ライオンズ「Web,
site倫理綱領」(ウェブ、サイトプレスコード): 1.複合地区・準地区・クラブにおいてホームページを開設する場合は、IT委員長をWeb site管理者とする。 |
近年、経済・社会の情報化の進展に伴い、官民を通じて、コンピュ−タやネットワ−クを利用して大量の個人情報が処理されています。こうした個人情報の取扱いは、今後ますます拡大していくものと予想されますが、個人情報は、その性質上いったん誤った取扱いをされると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れがあります。また、国際的には、1980年のOECD(経済協力開発機構)理事会勧告において、「プライバシ−保護と個人デ−タの国際流通についてのガイドライン」が示されており、既にOECD加盟国の大多数が個人情報保護法制を有するに至っています。こういった状況の下、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報保護法が平成15年5月に成立・公布されました。法は、官民を通じた個人情報保護の基本理念等を定めた基本法に相当する部分と、民間事業者の遵守すべき義務等を定めた一般法に相当する部分から構成されており、平成17年4月1日より全面施行されることとなっています。 |
◆ ライオンズクラブIT化と個人情報管理 |
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