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不動産登記


よくある質問


住宅ローンなどを完済した後の抵当権抹消登記について

住宅ローンなど一般に金融機関からお金を借りた場合、抵当権の設定の登記がされています。何年も前の事なので忘れてしまっている事が多いですが、住宅購入などをする際に銀行など金融機関から融資を受ける場合、金融機関はその購入した住宅を担保としてお金を貸します。そのときに抵当権設定の登記がなされます。ですからお金を返し終えた後には担保解除(抵当権抹消)の登記をしなければならないわけです。つまり、抵当権抹消の登記が終わらなければ完済手続きが終了したことにはなりません。この抵当権抹消の登記をお客様に代わって代理で申請するのが司法書士の仕事です。



相続登記について

一般には名義の書き換えなどとも言われています。亡くなられた方が財産として不動産(土地・建物など)を所有していた場合に、登記上の名義を亡くなられた方から親族名義へ書き換えます。 この登記をしないからといって財産がなくなってしまう心配はありませが、それでも早めに済ませておくと良いでしょう。 登記をせずにそのまま何年も放置しておきますと、仮に相続人が亡くなってしまった場合は次の相続人に継承されます。 すると、相続人数は増え、揃えていただく書類の数や種類も増えていきます。遠方に住んでいたり面識がなかったりトラブルの元にならないとも限りません。



登記費用

登記費用は、おおまかに登録免許税+司法書士報酬です。登録免許税は税金ですのでその登記をするには誰もが決まった料金を納めなければなりません。(別表参照)

報酬は司法書士によって差がありますので、事前に確認して比べてみると良いでしょう。司法書士報酬には他に、交通費、消費税等もかかります。

報酬は登記種別と登記不動産の金額、個数によって大きくかわります。ですからまずは気軽にお電話を下さい。費用計算に何が必要かお答えします。
住宅ローン返済による抵当権抹消くらいでしたら電話だけで即答できます。



ご相談は山川事務所まで。

TEL 042-527-1307


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