AgeO Rugby School 規約


第1章

名称および事務局

 第1条

本会は、AgeO(呼称「エイジオー」)ラグビースクールと称する。

 第2条

事務局は、代表者の指定する場所に置く。

第2章

目的

 第3条

AgeOラグビースクール(以下、スクールという。)は、ラグビーフットボール(以下、ラグビーという)を通じて、次代を担う子どもたちの健全な心身と社会性を育み、会員相互の親睦を深めるとともに、末永く会員のふるさととなり続けるよう、地域に根付いた活動を行うことを目的とする。

第3章

事業

 第4条

スクールは、第2章の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)

子どもたちの心と身体の育成。

(2)

指導者の養成と資質の向上。

(3)

埼玉県ラグビーフットボール協会主催事業等への参加。

(4)

他のラグビースクールとの交流活動の実施。

(5)

関東ラグビーフットボール協会主催事業等への参加。

(6)

会員、関係者の親睦交流会の開催。

(7)

地域に於ける各種事業への積極的な参加。

(8)

その他スクールの目的達成に必要な事業。

第4章

組織

 第5条

この組織は、目的及び事業について賛同し入会した者により構成される。

 第6条

この組織に入会する者は細則に定める費用を納入するものとする。

 第7条

この組織には役員会を置くものとする。

 第8条

この組織には随時専門委員会を設けることができる。

第5章

役員

 第9条

スクールには次の役員を置く。

(1)

代  表      

1名

(2)

副代表 

1名

(3)

運営役員   

4名(各チームより1〜2名)

(4)

育成役員

6〜8名(各カテゴリーのヘッドコーチと安全・保険担当が兼務する)

(5)

会  計

2名

(6)

会計監査

1名

(7)

顧  問

若干名

(8)

アドバイザー

若干名

 第10条

役員の職務は次の通りとする。

(1)

代表は、スクールを代表し、スクールの運営を統括する。

(2)

副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代行する。

(3)

運営役員は、スクールの円滑な活動を実施するため、諸事業に関わる企画・運営を行う。

(4)

育成役員は、ラグビーの指導を通じ、スクール生の育成、コーチの養成を行うとともに、安全管理及び環境に関わる業務を行う。

(5)

会計は、スクールの出納業務を行う。

(6)

会計監査は、会計を監査する。

(7)

顧問及びアドバイザーは、代表の要請に応じて、会議に出席し、意見を述べることができる。但し、総会、役員会における議決権は有しない。

 第11条

役員の選出は次の通りとする。

(1)

代表及び副代表は、総会に於いて会員の中から選出し承認を得なければならない。選出に当たっては、選考委員会を設ける。選考委員会の構成は細則に定める。

(2)

代表及び副代表以外の役員は、立候補、役員会による推薦及び会員による推薦の中から選出し、総会の承認を得るものとする。但し、候補者が複数いる場合は総会での投票により選出するものとする。

 第12条

役員の任期は次の通りとする。

(1)

代表の任期は1期2年とし、再任を妨げない。但し、2期以降は、1期1年とし最長6年までとする。

(2)

副代表の任期は1期2年とし、再任を妨げない。但し、2期以降は、1期1年とする。

(3)

代表・副代表以外の役員の任期は、1期1年とし、再任を妨げない。

(4)

役員に欠員が生じた場合、第11条に準じて選出する。

(5)

役員の欠員により補充した者は前任者の残任期間とする。

第6章

会議

 第13条

スクールには次の会議を置く。

(1)

定期総会及び臨時総会

(2)

役員会

(3)

専門委員会及び随時の専門委員会

 第14条

総会

(1)

総会は、スクールの最高議決機関として代表が招集する。

(2)

定期総会は年1回開催する。ただし、役員会において必要と認めた時及び会員の2/3以上の要請があった場合、臨時総会を招集しなければならない。

 第15条

総会に付議する事項は、次の通りとする。

(1)

事業報告及び決算報告

(2)

役員の選出及び承認

(3)

事業計画及び予算の承認

(4)

