会則

東京都パーキンソン病友の会会則(全国パーキンソン病友の会東京都支部会則)

1章 総則

(名称及び所在地)

1条 この会は「東京都パーキンソン病友の会」(以下、本会則中に於いて「本会」と略す)と称し、事務局を東京都内に置く。本会は、一般社団法人 全国パーキンソン病友の会(以下、本会則中において「全国友の会」と略す)の東京都支部である。

(目的)

2条 本会は、パーキンソン病の完治を求め、患者・家族とその理解ある支援者が手を携え、医療、福祉、生活の質の向上並びにその社会的啓発活動の推進を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)パーキンソン病患者の現状を把握するための調査研究。

(2)パーキンソン病を中心とする最新医療・介護情報。

(3)会の広報。

(4)パーキンソン病患者のリハビリテーション及びリクリエーション。

(5)会員の拡大並びに運営。

(6)国内外の関連諸団体との連携。

(7)その他本会の目的に沿った事業。

第2章 会員

(会員の種別)

第4条 本会の会員は、正会員、賛助会員とする。

(1)正会員

本会の目的に賛同して、東京都内の地域友の会(以下、「地域友の会」と略す)に入会した患者・家族並びに遺族とする。

(2)賛助会員

本会の目的に賛同し、事業を賛助するため、本会に直接入会した個人又は、団体とする。

(3)会員資格の特例

賛助会員は、1年以上を経過し、本人が希望し、かつ本会会長の文書による推薦があれば、役員会の承認を得て、正会員となることができる。但し、その会員数は患者の正会員の数を上回ってはならない。

(入会)

第5条         本会の会員となるためには、地域友の会において別に定めるところにより、所定の入会申し込みを行ない、当該地域友の会の承認を受けなければならない。その承認があった時に本会の正会員となる。

(会費)

6条 正会員は、地域友の会で別に定める会費を納入しなければならない。

2.本会に直接入会した賛助会員は、本会で定める賛助会費を納入しなければならない。

3.会費の納入については、会員管理規程に定める。

(会員管理)

第7条         本会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、事務所に備えおくものとする。

2.本会の会員に対する通知及び催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が本会に通知した居所宛に行うものとする。

3章 総会

(代議員制の採用)

第8条      本会は、総会の合理的運営を図るため、正会員の中から代議員を選出するものとする。

2.地域友の会は、総会開催1ヶ月前の正会員数により代議員を選出するものとし、正会員数30名までは1名、それを超える場合は更に1名を選出する。

(総会)

第9条      総会は、本会の最高議決機関であって、毎年定時総会を開催する。総会決議事項は次の項目とする。

    事業活動報告及び決算

    事業活動計画及び収支予算

    理事・役員の承認

    会則の改廃

    会費の額

    その他、理事会が総会付議事項とした重要事項

 2.総会は、会長が招集し、議長は代議員から選出する。総会開催日の10日前までに議案を記した文書を、全代議員及び役員・理事に通知しなければならない。

 3.総会は、役員と代議員をもって構成し、代議員総数の過半数の出席を以って成立する。ただし、委任状は出席員数に加えるものとする。

4.総会における議決は出席者の過半数をもって決する。賛否同数の場合は議長が之を裁定する。

5.臨時総会は、理事会が総会付議事項として開催を決めた時又は監査役が開催を指示した時或いは会員の3分の1以上から要求のあった時は、会長が招集しなければならない

6.臨時総会は、開催決定のあった日から30日以内に開催しなければならない。

(総会の議事録)

10条 総会の議事録については、議長及び議長が指名した議事録署名人2名が署名又は記名押印の上、本会の主たる事務所に10年間備え置く。

4章 理事会及び役員会

(理事会)

11条 理事会は、役員、理事、監査役、専門部員を以って構成し、会長が招集する。監査役並びに顧問等は諮問に応じ意見を述べることできるが、決議には加わらない。

 2.理事会は総会に次ぐ決議機関であり審議決定事項は次の通りとする。

    総会より付託された事項

    総会の議案

    その他地域の意見を本会活動に反映するとともに、地域間の情報交流並びに親睦を深め、以って本会活動の活性化に努める。

 3.理事会は、全国友の会役員並びに同会総会代議員及びNPO東京難病団体連絡協議会理事を互選し、承認する。

 4.理事会の成立要件は、理事会構成員の過半数の出席により、議決は出席者の過半数をもって決する。ただし、委任状提出者は出席とする。

 5.議長は会長が務める。

(役員会)

12条 役員会は会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計役・専門部長で構成する。監査役、顧問等は出席して意見をのべることができる。

 2.役員会は会長が招集し、委任状を含めた構成員の過半数の参加者を以って成立する。役員の代理は認めない。ただし、議長の采配により審議に支障がないかぎりにおいて意見を述べる機会を認める。

