消費税
簡易課税制度
堀内勤志税理士事務所
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掲載(更新)日: 2015年12月3日
簡易課税制度
 消費税の納付額は、通常「課税売上高に係る消費税課税仕入高に係る消費税」と計算します。
しかし中小事業者の方向けに簡易な計算方法を選択できる措置が講じられています。これを、「簡易課税制度」といいます。
 この簡易課税制度の選択適用を受けるためには、条件があります。
  • その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下であること。
  • 原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出すること。
  • この「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した者は、2年間実額計算による仕入控除税額による納付はできない。
  • ただし、平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出し同日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合、又は平成22年4月1日以後1,000万円以上の法人を設立した場合で、「調整対象固定資産の課税仕入」を行い、かつその課税仕入を行なった日の属する課税期間の消費税の確定申告を「一般課税」で行なった場合は、その課税仕入を行なった日の属する課税期間の初日から原則3年間は選択適用することはできない(免税事業者になることもできない)。
 消費税の納付税額の計算
 消費税額=課税売上高に係る消費税額-仕入控除税額(課税売上高に対する税額×一定のみなし仕入率)
 みなし仕入率(事業区分)
事業の種類
平成27年3月31日以前開始課税期間
平成27年4月1日以後開始課税期間
事業区分
みなし仕入率
事業区分
みなし仕入率
卸売業
購入した商品を性質、形状を変更しないで、他の事業者に販売する事業
第一種
90%
第一種
90%
小売業
購入した商品を性質、形状を変更しないで、消費者に販売する事業
第二種
80%
第二種
80%
製造業等
農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業をいう。
なお、加工賃等の料金を受け取って役務を提供する事業は「第四種」。
第三種
70%
第三種
70%
その他事業
飲食店業、その他の事業
第四種
60%
第四種
60%
金融業及び保険業
第五種
50%
サービス業
運輸通信業、サービス業(飲食店業は除く)
第五種
50%
第五種
50%
不動産業
第六種
40%
 「事業の種類」は、原則、日本標準産業分類によります。
 製造業の「製造小売業」とは、たとえばパン屋で自分の店舗等で焼いて売る場合には、この製造小売業に該当します。
また飲食店業でも、店の中で食事等を提供する場合、又は出前は「その他事業」となり「第四種」になりますが、弁当等にして販売した場合には、「製造業」の「製造小売業」に該当し「第三種」事業になります。
このように行なっている事業の内容により「事業区分」が違ってきますので、注意が必要です。
 地方消費税の税額の計算
 税率が5%の場合・・・地方消費税=消費税額(100円未満切捨て)×25%
 税率が8%の場合・・・地方消費税=消費税額(100円未満切捨て)×17/63
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