平成18年(行ウ)第185号
自己申告票提出義務不存在確認等請求事件
原告 ○○○○、外28名
被告 大阪府

訴状訂正申立書

大阪地方裁判所第7民事部御中
2006年(平成18年)11月30日
原告ら訴訟代理人弁護士冠木克彦
弁護士武村二三夫
弁護士中島光孝

第1.被告を大阪府に訂正する。
1.住所 〒540-0008
大阪市中央区大手前2丁目1番22号
被告 大阪府
上記代表者知事 斉藤房江

2.上記訂正により、訴状の下記記載を次のとおり訂正する。

(1)3頁上から4行目に下線部挿入

被告は、大阪府教育委員会(以下、文書の名称等をのぞいて府教委という)に教職員の任命その他教育に関する事務を執行させているところ、府教委は

(2)5頁下1行目 ×を○に訂正する。以下同じ。
× 被告大阪府教育委員会
○ 府教委

(3)6頁上から2行目
× 被告
○ 府教委

(4)6頁上から4行目
× 大阪府教育委員会
○ 府教委

(5)12頁上から1行目
× 被告
○ 府教委

(6)15頁上から13行目
× 被告
○ 府教委

(7)15頁下から7行目
× 被告
○ 府教委

(8)16頁上から2行目
× 被告
○ 府教委

(9)16頁上から8行目
× 被告事務局
○ 府教委事務局

(10)16頁下から3行目
× 被告
○ 府教委

(11)17頁上から2行目
× 被告
○ 府教委

(12)27頁下から10行目
× 被告
○ 府教委

(13)28頁上から4行目
× 被告
○ 府教委

第2.請求の趣旨第2項を次のとおり訂正する。
<請求の趣旨第2項>

原告らは被告に対し、2007年度以降の勤勉手当額について自己申告票を提出しないことを不利益に評価されず、「勤勉手当の成績率の取扱いについての考え方」(教委職企第1307号平成18年6月12日)第5条1項ニ号及び3項の適用をうけない地位を有すること、及び、昇給について自己申告票を提出しないことを不利益に評価されず「府立の高等専門学校、高等学校等の職員及び府費負担教職員に係る勤務成績に応じた昇給の取扱いに関する要領」(平成18年6月12日教委職企第1243号)第5条1項ニ号、3項の適用をうけない地位を有することを確認する。

第3.請求の趣旨第2項の訴訟物

原告らの教育公務員としての任用関係から生じる勤勉手当や昇給について、自己申告票を提出しない事による不利益な評価をうけない地位