3.役員会は総会の決議事項を遅滞なく執行し、3月末までに次年度の事業活動計画及び収支予算の案を理事会に提出しなければならない。

 4.総会に付議を要しない事項を審議し執行する。

 5.議長は会長が務め、議決は出席役員の過半数で決するものとする。賛否同数の場合は議長が裁定する。

(役員推薦委員会)

13条 役員は総会直後の理事会で役員推薦委員5名を選考し、直ちに委員会を開き、委員長を互選し、次年度役員及び監査役の推薦の緒につく。

 2.役員推薦委員会は3月上旬を目途として役員及び監査役候補案をとりまとめ理事会・役員会の承認を受け、総会に提案する。

 3.推薦委員は役員、理事5名で構成する。

 4.理事並びに役員は役員及び監査役候補者を推薦することができる。

 5.役員及び監査役候補者は理事並びに公募による立候補者と推薦候補者とする。

(役員)

14条 本会は次の役員を置き、任期は1年とし再任を妨げない。但し、総会で承認されたときから次の総会で任務を解かれるまでは、会務を執行するものとする。

    会長(支部長) 1名 ⑤会計役 2名以内

②副会長 2名以内      ⑥専門部長 6名以内

③事務局長 1名        ⑦専門部員 若干名

④事務局次長 2名以内

    顧問等は、諮問に応じるほか各種会議に参加できる。

(理事)

15条 各地域友の会は1名の理事を推薦する。会員数51名以上の場合は、2名とする。

 2.理事は、地域友の会を代表して意見要望を提示し、地域間の連携・交流・情報交換に努め、役員として本会の活動を支え、もって本会の発展に寄与する。

 3.理事は、理事会の決議事項を地域友の会に周知する。

 4.総会議案を策定する。

(役員の任務)

16条 役員の任務は次のとおりとする。

    会長は本会を代表し、本会の目的を達成するための活動。

    副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、総務担当副会長がその任務を代行する。

    事務局長は事務局を総括し、理事会・役員会の決議に従う会務の企画執行。

    事務局次長は事務局長を補佐し、担当事務を執行する。

    会計役は、会計規則に則り、事務局と連携して経理を執行する。

    専門部長は所属部活動を企画し実行する。

    専門部員は所属部活動を担当する。

5章 監査役

(監査役)

17条 監査役は、会計並びに業務を監査し総会に報告する。

2.監査役は、必要に応じて臨時総会の開催を要求することができる。

3.監査役の任期は一年とし再任を妨げない。但し、総会で承認されたときから次の総会で任務を解かれるまでは、会務を執行するものとする。

4.監査役は、2名とする。

6章 事業活動計画及び収支予算

18条 会長は、理事会の議決を経て、事業活動計画及び収支予算の案を作成し、事業開始前に総会の承認を得なければならない。

2.前項の規定に係わらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しない時は、会長は理事会の議決を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、収入支出することができる。

3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第7章 会計

(会計)

19条 本会の運営に必要な経費は、会費、賛助金、寄付金、補助金及びその他の収入をもって、これに充てるものとする。

(会計規則)

20条 会計規則を別に定める。

(会計年度)

21条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第8章 解散及び清算

(解散の事由)

22条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)           総会の決議

(2)           目的とする活動に係る事業成功の不能

2.前項(1)の事由により、本会が解散するときは、理事総数の3分の2以上の承認を得なければならない。

(残余財産の処分)

23条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の議決により本会と類似の事業を目的とする他の団体又は国若しくは、東京都に贈与する。

第9章 地区活動及び内部組織

(地区活動及び地区会議)

24条 地区活動は、各地域友の会を単位に行う事業活動であり、各地区の構成、運営などについては、本会則に準じて行うものとする。対外的に独立した名称を用いたり、事業運営・通信連絡諸経費等、会費は各地区の自由とする。なお、複数の地区を総括する地区会議を設けることもできる。但し、地区活動ならびに地区会議は活動報告を文書提出することとする。

(関連団体との連携協力)

25条 NPO東京難病団体連絡協議会、一般社団法人 全国パーキンソン病友の会に、役員を派遣し連携協力し運営に当たる。

(顧問等)

26条 顧問等は、本会の事業活動に貢献のあった者で、会員の推薦があった者を理事会に諮り決定し、総会において会長が委嘱する。

 2.相談役は本会に功績のあった役員の中から役員会で選出し、総会で承認のうえ、会長が委嘱する。

10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

27条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。

2.情報公開に必要な事項は理事会の議決による。

(個人情報の保護)

28条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

  2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決による。

(規程・規則・細則)

29条 本会則を施行するうえで、必要な規程・規則・細則・内規は理事会で制定し施行する。

 

 付則

      この会則は2012520日の第36回東京都パーキンソン病友の会定時総会の承認を得た後施行し、41日から適用する。

 改定暦

19885月 制定

2005521日 改定

2006530日 改定

2008528日 改定

2009517日 改定

2010515日 改定

2012520日 改定

2015531日 改定