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すすき野地区社会福祉協議会 会則


  [名称および事務所]
第1条 本会はすすき野地区社会福祉協議会(以下、会という)と称し事務所を会長宅におく。

  [目的]
第2条 会はすすき野の地域に於ける社会福祉事業の関係者ならびに、社会福祉に賛同する団体、個人、法人が協力して地域社会福祉の増進をはかることを目的とする。

  [事業]
第3条 会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
@社会福祉思想の高揚
A地域住民のための福祉に関する諸活動
Bボランティアなど社会福祉奉仕者との連携
C社会福祉に関する各種募金活動の協力
Dその他目的達成に必要な事業

  [組織]
第4条 会は地域内の団体および個人をもって構成する。

第2項 対象とする地域内の団体については細則で定める。

  [経費及び会費]
第5条 会の経費はつぎのものをもって当てる。
@ 会費
A 市社協、区社協の交付金
B 寄付金品
C その他の収入

第6条 会費は別に定める細則による。

  [役員]
第7条 会に次の役員をおく。
@ 会長 1名    
A 副会長  若干名
B 事務局長 1名  
C 会計  1名
D 常任理事  若干名  
E 理事  若干名
F 監事   2名

第8条 役員は第4条に規定する団体および個人から選考し、総会において承認を受ける。 役員選考の手続きは別に定める細則による

第9条 役員の任務は次による。
@ 会長は会を代表し会務を統括する
A 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する
B 事務局長は会議の運営及び事業の推進事務を担当する
C 会計は経理会計を担当する
D 常任理事及び理事は事業の企画、立案及び執行を担当する
E 監事は会計の監査を行なう

第10条 役員の任期は次による。
@役員の任期は1年とする但し再任は妨げない。但し再選による任期延長に関し、必要な事項は細則で定める。
A役員が任期途中で選出母体を離任した場合は、その時点で任期終了したものと見なす。
B補欠により就任した役員の任期は前任者の残期間とする。

  [会議]
第11条 会議は総会、理事会及び常任理事会とし、会長が招集する。

第2項 会議は1/2以上の出席(委任状を含む)で成立し、議事は出席者の過半数で決する。可否同数の場合は議長が決する。

  [総会]
第12条 総会は年1回招集する。但し、必要あるときは臨時総会を開くことができる。
総会は次の事項を審議決定する。
@ 事業計画、事業報告に関する事項
A 予算及び決算に関する事項
B 規約の制定、改廃に関する事項
C その他、会長が必要と認める事項

  [理事会]
第13条 理事会は必要に応じ随時開催し、次の事項を審議する。
@ 総会に提案する事項
A 予算及び決算に関する事項
B 規約の制定、改廃に関する事項
C その他会長が必要と認める事項

  [常任理事会]
第14条 常任理事会は会長、副会長、事務局長、会計及び常任理事で構成し、 通常は毎月例会として会長が招集しその議長となる

  [事務局及び専門部]
第15条 会に事務局と専門部を設ける。

  [顧問]
第16条 会に顧問を置くことが出来る。 顧問は理事会の承認を経て会長が委託する。

  [会計年度]
第17条 会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

  [細則の制定]
第18条 この会則の施行に必要な細則の制定、改廃は理事会の議決を経てこれを行なう。

  [付則]
(1) この会則は昭和56年1月24日より施行する。
(2) この会則は平成2年5月27日より改正施行する。
(3) この会則は平成11年5月23日より改正施行する。
(4) この会則は平成16年5月16日より改正施行する。


細 則

第1条 この細則は会則第18条に基づいて定める。

第2条 会費は年額次により拠出するものとする。
 1) 分担会費
地区内の自治会、町内会が次の基準で拠出するもの
1世帯あたり100円の全構成世帯数の金額
会費は年1回拠出し、原則として毎年5月末日までに納入する
 2) 賛助会費
個人、法人、団体等が特に拠出するもの
(1口 1000円以上)

第3条 緊急援護費は別紙基準によって運用するものとする。

第4条 会則第4条にいう地域団体は、以下のものとする。
常任理事及び理事は地域内の団体及び個人から選出し、常任理事については以下の定数を参考に選考する。ただし、役員総数は代議員定数を超えないこととする。

選出団体 常任理事・理事
自治会・町内会
民生・児童委員
友愛活動推進員
老人クラブ
小中学校PTA
ボランティアグループ
体育指導委員
青少年指導員
消防団
商店会
保健指導員
交通指導員
消費生活推進員
近隣福祉施設
その他会の趣旨に賛同するもの

5条 総会代議員は自治会、町内会より選出し、各自治会、町内会毎に世帯戸数100戸当たり1名(端数繰上げ)とする。

第6条 [表彰ならびに推薦について]
@ [選考委員会の設置]
社会福祉事業に貢献したことを理由に、当地区社会福祉協議会が関係者を表彰する場合、もしくは当地区協議会が、市・区社協や行政各機関等から表彰者の推薦を依頼された場合、会長は、選考委員会を設置しなければならない。
A [委員の構成]
委員は、原則として会長、副会長、事務局長、民協総務、連合自治会長、その他会長が適任と判断して委嘱した者をもって構成する。選考委員長は、原則として会長とする。
B [常任理事会の承認]
会長は、選考委員会の経過と結果を常任理事会に報告し承認を得なければならない。

第7条 [役員推薦の手続きについて]
@ [選考委員会の設置]
次年度の役員の推薦は、常任理事会で協議の上、決定することとする。ただし、常任理事会は、事前に選考委員会を設置し、委員会に人選を委嘱することができる。
A [選考委員会の構成]
選考委員は、原則として会長、副会長、事務局長、その他三役が適任と判断して委嘱した者をもって構成する。選考委員長は、互選によって決めることとする。
B [常任理事会の承認]
選考委員長は、選考委員会の経過と結果を常任理事会に報告し、承認を得なければならない。

第8条 [事務局および専門部細則]
会則第15条により次のように定める。
 目的
 @総会で決定された事業方針に沿って、事務局及び専門部が必要な事業を企画推進する。

 事務局及び専門部の任務及び構成
 @ 本会に次の事務局及び専門部を置く。
 (1)事務局
 目的達成のため円滑な運営に必要な諸業務を担当する。
 事務局長  1名    事務局員   若干名を置く
 (2)専門部

第9条 [役員細則]
会則第10条1項により、次のように定める。
再選による任期の延長限度は3期程度を目途とし、その選任、再選において会の運営に支障がないよう配慮する。

細則制定 平成2年5月27日
改定    平成4年4月25日
改定    平成6年5月22日
改定    平成7年5月28日
改定    平成8年5月26日
改定    平成11年5月23日
改定    平成12年5月28日
改定    平成16年5月16日


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