1 はじめに
            
2 江戸時代の刑罰
            
(1) 御定書百カ条
            
(2) 刑罰の種類
            
(3) 人足寄場の創設
            
(4) 人足寄場
            
3 徳島の行刑
            
(1) 収容施設の沿革
            
(2) 時代の史抄
            
(3) 県民との協調・貢献状況
            
(4) 現在の問題点等
            
4 その他
      

 1 はじめに

   私は、映画、テレビ観賞、特に時代劇が大好きな人間です。今は、亡き父に連
   れられて、東映映画3本立てをよく見ました。70歳にして懐かしい思い出です。


   池波正太郎:原作「鬼平犯科長」火付け盗賊改め 「長谷川平蔵 宣以
   長谷川 伸:原作「刺青判官」   北町奉行  「
遠山左衛門慰 景元
                                      (いわゆる遠山の金さん)
   山手樹一郎:原作「鉄火奉行」      南町奉行 「大岡越前守 忠相
   暴れん坊将軍 徳川吉宗(8代将軍)等々に加え、テレビ映画 北大路欣也が
   演じていた 元公儀介錯人:子連れ狼  「
拝  一刀
   里見浩太郎が主演の「水戸黄門等々が思い出されます。

   しかし、私見ですが、ただ一つだけ気に入らないことがあります。
   北町奉行:遠山 左衛門慰景元、いわゆる金さんが、おしらす(裁きの場)で、
   極悪人に対して
判決を申し渡す。市中引き回しの上、打ち首:獄門、他の者は
   遠島申し付ける
これにて一件落着、格好いい見せ場の一つです。

   これで、一件落着したでしょうか?犯罪の予防等は、永遠のテーマの一つです。 
   判決だけで、こと終わりでないのが、現実の社会です。収容施設があり、社会復
   帰後の保護
の問題等々犯罪予防、防止は、複雑多岐であり、問題山積です。

 2 江戸時代の刑罰

 (1) 御定書百カ条
   八代将軍:徳川吉宗は、華美な元禄以来の軟弱な政治を否定し、武家本来の
   質素・倹約に立った
武断政治へと改めています。
   この享保の改革の一つに 「御定書百カ条」があります。

   この御定書百カ条は、幕府の基本法であったが、各地方の三百諸侯は、それ
   ぞれの藩の法をもって、社会の秩序を守っていた。

  蜂須賀:阿波藩
(25万7千8百石)は、蜂須賀の法律をもって、牢獄を持ち、
   地方知行制による仕置き(刑罰)の制裁が行われていた。

 (御定書百カ条:抜粋)

 ○ 盗人御仕置ノ事

   人ヲ殺シ、盗ミ致シ候者           引キ回シノ上 獄門
   盗人ノ手引キ致シ候者                 
    死罪(打ち首)
   追剥致シ候者                                       獄門
   手元ニアル品、フト盗ミ取り候類
   金子ハ10両ヨリ以上、雑物ハ代金ニ見積モリ10両以上  死罪 
        
同     以下                              叩き
   湯屋へ参り、衣類ヲ着替ヱ候者                叩き


 ○ 火付ケ御仕置ノ事

   火ヲ付ケ候者  
                    火アブリ(火罪)
   但シ、燃ヱ立チ申サズ候(未遂)は              死罪
 

 ○ 人殺シ並ビニ疵附ケ御仕置ノ事
    主(人)殺シ          2日晒、1日引キ回シ 鋸挽キノ上  磔
   主人、手負ハセ候者                       晒シノ上   磔
   主人ニ切リカカリ、打チカカリ候者                    死罪
    地主ヲ殺シ候家守(下働・小作人)     引キ回シノ上  磔

   親殺シ                      引キ回シノ上  磔
   牛・馬ヲ引キ懸ケ、人ヲ殺シ候者                死罪
   牛・馬ヲ引キ懸ケ、怪我致させ候者
                中追放

    応報刑時代の最たるものが伺えます。

 (2) 刑罰の種類

「獄門」 「死罪」 「火罪」 「磔」 「鋸引」 「切腹」 「叩き」 「手鎖(てぐさり
「入墨」  「剃髪(ていはつ)」 「預け」「追放」  「流刑」 「徒刑(ずけい)」 
「幼年者仕置」 「乱心愚昧者仕置」 「縁坐(えんざ)」 「連坐」 「改易」「闕所
(けっしょ)」 「旧悪」等々数多くあります。

