| 第1条 | 宗教法人光行寺の納骨堂は門信徒の納骨所としての用に供するものとする。本規則は納骨堂の管理・使用に関する基準を定め、その適正なる運営を図ることを目的とする。
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            | 第2条 | 納骨堂の管理者は光行寺住職(代表役員)とする。 | 
          
            | 第3条 | 納骨堂の使用は光行寺に帰属する門信徒に限る。ただし光行寺と特別の関係があると管理者が認めるときは、この限りではない。 | 
          
            | 第4条 | 納骨堂の使用申込者は、別に定める使用申込書に所定の事項を記載し、維持冥加金を納入し、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。管理者が納骨堂管理のため必要と認める時は、管理者は利用者に対して、使用上必要な措置、または特別の条件を付することができる。 | 
          
            | 第5条 | 管理者は納骨堂の使用を承認された者に対して、その使用区画について一定の条件をつけ、又は使用管理に必要な経費(年間維持管理費)その他の負担をさせることができる。継承困難な方で、永代の安置を希望される方については管理者にご相談下さい。
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            | 第6条 | 納骨堂の使用は使用するもの一人につき1区画とする。使用の区画は使用者と相談の上管理者が選定する。
 使用を承認された者は、許可なく現状を変更することはできない。
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            | 第7条 | 管理者は、納骨堂使用者が、正当な理由もなく、管理者が定めた諸規定に違反した場合には、その使用を取り消すことができる。 | 
          
            | 第8条 | 納骨堂内における法式儀式は光行寺の法式をもって行うものとする。 | 
          
            | 第9条 | 納骨堂の管理運営の適正を期するため、管理者は納骨堂使用について細則を設けることができる。 |