復興支援等手当)
第一四条 わが国以外の領域(公海を含む)において対応措置に従事する者には、
対応措置が行われる地域の勤務環境および対応措置の特質にかんがみ、イラク
人道復興支援等手当を支給することができる。
2 前項のイラク人道復興支援等手当に関し必要な事項は、政令で定める。
3 内閣総理大臣は、前項の政令の制定または改廃に際しては、人事院の意見を
聴かなければならない。
(国家公務員災害補償法等の読み替え)
第一五条 イラク人道復興支援等手当が支給される者に係る国家公務員災害補償
法第四条第二項および防衛庁の職員の給与等に関する法律第二七条第二項ただ
し書きの規定の適用については、これらの規定中「および国際平和協力手当」
とあるのは、「、国際平和協力手当およびイラク人道復興支援等手当」とする。
(関係行政機関の協力)
第一六条 内閣総理大臣および防衛庁長官は、対応措置を実施するため必要があ
ると認めるときは、関係行政機関の長に対し、その所管に属する物品の管理換
えその他の協力を要請することができる。
2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があったときは、その所掌事務
に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。
(武器の使用)
第一七条 対応措置の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己または
自己とともに現場に所在する他の自衛隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する
隊員をいう)、イラク復興支援職員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理
の下に入った者の生命または身体を防衛するためやむを得ない必要があると認
める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限
度で、第四条第二項第二号ニの規定により基本計画に定める装備である武器を
使用することができる。
2 前項の規定による武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令に
よらなければならない。ただし、生命または身体に対する侵害または危難が切
迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
3 第一項の場合において、当該現場に在る上官は、統制を欠いた武器の使用に
よりかえって生命もしくは身体に対する危険または事態の混乱を招くこととな
ることを未然に防止し、当該武器の使用が同項および次項の規定に従いその目
的の範囲内において適正に行われることを確保する見地から必要な命令をする
ものとする。
4 第一項の規定による武器の使用に際しては、刑法第三六条または第三七条の
規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
第三章 雑則
(物品の譲渡および無償貸し付け)
第一八条 内閣総理大臣またはその委任を受けた者は、本府または自衛隊に属す
る物品(武器を除く)につき、国際連合等からその活動の用に供するため当該
物品の譲渡または無償貸し付けを求める旨の申し出があった場合において、当
該活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じ
ない限度において、当該申し出に係る物品を当該国際連合等に対し無償もしく
は時価よりも低い対価で譲渡し、または無償で貸し付けることができる。
(民間の協力等)
第一九条 内閣総理大臣および防衛庁長官は、前章の規定による措置によっては
対応措置を十分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長
の協力を得て、物品の譲渡もしくは貸し付けまたは役務の提供について国以外
の者に協力を求めることができる。
2 政府は、前項の規定により協力を求められた国以外の者に対し適正な対価を
支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に
関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(その他の措置)
第二○条 政府は、前章の規定による措置を実施するほか、イラク特別事態を受
けて、国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活
の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民に
よる自主的な努力を支援し、および促進するよう努めるものとする。
(政令への委任)
第二一条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手
続きその他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
付則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効等)
第二条 この法律は、施行の日から起算して四年を経過した日に、その効力を失
う。ただし、その日より前に、対応措置を実施する必要がないと認められるに
至ったときは、速やかに廃止するものとする。
第三条 前条の規定にかかわらず、施行の日から起算して四年を経過する日以後
においても対応措置を実施する必要があると認められるに至ったときは、別に
法律で定めるところにより、同日から起算して四年以内の期間を定めて、その
効力を延長することができる。
第四条 前条の規定は、同条(この条において準用する場合を含む)の規定によ
り効力を延長した後その定めた期間を経過しようとする場合について準用する。
(自衛隊法の一部改正)
第五条 自衛隊法の一部を次のように改正する。
付則中第三三項を第三五項とし、第一九項から第三二項までを二項ずつ繰り下
げ、第一八項の次に次の二項を加える。
19 内閣総理大臣またはその委任を受けた者は、イラクにおける人道復興支援
活動および安全確保支援活動の実施に関する特別措置法がその効力を有する
間、同法の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度に
おいて、対応措置としての物品の提供を実施することができる。
20 長官は、イラクにおける人道復興支援活動および安全確保支援活動の実施
に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の定めるところにより、自
衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、部隊等に対応措置としての
役務の提供を行わせることができる。
(内閣府設置法の一部改正)
第六条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
付則第二条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、
同条第三項の次に次の一項を加える。
4 内閣府は第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号および前
三項に掲げる事務のほか、イラクにおける人道復興支援活動および安全確保
支援活動の実施に関する特別措置法がその効力を有する間、同法第二条第一
項に規定する対応措置(自衛隊が実施するものを除く)の実施に関する事務
をつかさどる。
理由
イラク特別事態を受けて、国家の速やかな再建を図るために行われているイラ
クの国民による自主的な努力を支援し、および促進しようとする国際社会の取り
組みに関し、わが国がこれに主体的かつ積極的に寄与するため、国際連合安全保
障理事会決議第一四八三号等を踏まえ、人道復興支援活動および安全確保支援活
動を行うこととし、もってイラクの国家の再建を通じてわが国を含む国際社会の
平和および安全の確保に資することとする必要がある。これが、この法律案を提
出する理由である。
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