ここでは、徒刑(ずけい)のみに留めます。
                                                           
唐律を移入した律令制により、苔杖徒流死の一つとして、実施されている。
徒1年・徒1年半・2年・2年半・3年の5等に分けられていた。刑期があり、刑期
が終われば、烏帽子を戻され、着冠、公民に服するのが通常であった。
この刑は、鎌倉時代に廃止された。
                                                          
したがって、江戸時代には、牢屋は存在したが、刑務所的なものはなかった。
御定書百カ条においても徒刑は、採られていない。
                                                           
この徒刑制度が、全国的な規模をもって実施されたのは、寛政2年(1790年)に、
老中:松平定信が、火付け盗賊改め方、長谷川 平蔵 宣以の献策(構想等)を
基に「人足寄場」を石川島に設置し、相応の成果・実績を上げたことから、幕末に
近い天保14年(1843年)全国に、寄場設置を奨励した。
この制度が、幕末ころ次第に徒刑的な牢屋へと変わっていくことになる。
                                                           
この奨励により、文久3年(1861年)、大阪:京都:秋田:箱館に寄場が設置された。
元治元年(1864年には、長岡にも寄場が設置された。
この間に、徒刑場(犯罪者の身柄を拘束して、それぞれの期間、作業をさせる。)
が、水戸藩徒刑場、箱(函)館の松前藩徒罪場、福岡藩、四国の松山藩にも
徒刑場が設けられ、わが国特有の徒刑制度(自由刑)を形成した。

 (3) 人足寄場の創設

奥州白河の城主:松平定信が老中在職中「天明6年〜寛政5年(1786年〜1793年)」
の江戸の状態は、徳川長期政権の下で、貨幣経済の極度の発達による貧富の差
が増大、これに伴う犯罪の増加、天明年間に各地を襲った天災、大飢饉による離農
者が江戸市中に流入した。それら無宿人化した乞食、浮浪者(今でいうホームレス)
博徒、日雇い等々に身を持ち崩す犯罪予備軍的な徒輩の増大、横行で江戸市中は
荒廃していた。
                                                            
元与力:佐久間長敬は、その著書「清陰日記」に「・・・乞食、物貰い等往来で人の袖
にすがり・・・町々橋の下、河岸の地、空き地などに集まり、衣類などなく、夏は筵(
むしろ)など羽織り、冬は、いろいろなな襤褸(ぼろ)などを羽織りて、その体見苦
しいこと甚だしく、夜は橋の下、人家の軒下などを定宿に寝泊りし、地犬は、彼らの
炬燵(こたつ)と唱えて、これと同衾し、古木、芥などを集めて、夜中焚き火をし・・・、
夏は、裸体にて往来し、市中の迷惑者となりたり・・・」と非常事態であったようです
                                                            
対策として、老中:田沼意次「安永元年〜天明6年(1772年〜1786年)」は、左州
(佐渡金山)の水替え人足にさせる制度を導入した。
                                                            
安永6年(1777年)から江戸判別帳に登録されていない無罪の無宿人を毎年50〜
60人を強制的に佐渡へ送っていたとのことである。
                                                            
成績良好な者は、4〜5年で役を免じ、釈放後佐渡に住みたい者は、佐渡平民とした。
                                                            
元の地へ帰りたい者は、佐渡奉行交代時等に江戸へ還送して、自力更生を促したと
とあります。
                                                            
田沼意次の後任、老中松平定信は、火付け盗賊改め方 長谷川平蔵宣以の献策(
構想等)を基に、各調整を図り「人足寄場」を設置した。
加えて、先ずは、無宿人対策として、捕らえては、出身地の大名に引き渡した。これに
は、各地の大名も相当困ったようである。

 (4) 人足寄場

@ 場   所 江戸石川島(隅田川下流)
A 面   積 1万6千坪余り
B 収容人員  600人
C 作業種類  
紙すき・鍛治屋・屋根屋・竹竿・彫り物・元結・草履・繩細工・百姓・大工・左官・米つき
等々相当数の手職が用意され、自分の好みの職種に就くことが容易であった。
D 作業時間 午前8時から午後4時まで。休日は、月3日間
休日には、心学・道徳の講話があった。心学者:中沢道二は、神道・儒教・仏教の教
えを分かり易く説き聞かせたといいます。
                                                             
