商品ブランドの所有権

1. ブランドの定義
● 企業が自社の商品が他社のものに対して優位で意味のある差異をブランドといい、
 要素によって消費者が認識できるように明示したもの             
●企業が、消費者に対する約束を明確化したもの                
● 消費者にとって、他の商品・サービスとの差異を明確に認識するもの     
●消費者が商品・サービスに対する期待を託すもの               
● 消費者の価値観、こだわり、ライフスタイル、アイデンティティの表現アイテム
● 企業が自らのアイデンティティを表現したもの。              
● 商品開発資金は全額負担する。                       
2. 製造権、販売権
プレジャーボートの商品化は基本的に開発能力および資金力によって実現する。
しかし最近は環境技術を重視やAI技術を駆使した商品開発が求められるようになり、
製造販売権を単独で有するのが困難な場合もある。               

2-1 製造権、販売権を有する                        
 製造工場を持つ企業は開発資金、デザイン、技術、製造すべての開発を自社で負担
 しているのでブランドとしては完全である。                 
 一方、製造工場を持たない企業は開発資金、デザイン、技術、の開発は自社で負担
 しているが製造は他社へ委託している。                   
 しかし製造者責任やフィールドサービスに責任を持つので一応ブランドは成立する
 と言える。                                
 しかし、最近はOEMによる商品もあるのでそれぞれ製造権、販売権をお互いに共有
 したりして、ロイヤルティ権利を認めたブランド商品も多い。          

2-2 3.3mレンタルボートの製造権、販売権                 
 3.3mレンタルボートは(株)アルファクラフトの企画発案であるが(株)アルファ
 クラフトはデザイン&エンジニアリング会社なので開発した商品に対して開発資金
 を供出することはないので製造権や販売権を主張することはない。       
 ただ、意匠的なデザインは実用新案的な部分にはロイヤルティを有すると理解して
 いる。                                  

2-3 販売主体の企業や製造主体の企業が製造権、販売権を有する場合      
 小規模企業が開発する際は、小回りの効くメリットがあるが資本力が乏しいのが 
 デメリットである。                            
 それでも販売主体の企業や製造主体の企業が自社ブランドとして全部の開発   
 資金を負担する場合はブランド付き製造販売権を持つことは可能である。

2-4 ジョイントベンチャーの場合                      
 小規模企業同士のジョイントベンチャーの場合はお互いの長所と短所を補うメリッ
 トがある。                                
 製造主体の企業は製造力を有する長所があり、販売主体の企業は販売力が長所と考
 えられるので共同開発のメリットは大きいと考えられる。           
 この場合は基本的に製造主体の企業が製造権を販売主体の企業が販売権を持つのが
 普通である。                               
 しかし協議の上同意できれば事業展開上それぞれ製造権、販売権を持ちブランド
 は共同所有とし、お互いのブランド名を行使することも可能と考えられる。