【さがら司法書士事務所】大阪市生野区 「裁判手続」 お金に関するトラブル/建物の賃貸借に関するトラブル などの法的解決
法務省の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所で取り扱われる民事事件
(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)
について、代理人になることができます。
こんなときはご相談下さい!
● お金に関するトラブル
… 貸したお金をかえしてもらえない。
… 売買代金・給料等を払ってもらえない。
● 建物の賃貸借に関するトラブル
… 借主が部屋に家財道具を置いたまま帰って来ず、
行方がわからない。
… 借主が家賃を滞納して、いくら催促しても払ってくれない。
… 借りていた部屋を解約して明け渡したあと、部屋をこわしたり、
汚したりしていないのに、家主が敷金を返してくれない。
|
その他の相談項目
|
|
不動産登記
|
商業登記
|
成年後見
|
債務整理(借金問題相談)
|
裁判手続
|
その他手続
|
|
さがら司法書士事務所HOME
|
こんな相談受けています
|
アクセス
|
プロフィール
|
リンク
|