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                                        本会は、OB間の親睦と交流、現役への支援を目的として活動していますが、

                         発足以来義務的な会費の徴収はせず、会員の皆様からの寄付金で活動を支えております。
 
                         つきましては会の主旨、目的にご賛同の上、下記の通り寄付金のご提供をお願い致します。
 

                                                        


                               1 金額  一口1,000円で任意の口数

                               2 方法 ① OB会総会
(年1回、定期演奏会の日の午前中)で申し込み

                                     ② 定期演奏会、現役OB合同演奏会にご来場いただき、受付にて申し込み。

                                     ③ お振り込み


                                振込先   
平成30年4月1日より下記のとおり変更になります。



                                 
 ゆうちょ銀行から振り込まれる場合  

                                    記号 10530  番号 27541291

                                                                                     

                                 
 ゆうちょ銀行以外の金融機関から振り込まれる場合


                                    ゆうちょ銀行 058店   普通預金 2754129


                                   *手数料が発生する場合は当会にて負担いたしますので、
                                                      
                                     手数料を除いた金額をご送金ください。
    

   

 

     

        長生高等学校吹奏楽部OB会会則


 
(名称)
 第1条 本会は、その名称を長生高等学校吹奏楽部OB会と称する。

(所在地)
 第2条 本会は、本部を長生高等学校吹奏楽部内に置く。

(目的および事業)
 第3条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、併せて長生高等学校吹奏楽部の
   発展に寄与することを目的とし、そのだめに必要な事業を行う。

(会員)
 第4条 本会の会員は、旧制長生中学校または長生高等学校の吹奏楽部に在籍し、
    同校を卒業した者をもって構成する。

(役員)
 第5条 本会に次の役員を置く。
      会 長  1 名
      副会長  2 名
      幹事長  1 名
      幹 事  若干名
      会 計  2 名
      監 事  2 名
    2、会長は会員の中から役員会で推薦し、総会で承認する。
    3、副会長は幹事の中から会長が委嘱する。
    4、幹事は総会において、会員の中から互選する。
    5、幹事長および会計は幹事の中から互選する。
    6、監事は役員会で推薦し、総会で承認する。
    7、役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠のため選任された
     役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第6条 役員の職務は次の各号とする。
   1) 会長は本会を代表し、会務を総理する。
   2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長があらかじめ指名
     した順序により、その職務を代行する。
   3) 幹事長および幹事は本会の業務を処理し、
     また、関係年次内の連絡調整にあたる。
   4) 会計は本会の経費に関する事務を行う。
   5) 監事は本会の事業および会計を監査する。

(顧問)
第7条 本会に顧問を置くことができる。

(総会)
第8条 総会は年一回開催し、会長がこれを召集する。
    2、総会は次の各号について審議する。
     1) 会計および事業
     2) 会則の改正
     3) 役員の選出
     4) その他必要と認めた事項
    3、総会の議長は、そのつど互選する。
    4、総会の議事は、出席会員全員の過半数をもって決定する。

(役員会)
第9条 役員会は、会長、副会長、幹事長、幹事および会計で構成する。
    2、役員会は会長が召集し、総会の決議に従い、会の事業に関する必要な
      事項について協議し処理する。

(経費)
第10条 本会の経費は、会員からの基金および寄付金等により賄うものとする。

(会計年度)
第11条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる、,

(付則)
  1、この会則に定めるもののほか、必要な事項に関しては役員会で定める。
  2、この会則は平成3年6月2日から施行する。
















会員の皆様へ