[野田毅、向井敏明]上訴申弁書
民国三十六年十二月二十日
具呈人 向井 敏明 野田 毅
国防部審判戦犯軍事法庭
庭 長 石
国防部長 白 転呈
主 席 蒋
被告向井敏明及び野田毅は、民国三十六年十二月十八日国防部審判戦犯軍事法庭に於て、死刑を即決せられたるも、該判決に不服有之、左の通【り】上訴申弁書を提出し復審を懇請す。
一、原判決は被告等の『百人斬競争』は、当時南京に在りたる田伯烈[ティン・パーリイーの著『日本暴行紀実』に詳明に記載しあるを以って証し得るものなりと認めあるも、『日本暴行紀実』に掲載されある『百人斬競争』に関する部分、日本新聞の報導に根拠せるものなり。
該書は本件関係書類として貴法庭にも在り。復ねて参照するも難しとせず。則ち田伯烈の記述は明らかに南京に於て目撃したるものに非ざることは言を挨たざるものなり。然るに原判決の所謂『詳明に記載しあり』とは、如何なる根拠に依るものなりや判知し得ざるところなり。
況や新聞記事を証拠と為し得ざることは、己に民国十八年上字第三九二号の最高法院の判例にも明にされあり。それは単に事実の参考に供するに足るのみにして、唯一の罪証と為す能はざるものなり。なお、犯罪事実は須く証拠に依って認定すべきものにして、この事は刑事訴訟法第二六八条に明に規定せられあり。その所謂『証拠』とは積極証拠を指して言うものなることは、己に同法院に於て解釈されたるところなり。
被告等は公判廷に於て屡(る)次に亘り、殺人競争を否認しあり。而して貴法庭には被告等が殺人競争の行為を為したることを証明する直接、間接の積極的証拠は毫も無く、単に被告等の所属部隊と異なる兵団の部隊長たる谷寿夫の罪名認定を以って、被告等に南京大屠殺に関する罪行ありと推定判断するものなるも、斯ることの不可能なることは些も疑義なきところなり。
二、原判に於ては、『東京日日新聞』と『日軍暴行紀実』とは符合すと認定せるも、該紀実書籍の発行期日は東京日日新聞記載の期日後にして田伯烈が新聞の記事を転載したること明瞭なり。況や、新聞記者浅海一男の中華民国三十六年十二月十日記述したる証明書第一項には、『該記事は記者が実地目撃したるものに非ず』と明言しあり。即ち該記事は被告等が無錫に於いて記者と会合せし際の食後の冗談にして全然事実に非ず。東京に於ける記者浅海一男及び被告向井に対する盟軍の調査に於ても、この記事は不問に付せられたるものなり。
被告等所属大隊は、民国二十六年十二月十二日旗麟門東方に於て行動を中止し、南京に入らざりしは富山大隊長の証明書により明瞭にして、被告野田が紫金山付近に行動せざることを明白に証明しあり。
また、被告向井は十二月二日丹陽郊外にて負傷し、爾後の作戦に参加せず。従って紫金山付近に行動せざりしこと、亦富山大隊長の証言書にて明顕なり。
また、該新聞記事の百人斬りは戦斗行為を形容したるものにして住民、俘虜等に対する行為に非ず。残虐行為の記事は日本軍検閲当局を通過するを得ざることは記者の証言書にて明白なり。故に貴庭に於て記事が日本軍の検閲を経たるを以て、被告の残虐行為なりと認定せられたるは妥当ならず。
以上の如くなるを以って、新聞記事は全然事実に非ず。唯、被告等と記者との食後の冗談に過ぎず、貴判決書に多数の白骨叢葬地点[紫金山附近の文字を削除し、上記四文字に書き替えている」より現出するを以て証拠なりと述べあるも、被告等未到の地に於て幾千の白骨現出するとも、これを被告等の行為と断する為の何等の証拠となすに足らず。
若し、貴庭が被告等の冗談を被告の自白なりと認定せんとするも、その自白が事実と符合せざるものなるを以て、刑事訴訟法第二七〇条の規定により判決の基礎となすに足らざるものと信ず。
三、被告等は全然関知せざる南京大屠殺の共犯と認定せられたるは、最も遺憾とし最も不名誉とするところなり。
被告等は断じて俘虜、住民を殺害せることなく、また断じて南京大屠殺に関係無き事を全世界に向い公言して憚らず。被告等の潔白は当時の上官、同僚、部下、記者等が熟知しある所なるのみならず、被告等は今後貴国及び日本国は恩讐を超えて、真心より手を握り世界平和の大道を邁進せられんことを祈願するものなり。
以上陳述せし通り、原判は被告等に充当し得ざるものと認むるに付き、何卒公平なる復審を賜わらんことを伏して懇願す。
註 富山武雄 証明書 二通
浅海一男 証明書 一通 添付す (了)
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