規約の改廃

(5)

その他必要事項

 第16条

総会の決議については次の通りとする。

(1)

総会は、スクール生の保護者(家庭数)及び活動協力者(スクール生を持たない成人会員)の3分の2の出席(委任状含む。)をもって成立する。

(2)

総会の議長は、出席者からの立候補または役員会からの推薦により選任される。

(3)

規約の改廃に関わる決議は、出席者の3分の2以上の賛成をもって決議とする。

(4)

規約の改廃以外の決議は、出席者の過半数の賛成をもって決議とする。

 第17条

役員会

(1)

役員会は、代表、副代表、運営役員、育成役員、会計により構成され、必要に応じて代表が招集し、代表がその議長を務める。

(2)

役員会は、総会で決定された事項を執行し、スクールの運営にあたる。

第7章

会計

 第18条

スクールの会計は、会費、補助金、助成金、寄付金、負担金、その他をもってこれにあてる。

 第19条

スクールの会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第8章

細則

 第20条

本規約に必要な細則は、総会に於いて定める。

第9章

その他

 第21条

本会に所属する者はその職務に関わらずお互いに協力しスクールの発展に寄与するものとする。

 第22条

本規約に定めるほか、必要な事項及び運営細目は役員会において別途定める。

附則

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

この規約は、平成19年4月15日から施行する。

 

この規約は、平成23年4月2日から施行する。

  この規約は、平成25年4月6日から施行する。

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細  則

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1.

AgeOラグビースクールは、通称を「あげおラグビースクール」と称する。

2.

入会及び退会手続き

(1)

入会に際しては、入会申込書及びスポーツ安全保険加入申込書をスクール代表に提出する。

(2)

各会員は、参加する活動の範囲により、相応のスポーツ安全保険に加入することを義務付ける。

(3)

退会に際しては、スクール代表にその旨を書面により提出する。

(4)

入会及び退会は、随時受け付けるものとする。

(5)

スクール生の会費については次の通りとする。

一人月額1,500円とし、二人目以降は月額1,000円とする。

    3ヶ月毎に会計に現金をもって納めるものとする。
     

途中入会の場合は入会月の翌月から会費対象とする。

    休会について
      2ヶ月以上活動を休む場合は、スクール代表にその旨を書面により提出し、翌月からの会費は免除されるものとする。再会する場合は、代表にその旨を告げ、会費は翌月からの納入とする。
      休会3ヶ月経過時点で再開もしくは休会延長、退会の意思を示す。休会延長は追加3ヶ月(最長6ヶ月)までとし、延長終了時点までに再開の申し出がない場合は退会扱いとする。
    中学3年生の会費納入は年度12月までとする。
 

(6)

活動協力者(スクール生を持たない成人会員)は、次の条件を以って入会とする。

   

規約第2章の目的ならびに第3章の事業に賛同し、その達成のためスクールの活動に定期的かつ継続的に参加されるものとする。

    会費は以下の通りとする。

(ア)

入会に際し、年額2,500円を会計に納めるものとする。

(イ)

会費は協会登録料に充て、途中退会した場合でも返金しないものとする。

(ウ)

1月以降入会の場合は会費を免除されるものとし、当年度での協会登録は行わない。

    入会した活動協力者は会員資格を保有する。

3.

選考委員会

選考委員会の構成は、議決権を持つ出席者中の各チーム(Jr.・A・B・Cチーム)から2名以内を選出し、互選により選考委員長を選出し議事を行う。委員長は、総会に選考結果を報告した時点で選考委員会はその任を解く。

4.

慶弔費

(1)

慶費は10,000円を上限とし代表に一任するものとする。

(2)

弔費は会員本人及びスクール生の保護者に対し5,000円を支払うものとする。

(3)

会員以外に支払われる弔費は5,000円とし、その支払いに関しては代表に一任するものとする。

附則 この細則は、平成15年4月1日から施行する。
  この細則は、平成25年4月6日から施行する。
  この細則は、平成28年4月2日から施行する。