E 処  遇  給食 米5合〜8合  入浴 1日叉は隔日
F 規  律
逃走・寄場内での盗み・博打・徒博は死罪、そのほか寄場内での懲罰には、折檻
繩手錠・減食・作業時間延長等があり、度々にわたる場合は、改善の見込みの立な
い者として、佐渡水替え人足として、佐渡送りすることもあった。
                                                             
G 釈放後の保護
釈放後の保護は、充実していた。
(事例 1) 
医道に心掛ける者あり。寄場内でも被収容者の治療をさせていたが、その心底も改
まったと認められたので、赦免を言い渡し、衣類・医療用諸道具・店賃・生活用具
薬代・白米1人扶持3ヶ月分を下され、差配人に引き渡し、店を持たせたとある。
(寄場旧記留)
(事例 2)
川・丹後の無宿人両人が、改心したので、赦免を言い渡し、売買道具・勝手道具・
畳・生活用品・白米1人扶持を下され、店を持たせたとある。 (日本近世行刑史・上巻)

                        

 3 徳島の行刑

 (1) 収容施設の沿革

1870年(明治3年7月) 名東郡塀裏町(現在の徳島市新蔵町・・・徳島橋の東側=徳島
地方裁判所あたり)旧阿波藩の米蔵(陰徳蔵)を改修して、徒刑
小屋を設け、11月27日同町において、旧藩牢屋を改修して徒場
2棟を新設した。
1871年(明治4年3月) 塀裏町、富田川筋・洲渚を埋め立て囚獄を新設した。
1873年(明治6年2月) 名東郡徳島町旧藩の米蔵を改修し、塀裏町に徒刑場を移転した。
これを監獄本署とした。
1889年(明治22年5月) 出来島町ひょうたん堀 2番地に移転した。
1922年(昭和20年7月) 4日、午前1時半ころ、空襲で建物・書類等全てが、灰燼に帰した。
被収容者672人を川内町南国民学校に臨時収容して、その一部
をO施設へ移送した。
1951年(昭和26年10月) 戦災復旧工事中の庁内建物の落成式を挙行した。
1971年(昭和46年10月) 現施設(徳島市入田町)へ移転した。

 (2) 時代の史抄

  @ 明治時代

明治3年7月、名東郡塀裏町に旧藩米蔵を改修して、徒場を開設したことから、徳島の歴史
が始まった。
開設当初の記録によると、作業は、藁細工とか女囚による洗濯、紡績作業(詳細は不明)
が行われた外は、もっぱら、首に鉄鎖を連ねて、市内の主要な橋の清掃作業、明治4年1月
からは、上鮎喰村の堤防工事を請け負ったとある。
明治5年には、新聞で、安価な労働力を広告、施設内で養豚事業を起こし、その糞尿を
近隣の農家へ分ける等県民との協調を図っていたことが伺える。
時は、県民(父母)からの願いにより、不良の子弟を施設に預かるという現在では、考え
られないような制度が存在していた。
明治36年、N省からH省へ所管換えとなる。
県知事の指揮下からH大臣の指揮下に移った。各県の知事は、権限を奪われたとして相当
の反対運動を行ったことが記録されている。

  A 大正時代

監獄の名称が改正され、T監獄からT刑務所となる。
脇町の分監が廃止される。
大正13年に施設で作られた製品の即売会が行われ、住民からは安価で、丈夫な製品として
喜ばれるが、地元業者からは民業圧迫として、大反対運動があったとのことである。

 B 大正から昭和20年まで

あらゆる資料は、戦災で焼失し、記録は灰燼となり、詳細は不明である。
当時のN会計係長は、大金庫内に、常にコップ一杯の水を置いていたことから、建物が消失
した中で、ポツンとあった大金庫を開いたところ、現金・小切手・印鑑等は消失から守られた
とのことである。

 C 昭和時代

終戦後の経済は、治安状況が悪化する中、県下の治水・護岸・道路開拓等々のため、労働
力の提供を実施、労働力の不足を補い、県下復旧に貢献した実績が、数多く残っている。
                                                                
昭和30年ころから産業も徐々に復興し、市民の生活にゆとりが生じると、迷惑施設として
市街地の発展を阻害しているとの理由で移転問題が起きる。
                                                                
昭和46年10月、現施設へ移転する。

 C 平成時代
ア 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)
平成18年5月24日施行
イ 未決拘禁者処遇等に関する法改正 平成19年6月ころ施行予定

したがって、明治41年制定:施行の監獄法は、改正されることになります。


 (3) 県民への貢献状況等

地元開発等のため、施設が行った労働力等の提供は、地元住民から感謝された
記録が
多く残っている。その一部を紹介します。

構外作業場泊り込み作業(一部通役作業)で貢献した事例

開設年度 作業所名 場所 作業内容 出役人員
昭和20年 高志作業場 上板町 吉野川北岸堤防工事 60名
昭和20年 津田:漁労作業場 徳島市津田町 漁労 20名
昭和21年 剣山作業場 木屋平村 伐採作業 60名
昭和23年 足代作業場 三野町 護岸工事 60名
昭和23年 林町作業場 阿波郡 用水路工事 60名
昭和25年 宮浜作業場 上那賀町 ダム・道路建設工事 150名
同上(通役作業) 同 上 発電所工事 30名
昭和25年 里浦作業場 鳴門市里浦町 堤防工事 60名
昭和26年 金磯作業場 小松島市 客土工事 80名
昭和31年 川内作業場 徳島市川内町 防波堤工事 60名
同上(通役作業) 同上 松茂空港埋立て工事 10名
昭和32年 栩谷作業場 木頭村 ダム・道路建設工事 40名
昭和32年 海川作業場 木頭村 林道建設工事 40名
昭和33年 福原作業場 上勝町 林道建設工事 60名
昭和38年 米津作業場 徳島市川内町 護岸・埋め立て工事 40名

構外作業通役作業で貢献した事例

開設年度 作業所名 場所 作業内容 出役人員
昭和36年 徳島大作業場 徳島市蔵本町 除草 20名
昭和36年 付属小学校作業場 徳島市助任町 除草 20名
昭和37年 田宮川作業場 徳島市矢三町 河川清掃 20名
昭和37年 米津作業場 徳島市川内町 護岸工事 30名
昭和37年 沖洲作業場 徳島市沖洲町 護岸・ブロック工事 30名
昭和37年 北灘作業場 鳴門市北灘町 国道11号線建設工事 30名
昭和37年 御所作業所 土成町 ダム工事 20名
昭和40年 国府作業場 徳島市国府町 ブロック製作 25名
昭和45年 沖洲作業場 徳島市沖洲町 木工家具製作等 20名

* 各構外泊り込み作業場は、作業場近くに、仮設小屋を建築し、職員と受刑者
  が泊り込み作業に当たっていた。


* 特に、職員は、昼間の勤務である作業監督等が終わった後、夜間においても
  交代で、警備・教育指導に当たるという厳しい勤務状態であった。

 事例の一つであるが、昭和32年開設の栩谷作業場(木頭村)は、山越えの細
  い林道が、南側に抜けるだけのものであったため、村民は、木頭村と南側の連
  絡に不便を極めていたそうである。

* 作業は、ダイナマイトを使用して、山を削り、舗装工事を行うというものであった
  が、セメントを何袋も肩に担ぎ、山の傾斜約45度を越えながら、工事用の仮道
  まで運ぶ等困難な作業であったとのことである。

* 機械化があまり進んでいなかった時代の作業であり、各作業場ともに苦難の連
  続であったが、地元住民の方々から今も感謝されている事例が多いとのことです。
                                  (T施設史からの抜粋)


  T施設と地元住民・・・作業製品即売会状況(H18年度)

      各製品 木工家具:革靴:彫刻衝立等々は、安くて丈夫と 地元住民から喜ばれています。
      当日は、施設内の見学が企画され、大勢の地元住民が見学(参観)しました。

    
          T施設の正門です。                    玄関前での熱演です。
    
                    徳島の特産品 藍染め実演コーナです。
    
                            人気商品の一つです。
    
                        木工製品の小物販売コーナです。

 (4) 裏の社会から見た現在の問題点等

  @ 犯罪多発に伴う施設収容人員の激増

  A 覚せい剤関係者・暴力団等々悪質、処遇困難者の増加

  B 外国人犯罪者の多様化、増加

  C 犯罪者の高齢化

  D 年少者の凶悪犯罪

  E 社会復帰後の保護、支援等

  F その他

   
現行制度については、4−(4)問題点等を除き、守秘義務等があるため、
    触れていないことを申し添えます。


 5 その他
  
治にいて乱を忘れず 
   
現役の方々のご労苦とご功績に心から敬意を表します。

   
この裏の社会についての、ご質問:ご照会は、勝手ながらお断りすることを申し添えます。

                     このページの先頭へ